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経営者の変更で有給はもらえない?

某コンビニエンスストアでバイトとして働いています。 私は現在約丸2年間継続勤務しているのですが、 先日経営者であったオーナーが店を去り、 そのまま本社の直営店となりました。 履歴書、給与の振込先などの書類は新たに書き直しましたが、 店の形、名前はそのままで、 31日23時59分までオーナー店、 1日0時から直営店、というように、 一旦閉店することなど無いまま店が続いています。 私は年の8割以上の営業日に出勤、 毎日5時間以上の労働であるため、 当然有給を取る権利は発生するわけですが、 直営店になった今、責任者(店長、副店長)の方から、 「オーナー店時代の労働はリセットされて、今は直営店になった数ヶ月分しか労働日が加算されないため、有給の日数はそれに基づくと思う」という旨の回答を頂きました。 ただ経営者が変わっただけで、 自分も含め継続して働いてる人たちには何の変化も無いのです。 これっておかしくないですか? 一度全員が退職したわけでもなく、再契約といっても1日1秒たりとも間がも開かずにそのまま継続して働いているのは間違いないのです。 実際直営店に変わった瞬間も、バイトの方はいつも通り労働していたわけです。 有給を使うこと自体には理解いただいているのですが、 こういったケースの場合、再契約としてオーナー店分の有給は認められないのでしょうか? このようなケースの場合の解決法が見当たらないので、 詳しい方ご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

求める回答ではありませんが、下記へご相談なさってみてはいかがでしょう。 http://www.houterasu.or.jp/

dump-southern
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ANo.2へのお礼で述べたとおり、納得がいかないので、 推奨していただいたURLから相談してみることにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.2

有給は認められると思われます。 フランチャイズから直営店になったとのことですが、 この場合は、本店は事業そのものを譲り受けたことになります。 事業を譲り受けるということは、そこに紐付く契約関係も包括して引き継ぐのが原則ですので、 労働関係も承継されます。 したがって、再契約をしたとしても、それは以前の状態を引き継いでいます、単に店舗側の名義人を変更したに過ぎないと考えられます。 こんなことは、そのコンビニの本体の法務ならすぐわかる話だと思いますが? 直営店なら、本体の管理部門にクレームをつけてみてはいかがでしょうか。 この文章コピペしても構いませんよ。

dump-southern
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 この質問をさせていただいた当初は、 前オーナーに有給分の金銭を請求するかも、などとしぶられていたのですが、 今になって「6月からの新規雇用扱いのため有給はゼロ」といわれました。 到底納得いかないので、徹底的に争う考えです。 ありがとうございました。

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