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配偶者+障害者控除、いくら減税になりますか?

いままで事実婚でしたが、退職にあたり法律婚にしようかと悩んでいます。その判断材料のひとつが税金です。 ・夫の収入は、給与収入で750万円(課税標準額430万円) ・私は障害者手帳2級 この条件だと、いくら位減税になりますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>課税標準額430万円 課税標準額と書かれているところを見ると、多分住民税の課税通知書に書かれている金額ですよね? あと同居されていること、ご質問者の障害が身体障害者福祉法による2級の障害者であることを前提に回答します。 まず控除額ですが、所得税については、同居特別障害者に該当するため、配偶者控除は73万の控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 更に特別障害者の控除40万がありますので、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 合計113万の控除となります。 次に住民税では、金額がすこし減りますが、同様に合計86万の控除があります。 で、住民税の課税標準額が430万ですから、これから86万を差し引くと、課税標準額は344万となり、住民税の税率は一律10%ですから、納税額の減額は86万×10%8.6万下がることになります。 次に所得税ですが、住民税の課税標準額よりは所得税の課税所得は低くなるものの(多分400万強)、元の金額が大きいのでおそらく現在の税率は20%であろうと思われます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm よって113万が20%減額されると考えると、113万×20%=22.6万の減額と計算できますが、ただ400万強から113万を差し引くと税率10%の領域に入るので、実際の減額はこれより少なく、20万弱ではないかと思われます。 よって所得税、住民税の減税額は合計で26~28万程度と考えられます。 なお、上記前提は今年の配偶者の所得が38万以下(給与にして103万以下)であることを前提に書いています。 これを超える場合には今年については上記より控除額は少なくなります。

noname#126794
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変分かり易かったです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は障害者手帳2級… あなたは 38万以下の所得しかないとして、特別障害者に該当するので障害者控除は 40万、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 配偶者控除は 38万、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 併せて 78万の所得控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >課税標準額430万円… 前述の 78万を引いたあとが 430万として、税率は 20%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 780,000 × 0.2 = 156,000円 の所得税が減税になります。 ほかに住民税が 10%です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#126794
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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