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週の労働時間40時間に対して、超過した時間の割り増し賃金扱い

bb08の回答

  • bb08
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回答No.1

一ヶ月単位の変形労働時間制をとっている場合、就業規則で規定してあれば 対象期間中の週労働時間の平均が上回っている分だけが割り増しの対象になります。  「一年単位の変形労働時間制」ならば 暇なときに休むまたは 時間を減らすようにしていれば 繁忙期には48時間を越えて3週働かせても また連続12日まで勤務させても 暦上 週1日の休みペース(連続24時間以上)を与えていれば最低限OKです。   計算してみると 月三回6日勤務=48時間マイナス3で45時間 対象期間が一ヶ月であれば4週プラス3日が一月なのでそこで休みが3日あったとしたら4.3週ですが残りが37.5時間で、4週計135時間プラス37.5時間=172.5時間 /4.28週間=43.125時間 本当は40.3時間となり、「対象期間が一月の変形労働時間制」では微妙に越えてますね、その場合 1.3時間分の割増賃金が発生します。  「対象期間が、一年単位」では対象期間内で調整すれば(勤務を減らしてもらえばOKです) 週2日で5日で普通に働いていれば調整が済む形になります。(この場合 労働契約 就業規則または協定がどうなっているのかが一番問題です。)  

kanejigoku
質問者

補足

bb08さん、ご回答ありがとうございます。 私の雇用契約書を眺めてみました。その部署には私と同時期に入社した方がいて、文面は変わらないと言ってました。 一年単位の変形労働時間制と書いてあります。 雇用契約書について気になる点があり、抜粋させていただきます。 ・就業時間  乙の勤務形態は3交代勤務とし、1労働日の就業時間、始業時刻及び就業時刻、休憩時間並びに労働時間は「別紙」に定めるとおりとする。 ー別紙に書いてある3交代の勤務形態には実働時間は7.5時間、出勤パターンが5勤2休とあります。年間の所定労働日数が257日、休日が108日。年間の実働時間は1927.5時間です。 ・休日  乙の休日は、暦年単位で総労働時間が1952時間となるよう、甲が年度ごとに作成する年間休日カレンダーに定める ー私も3交代制なのですが、年間の実働時間は1952時間に足りないため、調整するので年に三回は週に6日出勤との説明を受けました。 ・時間外労働、休日労働の有無  甲は、時間外・休日労働に関する労使協定に従い、乙に対して{・就業規則}に定める所定労働時間を越えてまたは所定休日に勤務を命ずることがある。 ・賃金  ・時間外手当   乙が{・時間外労働、休日労働の有無}により所定の労働時間を延長して時間外勤務したときは、基本時給に加えて基本時給の25%相当額の割り増し賃金を支給する。  ・休日出勤手当   乙が{・時間外労働、休日労働の有無}により所定休日に勤務したときは、基本時給に加えて基本時給の35%相当額の割り増し賃金を支給する。 一年単位で調整すればよいとのことですが、上記の契約書における文面を眺めていると、3交代シフトで週の労働時間が40時間に満たない部分を6日勤務にして調整するという形は不自然に思えます。

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