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有給休暇について。(長文ですみません)
他にも色々な方がご質問なさっていますが、私の場合はどうなるのか、また社会人1年目で分からないことが多いので改めて質問させていただきたいと思います。 入社して10カ月の正社員です。私の働いている店舗は完全週休2日制です。しかし、会社が全国に展開していることもあり、店舗によって労働時間が異なるためということで、公平性を保つためという理由で、私の働いている店舗は祝日は有給0.5日消化扱いになっています。 ほかの回答で書かれていた『有給休暇の計画的付与制度』では個人が自由に申請できる有給休暇は5日設けなければならないとされていますが、祝日の日数からして5日をわりそうです。これは労働基準法違反になるのでしょうか?違法な場合、どう対処したらよいでしょうか?回答よろしくお願いします。
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- shingisoku
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ダメですね。 5日を割るならば、有給の計画的付与の要件(労基法39条5項)を満たしません。どうしても計画的付与を実行したいのならば、5日を割る人毎に上乗せで有給の有利付与をしなければなりません。 なぜならば、労基法は最低基準を定めた強行法規(1条2項)ですから、如何なる理由があろうとも労基法の基準に満たない独自規定は無効だからです。 どう対処したらって言われても私も困りますが、、その『規定があるだけ』ならまだ事件ではありませんので、行政の動きは鈍いと思います。したがって、 ・労働組合の団体交渉 【PDF】http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu45-2/pdf/11.pdf ・都道府県労働局長による助言・指導 ・紛争調整委員会によるあっせん http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/ ・特定社労士などのADR http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/use-method/index04.html などに期待することになるでしょうか。。
はじめまして >これは労働基準法違反になるのでしょうか 労働基準法違反にならないと思います。実際に、1日もとらない人がいるのですが、その人は処分されません。 >有給休暇の計画的付与制度』 これは、なるべく有給がとれるように考慮している会社側のたてまえです。 実際には、どこの会社の人も10年働いていると20日は貰えますが、5日とっている人は多い方です。みんな会社に貢献していると態度で示しているのです。 同じ仕事で同じ時間の成果の場合、どこで優劣をつけるとしたらどれだけ有給をつかわないかで、上司は査定をつけるしかないのです。 反対にそんな行動を起こした時点で、左遷されると思います。 ご参考まで。
補足
早速の回答ありがとうございます。やはり祝日は有給扱いになってしまうのでしょうか。monta47様のおっしゃる通り、会社に貢献するという気持ちはわかってはいるのですがどうしても納得がいかなかったので質問させていただきました。