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荷物の運送を委託したが、破損して届いた場合

他の質問を読んでいて、運送中の商品が法的にどう扱われているのか知りたくなりました。 疑問に思ったのはこの3つです。 1 通信販売で販売したケーキが店から客へと運送されている場合、運送中のケーキは誰の所有物なのでしょうか? 2 普通の冷蔵便を使ってケーキを運送委託していた場合に、そのケーキが破損して届いた場合には損害賠償が可能ですか? 簡単にぐちゃぐちゃになりそうなものでも、損害賠償可能ですか? 3 損害賠償請求が可能なのは、送り主ですか?ケーキの受け取り主ですか? また、こういうのを理解するにはどの条文を読めばいいのかも教えていただけると助かります。 勉強のためにどうかお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 運送屋に聞いてみると分かる。  運送屋の仕事は、受け取った荷物を同じ状態で目的地まで運ぶこと(そのために保冷などをして、契約書を作成する。)。基本として中身に責任はない。ただし、運送中の事故や、他の荷物への影響を避けるために自己申告で包みの中身を伝えることになる。  当然、破損時は送り主へ。送り主が納得しない場合は、送り主自身から運送屋へ。

UPOOOOI
質問者

お礼

聞けば分かるんですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

1 受領前なのでケーキの所有者は店。配送業者は店から寄託を受けている ので店に対して管理責任を負う。 2 店がその旨配送業者に指示した場合、破損は配送業者の責任になる。 店の告知がなく、配送業者が破損の可能性を知らなかった場合には 配送業者の過失を問うことは難しくなる。この場合損害の負担は店。 3 この場合の生じる損害は3つに分けて考える必要がある。 ・買主の損害  商品の交換が可能な場合には代替品を受領して終わり。  誕生ケーキのように再送による履行が不能な場合には契約解除の上  納品されなかった損害について売主に請求する。 ・売主の損害  配送業者に2.の過失がある場合、買主に対する損害賠償も含め売主  から配送業者に損害賠償請求できる。  配送業者が無過失の場合には売主の負担となる。 ・配送業者の損害  配送中ケーキの破損で他配送物や輸送車が汚損した場合↑売主の損害  に準じて売主の過失か配送業者の過失かによって賠償責任が決まる。  

UPOOOOI
質問者

お礼

送り主の物だったとよくわかりました。 ありがとうございます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1)通信販売で販売したケーキが店から客へと運送されている場合、運送中のケーキは誰の所有物なのでしょうか? これは「荷主」になります。送り主です 2)普通の冷蔵便を使ってケーキを運送委託していた場合に、そのケーキが破損して届いた場合には損害賠償が可能ですか? 簡単にぐちゃぐちゃになりそうなものでも、損害賠償可能ですか? 依頼の時点で、その荷物が壊れやすい物・冷凍・冷蔵・常温を運送会社に申告して契約をしていた場合は請求可能です。 3)損害賠償請求が可能なのは、送り主ですか?ケーキの受け取り主ですか? 請求できるのは、「荷物の送り主」になります。 これは、荷主と運送会社の契約ですから、損害賠償請求は荷主がすることになります。

UPOOOOI
質問者

お礼

送り主の物だったのですね。 てっきり受け取り主の物だと思っていたので混乱していたのですが、よくわかりました。

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