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輸出の際に発生する還付金

日本から海外に輸出すると、還付金が5%ありますが、この5%はインボイスの価格の5%になるのでしょうか?

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回答No.1

こんにちは。 >この5%はインボイスの価格の5%になるのでしょうか? インヴォイス価格が、送状価額や売価を指しているのであれば違います。 消費税の課税事業者が行う申告・納付計算の仕組みが、売上げに係る消費税額から、仕入に係る消費税額を差し引いて計算されるのはご存知の事と思います。(消費税上の課税売上・課税仕入のことね。) しかし消費税法においては、特に外国で消費されるものには消費税を課さないように輸出売上等を免税取引(課税の対象だけど0%課税?)としています。 つまり、輸出取引は資産の譲渡等自体は国内で行われますので、国内取引となり、さらには非課税となる取引にも列挙されておりませんので、消費税法上は課税売上げになります。しかし、輸出売上に消費税が課税されているかといえば課税されていません。消費税法第7条に「本邦から輸出として行われる資産の譲渡又は貸付については、消費税を免除する」という規定があり、消費税が免除されてるからです。これが「輸出免税」といわれる規定です。 対して、輸出するために国内において仕入れた商品は、仕入の際に消費税5%を支払っておりますよね。 結果、消費税の申告計算において輸出取引のみに関して言えば    輸出売上に係る消費税額0円(0%課税のため)  - 仕入に係る消費税額(5%)  -------------------------------------------  △ 仕入に係った消費税額(5%) となり、輸出売上に対応する仕入に係る消費税相当額が還付されるという事になるのです。 ですので、還付金5%相当は、インボイスの価格の5%ということではないのです。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。

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