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法人から法人への不動産所有権移転 費用
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- e_fudousan
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当然 資料はないでしょう 何故なら 贈与税は「個人」から贈与されるものが対象だからです 法人から法人への贈与の場合、贈与者は売却益を計上、 受贈者は受贈益を計上し、それぞれ法人税の対象となります あとは税務署に確認してみて下さい 匿名の電話でも教えてくれますよ
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