• ベストアンサー

アルバイトの有給

現在週休2日でアルバイトをしています。 個人個人に定休日があり毎週同じ曜日が休みです。 ただしその日が祝日であれば出勤という契約です。 常駐社員はおらず、バイト・パートのみです。 労働時間は7時間です。 そこで質問です。 有給を申請できるのは契約以外の休みを取った日のみですか? もしそうであれば、必ず誰かに交代してもらっているので 結局1ヶ月に休む日数は変わりません。 また(これは扶養を外れ、5時間労働から7時間労働になったパートさんの話しですが) 先日初めて有給を取ったそうなんですが、5時間分しかなかったそうです。 7時間に変わった時に契約書は交わしてないそうですが 社会保険加入の申請書に労働時間を書いてるそうです。 パートさんの中には最初の契約より労働時間を減らしてもらってる人もいるのでどうなの?ってことになってます。 説明下手で申し訳ないんですがよろしくお願いします。

  • hana-3
  • お礼率91% (380/416)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#156275
noname#156275
回答No.1

 年次有給休暇は、本来の労働日に取得することになります。この休暇を取得した場合の代替要員を確保するのは使用者の責任です。  年次有給休暇を取得した場合に支払われるのは、  ・平均賃金  ・所定労働時間労働した場合の賃金 のいずれかです。なお、労使協定がある場合には、標準報酬日額とすることも出来ます。また、扶養かどうかは全く関係ありません。

hana-3
質問者

お礼

端的な回答ありがとうございます。 『代替要員を確保するのは使用者の責任です。』 ですよね。でもこれが通じなさそうなんですよね。 は~あ、これではあってないような有給休暇となりそうです。

hana-3
質問者

補足

一部表現を変えて質問させてください。 所定労働時間が5時間から7時間に変わってる人が有給を取得したんですが、5時間分しか支払われなかったそうです。所定労働時間が変わっても、一定期間が過ぎなければ7時間分は支払われないんでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 #1の続きです。  所定労働時間が変更されたら、当然に、変更後の所定労働時間数で計算することになります。一定期間が経過しなければ適用されないということはありません。  労働基準法の年次有給休暇は、勤続年数と出勤率の条件を満たすと、休暇が付与されます。所定労働日数が少ない場合には、比例付与と言って、少ない日数の付与となります。なお、週5日以上の所定労働日数があれば、比例付与にはならず、通常の休暇日数になります。  所定労働日数の違いは、付与される休暇の日数に影響しますが、所定労働時間の違いは、何らの影響を受けません。  所定労働時間は、日によって異なる場合もあります。この場合でも、休暇を取得した日の所定労働時間で計算することになります。(平均賃金という支払方法もあります)

hana-3
質問者

お礼

知りたいこと全てが分りました。 ありがとうございました!

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

定休以外に休めるから有休なんで、有休の代わりに出勤するのでは 単なる代休にしかすぎません。ちょっと給料が増えるだけです。 本来の趣旨から外れています。 ですが、定休日を有休にする事も、会社が認めれば大丈夫な気がします。 また、有休は最初の半年を過ぎた時点から付きますので、 以前の時給が適用されたのだと思います。 1年経って有休の時給が変わっていなければ問題です。 社会保険は、給料が変わる度に金額がかわるはずです。 申請書はどうなんでしょ?あまり問題ないような気もしますが、 社保の金額が変わらないのは問題かもしれません。 ただ、あまり頻繁に変わるようだと、会社が面倒なのかもしれません。 雇用保険の受給額は増えるでしょうけど、他にはメリットも ないと思います。

hana-3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 定休日を有休にする事を会社が認めてくれればいいんですが、ま、無理でしょうね。は~あ。 #1の方に補足質問させてもらってますが 労働時間も変更になってから半年を過ぎないと適用されないんでしょうか?

関連するQ&A

  • 会社の有給について

    表題についてなんですが、私の会社の有給消化方法についてちょっと労働基準法的にはどうなのか納得いかないので詳しい方アドバイスお願いします。 私の会社は、祝日など国民の休日があろうがなかろうが‘完全’週休2日制です。したがってこの9月の休みのように4日間連休があったとしたらそのうち2日間は有給を勝手に使われるのです。もちろんゴールデンウィークの時も公休・定休分以外は全て有給届けを書かされます。 従って、休みなどに不満があり会社を辞める社員はほとんど有給なく辞めていくのです。 国で休みと定められている休日を、個人の有給で休ませるのはおかしい話ではないですか?法律的にはどうなんでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 有給休暇について

    私の会社は不定休で月6回から8回の休みが取れます。 日曜日や祝日は休みを取ることが出来ません。 しかし友人の結婚式や法事などでどうしても日曜日や祝日に休まざる得ないときは有給が使うことは出来ず2日分の休みを使って休まなければなりません。 考えてみたらこの休みの取り方はとてもおかしいと思うのですがどうなのでしょうか?

  • 有給休暇について。(長文ですみません)

    他にも色々な方がご質問なさっていますが、私の場合はどうなるのか、また社会人1年目で分からないことが多いので改めて質問させていただきたいと思います。 入社して10カ月の正社員です。私の働いている店舗は完全週休2日制です。しかし、会社が全国に展開していることもあり、店舗によって労働時間が異なるためということで、公平性を保つためという理由で、私の働いている店舗は祝日は有給0.5日消化扱いになっています。 ほかの回答で書かれていた『有給休暇の計画的付与制度』では個人が自由に申請できる有給休暇は5日設けなければならないとされていますが、祝日の日数からして5日をわりそうです。これは労働基準法違反になるのでしょうか?違法な場合、どう対処したらよいでしょうか?回答よろしくお願いします。

  • 有給について

    社員1名パート2名の小さな個人事業を営んでおります。 職業柄、休みが多く年間140日ほどあります。 これだけ休みが多いので、有給など申請してこないかと思っていましたが、数日前、有給を消化していいですかと言われました。 年間の休みが多くても、やはり有給は認めてあげないといけないのでしょうか? アドバスのほど、宜しくお願いいたします。

  • 有給休暇について

    有給休暇についての質問です。4月から就職する者です。 勤務は完全週休二日制のシフト勤務になります。有給は半年後10日貰えます。 有給の使い方ですが、例えば◯月の1~7日の1週間があったとして、「2日に有給で休みたい」と申請すると、週休二日制なので2日以外の例えば4日と7日が休みになり週の休みが3日間になるということですよね? ですが、先輩方のシフトを見ると、週休2日休みの一方が有給扱いになっているところがありました。例えば上の例で言うと2日の有給の他にその週はあと4日しか休みがないということです。週休二日制は守られておりますがこれだと有給の使い方がおかしいなと思いました。 会社の年間休日は120日です。福利厚生にも完全週休二日制の年間120日休みとなっています。それプラス有給休暇のはずなのにもともと指定されている休みが有給休暇に変わると1日分は有給として出勤したことになるので、120日の内、119日が休みになりますよね? この有給休暇の使い方は正しいのでしょうか?

  • 年次有給休暇について

    お世話になります。 当方、私設美術館(冬季は閉館)の事務を担当しておりますが、パート社員の年次有給休暇の付与について困っております。 具体的に申し上げます。 1.開館期間は4/9~11/23まで(冬期休館)で、会期の 途中で休みが入るので実質180日ほどの開館です   (よって雇用期間も4/9~11/23の契約です)  2.毎週月曜日が定休日(よってパートも毎週月曜日は 基本的に休日になります。) 3.就業時間は一日5時間30分~6時間です。  以上のような雇用体系なのですが、労働基準法に  より年次有給休暇を与えなければいけないのでし  ょうか?よろしくお願いいたします。 

  • アルバイトの有給

    半年以降からアルバイトでも有給が取れるとテレビでやっていました。 最近友達もバイトをやめると言ったら有給分の給料をもらったそうです。それで私も請求したいと思ったのですが、下の二つの場合何日くらいもらえるのでしょうか? ●バイトを始めて2年半。一日6時間労働  大体週3,4日。今現在は週5,6日 ●バイト暦4年程度。一日6時間労働  週5、6日程度で時には月2日しか休みがないことも… また、チェーン店で何をするにも本部に稟議を通してからという会社なのですが請求すれば払わないわけにはいかないでしょうか? 店長に言って雰囲気悪くならないか心配です。

  • アルバイトの有給の使用について

    アルバイトの有給について相談です。 アルバイトとして株式会社の運営する店舗で1年7カ月働いていますが雇用契約書は書いていません、シフト制で基本8時間勤務たまに6時間勤務があります。有給の使用をしたいのですが本社に有給を取る手続きを聞いたところ、うちの会社には有給はないと言われました。シフトの出勤日の8割以上は働いているので有給はあるはずです。労働基準局に確認したのですが有給を申請して未払いだった場合は対応すると言われました。本社宛に出勤日を指定した有給の申請書をなんらかの方法で送って休もうと思っています。 【質問1】 この場合はどの様な方法で送るのがいいですか?(FAXもしくは「配達証明」付の「内容証明郵便」)など。受け取ってないなどと後から言われない方法があれば教えて欲しいです。 【質問2】 申請書だけ送ればいいですか?何か一筆書くべきでしょうか?書くべきなら内容も教えて欲しいです。 【質問3】 有給は月に何日使用しても問題ないですか?申請書は連日利用でない場合は1日毎に複数枚の申請書を作成するべきですか?

  • 週休1日分×5年分を請求できますか?

    法律に無知なので、要領を得ない点もあるかもしれません。 アパレル関係の会社で契約社員として働いております。入社5年目です。 うちの会社では全スタッフが週休一日+祝日休みで働いていて、 契約書には、日曜日と祝日が休みと記載されています。 水曜が定休日のため、日曜分の休みを水曜に振り替え、 祝日分の振り替えは好きな日を選べるというシステムです。 拘束は10時から19時までで、休憩時間は決まっていませんが 実働は8時間ほど。週に約48時間の労働と言うことになります。 有給は年6日。 残業代などは一切付きません。 契約更新の際、これで合意はしていますが 以外の選択肢が無いためこの条件を飲まなければ働けない状態です。 年内に退職を考えているのですが、週の勤務超過分を5年分 請求できるのでしょうか? また、この場合はハローワーク、役所、労働基準署、など どこに相談すると有効でしょうか? ちなみにタイムカードのコピーや契約書の写しなどは 用意できます。

  • 傷病手当金と有給休暇について

    同じような質問がたくさんありますが、このような場合は?教えてください。 パートで、手術を受けるため一ヶ月ほどお休みします。 今は7時間契約で、会社の健康保健に入っていますが、仕事復帰後は 契約時間を減らすため、国保に切り替え予定です。 お休みの間は、会社の健康保健が使える前提でお願いします。 傷病手当金を申請する場合、4日目から支給されるというのは知っています。 その待機の時に、有給休暇が使えるのも調べてわかったのですが、 有給休暇が20日あるため、有給休暇もある程度使いたいのです。 一ヶ月休むうち、 15日を有給休暇 (有給は少し残しておきたい。でもこんなことでもないと、なかなか有給を申請出来るような雰囲気の会社ではないため、ある程度使っておきたい) 残りの15日は、傷病手当金を申請したいと思うのですが、このようなことは可能でしょうか? 有給の場合は、所定休があり20日分しか使えないので、残りの期間傷病手当金を申請 しても意味があるのかな?とも思うのですが、可能な場合どのような計算になるのでしょうか? 傷病手当金の申請書に、「療養のため休んだ期間」と「その間報酬を受けた期間と額」を 書くところがあるのですが、その場合、「報酬を受けた期間と額」の所に有給の分を書くので しょうか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう