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商法について
運送人が高価な商品を荷送人Aから委託された時、運送人がその中身を高価な商品と知りながら、盗難にあった場合賠償責任があるのか?という問題があります。 賠償責任は、中身が高価な商品と知りながら注意を怠った運送人は、免れぬことはできないと思うのですが、そのときの賠償金額はいくらなのでしょうか?たとえば高価な商品が1億であれば1億を賠償しなければいけないのでしょうか? 問題自体は賠償責任があるかどうかなので、問題のなげやりでなく気になったので質問させていただきました。不適切であれば、即締め切らせてもらいます。
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noname#104909
回答No.1
高価な商品と知りながら...とありますので 通常なら保険をかけると思います。