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これは闇金になるのでしょうか?

半年程前に50万円友人に貸しました。 当時 友人は50万円を10万プラスして 60万円で返すからと言うので私は50万円の借用書を書いてもらって貸したのですが、その代理人という人から電話があって、私のした事は闇金業になるので返済する事は出来ない。と言ってきました。 今現在は30万程の返済はしてもらっているのですが、、、。 残りの20万円を返してほしいと言うと 「これ以上請求するなら警察に言う」と言われました。 相手は法律に詳しいらしく、色々言ってくるのですが結局残金を払わない為に脅されてるような気もしています、、、。 私は相手の言うとおり「闇金」という扱いになるのでしょうか? 誰か教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

あほな、、、。 出資法違反で訴える気なんですかね? 違反してたら確かに警察の介入もあります。 債権50万円の場合、利息制限法では年18%が上限です。 この場合、1年で9万円ですね。 しかし、既に30万円返済してもらっているので、あと30万円寄越せとなると(半年間で計算したら)年100%の笑える金利になりますね。 ちなみに闇金業者金利の「トイチ」「トサン」はそれぞれ「10日で1割」「10日で3割」なのは有名ですよね。 金利計算するまでもないですが、「トイチ」でさえ年365%となります。 これは取締りの対象となって然るべきでしょう。 最近は「トゴ」もあるみたいですよ。時間あったら計算してみてください。 さて、結果としては残金及び完済するまでの利息制限法内の金利はまったく問題なく請求することができます。 もし、弁済日を定めているとしたら遅延損害金(金利×1.46倍)も請求できます。 代理人さんは相当法律にお詳しいと思われますので、代理権限証書(委任状)を見せてもらうかFAXしてもらいましょう。 それがない限り、代理人さんと話すことは一切ありません。

masatomari
質問者

お礼

代理人さんは相当法律にお詳しいと思われますので、代理権限証書(委任状)を見せてもらうかFAXしてもらいましょう。 ありがとうございます! 「代理人さんは相当法律にお詳しいと思われますので」 この台詞は絶対使って委任状の請求をします!! みなさんのアドバイスですごく安心することができました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • Mihli
  • ベストアンサー率13% (3/23)
回答No.8

闇金じゃないですよ。 それをいわれたら知人や肉親でもお金貸せないじゃないですか。 誰だって貸した元本を返済してもらう権利はあります。 さっとネットでしらべたところ、簡単に言えば、 利率を借用書に明記してない場合は5%、 明記する場合、10万以上100万未満のばあい18%までの利息をいただくことも可能です。 相手のほうが脅迫してますよ。 詳しい法律的な相談は、どこか弁護士さんの無料相談とかで聞いてみたらいかがでしょうか?

masatomari
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます!!

  • kabaokaba
  • ベストアンサー率51% (724/1416)
回答No.7

個人間のお金の貸し借りを利用した闇金は存在するようですが, そもそもそれを「闇金である」と認定して摘発するには 相当な調査と確証が必要なようですよ. ちょっと前のNHKの番組でも自治体の人が 「個人闇金」を立証できないから手が出せないって いってました. 私だったら「警察に言う」といわれたら 「どうぞご自由に」でしょうか. 警察は基本的には「民事不介入」ですので, あなたにやましいことがなければ,問題ないでしょう. とりあえず,「どうぞご自由に」と言う前に, というか今すぐにでも,消費者センターとか 自治体(福祉系のところのほうが 金融関係の専門の人につながりやすいかな)に 専門の弁護士を紹介してもらって相談するのが 確実です.「法律に詳しい代理人」が専門の弁護士である 可能性はかなり低いですので,的確に説明すれば きちんと法律に根ざした,有利なアドバイスもらえますよ. ちなみに弁護士の相談料ってそんなに高額じゃないですよ. 私が相談したとき(結構昔で,金融関係じゃないけど) 一時間単価で5000円くらいだったかな.物価上昇を考えても 10000円はいってないと思いますよ. #それにしても初めて聞く手法だなあ・・・借金の踏み倒しに #「おまえは闇金だ」っていうのは・・・

masatomari
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 今回は皆さんのアドバイスを総合した所 相手の代理に「警察いくならどうぞ!」って 強気に対応してみたいと思っています。 #それにしても初めて聞く手法だなあ・・・借金の踏み倒しに #「おまえは闇金だ」っていうのは・ ホントに悪知恵ってすごいです。 冷静ならおかしいって分かるような脅しにも 言われてすぐは「え?!そうなん?」って思ってしまいました。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.6

闇金融 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%97%87%E9%87%91 のように、「業者」「業務」に対しての話 さて、質問者さまは、不特定多数に対して、貸し金を行われてる方でしょうか?(質屋・金融業の方) 質問者さまが提示した率でもなく、一方的に友人とおっしゃる方が提示した金利なので、「闇金」にあたるとは、思えません 「じゃ、警察行こう!」で、一緒に行って、返すと言った者を返さない! 元々、法定外金利を提示し、金を騙し取る気だった、詐欺師として、訴えましょう まぁ、過激に書いてますが、普通、金の貸し借りは、するものでは、ありません 「友人」と思うなら諦めるし、「友人」と思わないなら、一緒に警察に行くけどね

masatomari
質問者

お礼

闇金融 - Wikipedia このサイトはかなり詳しく書いてありますね。 ありがとうございます。 「普通、金の貸し借りは、するものでは、ありません」 本当にそうだと思います、、、。 アドバイスありがとうございます。

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.5

闇金というのは、正当な金融業でないという意味かと思います。 業というのは免許をもらって行うもので、不特定多数に対して繰り返し行う行為です。そのために免許や許可が必要な業種が幾つかあります。 業として行い、かつ免許を受けていないのが違法であり、金融業で言う闇金ということになります。 しかし、そもそも、あなたは友人にお金を貸しただけで、その行為は業ではありません。特定、不特定という言葉で言えば、友人は特定の分類です。 恐らく、先方は友人の意志かどうか判りませんが、お金を返さないで済まそうという意図からでたらめを言っていると思います。 相手の言うことを鵜呑みにしない方が良いでしょう。相手が詐欺師だったら、思うつぼです。 正々堂々と相対するべきですが、ご心配なら金融庁にも金融サービス利用者相談室というのがありますし、弁護士の無料相談でも良いかと思います。まずは、貴方の行為が違法でないことを確認されると心強いかと思います。

参考URL:
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
masatomari
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「不特定多数に対して繰り返し行う」なんて事はしていないので 安心しました。 ありがとうございます。

  • phoenix343
  • ベストアンサー率15% (296/1946)
回答No.4

法律には詳しくありませんが、、、 闇金が騒がれているのは法定金利以上の利息を取っているからで別に返さなくていいと言っているワケじゃないと思いますが。 それに公序良俗に反する(賭麻雀で負けたとか)モノでもないので、反故には出来ないと思います。 警察に言うならどうぞ、ってな感じですねえ?

masatomari
質問者

お礼

回答ありがとうございます! みなさんのアドバイスを読んで 私も安心して 「警察に言うならどうぞ!」って思いました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問者は単なる個人ですよね? つまり、いろんな人にお金を貸しているなんて話ではないですよね? であればそれはあくまで個人の貸し借りであり、闇金融とはなんの関係もありません。 多分その代理人を名乗る人は別に法律に詳しいとかではなくて、この間出た最高裁判決(やみ金融に対しては元金も含めて返済の必要はない)を報道で知って、悪知恵を働かせただけですね。 でも、闇金融というのがなぜそう呼ばれるのかといえば、  ・貸金業法の許可を受けずに違法に貸し出している  ・出資法違反となる金利にしている などのことがあるからであり、ようするにお金を貸すという行為自体に違法性があるので闇金融と呼んでいます。 個人が友人にお金を貸す行為は違法でもなんでもありませんから、関係ない話です。

masatomari
質問者

お礼

ご質問者は単なる個人ですよね? つまり、いろんな人にお金を貸しているなんて話ではないですよね? 他にも貸してる人はいますが、利息とかは一切もらっていません。 問題ないですよね? 代理人を名乗る男にガツンと言い返してやります!! ありがとうございます。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5634)
回答No.2

>私は相手の言うとおり「闇金」という扱いになるのでしょうか? 誰か教えてください。 ●なりません 個人間てお金の貸し借りは普通にあることです 金利が法定の年15%を超えると違法でそれ以上は請求出来ません 半年なら 50万x15%x半年=7.5万 なので最大57.5万ですね 元金を返さない。。というなら詐欺で訴えてください まずは、内容証明つき郵便で残り20万を請求してください ●「これ以上請求するなら警察に言う」と言われました。 これは脅迫と受け止め通報します。とひとこといってください やみ金だから返さないって言うひとって本当に友達ですか?

masatomari
質問者

お礼

半年なら 50万x15%x半年=7.5万 なので最大57.5万です 金額までおしえてくれてありがとうございます。 利息とか、もういらないので 残りの20万を請求したいと思います。 やみ金だから返さないって言うひとって本当に友達ですか? この友人は昔から彼氏が代わると人間が変わるんです、、、。 いい子だった事も昔はあったんですが、、、。 これを機会に縁を切りたいと思っています。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

ヤミ金ではありません。 >これ以上請求するなら警察に言う。。。民事ですので警察は介入しません。相手の逃げ口上でしょう。

masatomari
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

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