• 締切済み

(行政法)市の助成金給付に条例の制定は必要?

大学生♀です。初めて質問します。 先日大学の行政法試験で出された問題で、論点がよく分からないものがありました。 以下がその問題なのですが、この場合何を論点としてあげるべきでしょう? >A市が人口減少対策として市外から引っ越してくる夫婦が家を建てるための助成金50万円を支給したいと考えている。 (1)この場合市は条例を制定する必要があるか。 (2)その理由は何か。 私は侵害留保説とからめて書きましたが、いまいち不安です。 ちなみに授業で使っているテキストは宇賀先生のもので、それに沿って書くよう指示されています。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 私は,旧司法試験の勉強をしている者で,行政法は勉強していないので,ここでは雑談程度のことを述べておきます。  私が通う予備校の講師が,「実質的意味の立法としては,これまでは『「一般的抽象的法規範をすべて含む』とするのが通説であったが,それでは,行政法の答案が判例に添った形で書けないので,『国民の権利を直接に制限し,義務を課する法規範』とするように」と説明されました。そこで,侵害留保説によっているのならば,それでいいと思います。  ちなみに,私は地方公務員出身ですが,給付を行うために条例を定めている例は,私が勤務していた市役所ではほとんどなく,他の近隣市町村も同様でした。ただし,議会においては,条例外事項であっても質問がなされていたため,民主的討議の対象にはなっていました。  少なくとも,給付行政について,あえて条例化すべきという立法事実的な根拠は薄いと思います。

関連するQ&A

  • 条例制定の必要性の有無について

    地方自治法14条2項には、「義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない」と規定されていますが、次の事例では、A市側に条例の制定が必要でしょうか。それとも規則や要綱で事が足りるのでしょうか? (例)地方自治体間で委託契約を結び、その契約に基づいて、権利義務が生じた場合。  (A市がB市に、任意で一部業務を委託し、B市は義務を果たしたので、A市がB市に料金を支払うような場合。)

  • ▽空き家条例を制定した自治体を全て挙げて下さい。

    ▽空き家条例は、奈良県生駒市や埼玉県所沢市や秋田県大仙市など 殆ど市区町村レベルであり、都道府県で空き家条例を施行している 所は和歌山県(2011年7月制定、2012年1月1日施行)だけ ですよね?ところで、奈良県生駒市では、国の「空家等対策の推進に 関する特別措置法」と、生駒市空き家条例で内容が重複して二重行政に なっていませんか?また和歌山県では、国の「空家等対策の推進に 関する特別措置法」と、都道府県の空き家条例と、市区町村の空き家 条例と言う風に、内容が重複して三重行政になったりしている所は ないですか?あるとすれば、そこでどんな問題点がありますか?更に、 国土交通省調べによると、平成25年10月1日時点で272自治体が 施行しているそうです。で、お手数で大変恐縮ですが、平成27年3月 現在、空き家条例を制定している自治体を全部、或いは、知っているだけ 全て挙げて欲しいです。わかる方、教えて下さい。ご回答宜しくお願い 致します。(尚、カテ違いであってもご容赦下さい。)

  • 条例による訴訟代理人の付与に係る行政法の論点

    地方公共団体が「長の認可を受けた者は訴訟代理人として法廷で主張することができる」という条例を定めて、かつ実際に特定人にその認可を付与した場合、これは重大明白説が適用されて即時無効となって裁判所は相手にしないでしょうか? 具体的に実際にそのような条例が施行されたら裁判所や政府はどのような動きを取るでしょうか また行政法学上、政府が当該条例の無効確認や取り消しを求めて訴えを提起することは不可能だと思いますが(←理由はもちろん法律上の争訟にあたらないため)何らかの行政事件訴訟法上の訴訟が可能になる余地はあるでしょうか?

  • 刑法で犯罪とされていなくとも条例で犯罪と処罰できる?

    国会中心立法の原則としての例外としては以下のようなものが問題としてあげられ るとききました。 ・両議院の規則性定権 ・最高裁判所の規則制定権 ・執行命令 ・委任命令 ・条例 質問は法177条で犯罪とされていなくとも条例で犯罪と処罰できるか ?というものなのでこの場合は 処罰できるということでいいのでしょうか? 条例への罰則の委任としての問題として学説は、委任がどれだけ個別的・具体的なものでなければならないという点で争いがあるともききました。 それらは ・命令と同様、あくまで個別的・具体的な委任が必要であるという説 ・法律による委任は相当な程度に具体的であれば足りるとする説 ・一般的・包括的な白紙委任でたりるとする説 ・法律による委任は不要とする説 があるが、判例では二番目の説が使われている。なぜなら罰則を科するにあたっては31条、73条6号但書により、法律による委任が必要であり、かつ、一般的・包括的な委任は許されないが、条例は公選の地方議会を経た自治立法であり法律に類するものであるから、法律による授権の程度は、行政権による命令とは異なり、相当程度の具体性と限界があれば足りるとされているからであると習いました。 さて、そこで一番質問したいことなのですがなぜそのようなこと(処罰できるということ)できるのでしょうか? つまり、なぜ原則として法律によることが必要とされるか?ということ です。 よろしくお願いします

  • 法律と条例について地方自治の本旨に触れながら説明・・・。

    卒業再試が明日に迫っており、またできるだけ自分で処理しようと思ったのですが、どうしても不安な問題があるのでそれを質問させていただきます。 ●法律と条例について地方自治の本旨に注意して説明せよ。 という問いです。 この問題で地方自治の本旨の内容は分かりました。 ただ、ここで説明すべきことが、上乗せ条例・横だし条例と法律の範囲内と言えるかということと、憲法が法律事項としているものを条例で制定できるかの二つの論点があるように思います。それを両方書けと言うことでしょうか?それともどちらかでしょうか? あるいは ほかに何か別の書くべきことがあるのでしょうか? 手助けいただきたく存じます。 本当に、よろしくお願いいたします。

  • 欧米社会の経済問題について

    経済を専門的に勉強したことのない者からの質問です。 日本社会は、世界に類を見ない少子高齢社会により、労働人口の減少や社会保障費の増大により、今後も厳しい経済情勢が予想されています。人口の減少が最も問題だと思っています。 一方、欧米の経済問題が、日本以上に問題視され、その結果、現在の極端な円高の一因となっていると思っております。 しかし、欧米社会は、日本の様に人口が減少する訳でもないのに、何がそんなに問題なのでしょうか?日本より何か大きな問題があると考えているのですがわかりません。いろいろな説があるかもしれませんが、助言のほどお願いいたします。

  • 日本の人口減少について教えてください。

    日本の人口減少について教えてください。 ・県庁所在地や、規模的に比較的大きい市などでは人口は減少していないのでしょうか? 日本の人口は減少することで経済的に様々な問題があると思います。 そこで、Wikipediaでいろいろ調べておりました。 (当方、広島県広島市在住、出身地は鳥取県鳥取市ですので、知っている土地の人口推移をWikipediaの資料でみておりました。それ以外の中国地方以外の他県の情報も見てみました。2005年までしかなく古い情報でしたが。。) まとめてみますと以下になりました。 広島は、 ・広島県としては、2000年に比べ2005年に人口減少していますが、県庁所在地の広島市としては2005年まで人口増加が続いている。 ・鳥取県としては、1985年から2005年へと人口減少していますが、県庁所在地の鳥取市では2005年まで人口増加が続いている。 ・対して、『山間部である』、『商業があまり栄えていない』、『全国的に無名』という都市は人口が減り続けていました。 今後の世の中として、日本全体としては人口が減っていくが、ある程度力のある?都市というのは人口を保っていくという二極化が進んでいくと思えばよいのでしょうか? 日本の未来が心配になってきまして・・・。 よろしければどなたかよろしくお願いいたします。

  • 何法をもとに判決するの?

    生活騒音については直接の取締法がないと市担当から聞きましたが、 市・県の条例制定がない場合  一体、何法(○法の第○条)をもとに  裁判で判決が下されるのですか?

  • 行政行為の撤回

    最近,行政について勉強をはじめた者です. 行政行為の撤回は法律に明文がなくても行政庁が自由にできると本に書いてありました. それなのであれば,行政行為の附款で撤回権の留保などというものが何故あるのですか? 撤回したいときに自由に撤回すれば良いと思うのですが・・・ しかも「撤回権の留保があるからといってそれだけで直ちに撤回が許されるのではなく,公共の福祉に反しない場合でないとならないと解されている」と書いてあり,ますます意味がわかりません. 初歩的な問題だと思うのですが教えてください.よろしくお願いします.

  • 生活保護受給者への小野市のパチンコ禁止条例について

    兵庫県の小野市議会で条例「小野市福祉給付制度適正化条例案」が採択されそうですが、貴方は本条例についてどのように思われますか? http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/bn-20130323-02/1.htm <質問の背景> 蓬莱市長は小野市福祉給付制度適正化条例案を市議会に提出。生活保護費を生活が維持できなくなるほど過度にギャンブル等に使ってはならないと定め、生活保護費の不正受給を見つけたり、過度にギャンブル等に浪費している受給者を見つけた場合は、市に情報提供することを「市民の責務」としている。 この「市民の責務」に関して、生活困窮者を支援するNPOなどから、「行き過ぎた監視社会を招く」といった批判の声が上がった。 蓬莱市長はこう反論する。 「監視ではなく、見守りです… 」 (1)脱税・非行・事件事故の原因(幼児置き去り、サラ金地獄)・北朝鮮への不法送金の温床等が非難叫ばれており、パチンコそのものを全面禁止すべき、全国に拡がる事を期待し大賛成。 (2)生活困窮へのセフティネットであり、就業&収入を得るまでの暫定救護施策のはずなので、当然の条例であり賛成。 (3)意図や主旨は理解できるが、監視したり密告を奨励するような危うさもあり、実際の取締や罰則を科すのはチェックも難しく実効性が疑問、不正受給撲滅の一環としての問題提起に過ぎないので賛否どちらでもない。 (4)意味・意義・効果がなく、ささやかな趣味まで取り締まるのは、ギャンブル依存症の人に逆効果を齎すリスクもあり、生活保護受給者への差別で反対。 (5)その他