大阪弁護士会のひげによる人事評価は人権侵害か? その正当性について考察

このQ&Aのポイント
  • 大阪弁護士会は、ひげを生やしたことを理由にマイナスの人事評価をすることが人権侵害であるとして、日本郵政グループに勧告書を送付しました。
  • 評価には身だしなみの社内基準を満たしていないことが含まれており、顧客からの苦情はなかったとされています。
  • 大阪弁護士会はひげが個人の自由に属する事項であり、評価の不利益が合理的な範囲を超えていると判断しました。
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大阪弁護士会の判断は正しかったと思いますか?

7月15日18時26分配信 時事通信  ひげを生やしていることを理由にマイナスの人事評価をするのは人権侵害に当たるとして、大阪弁護士会は15日、日本郵政グループの郵便事業会社や近畿支社などに、こうした取り扱いをやめるよう求める勧告書を送付した。  人権救済を申し立てていたのは、大阪市生野区の生野支店(旧生野郵便局)に勤務する中村昇さん(55)。1989年に旧郵政公社に採用され、90年ごろから口ひげを生やすようになった。  勧告書によると、同支店では、中村さんがひげを生やしているのは身だしなみの社内基準を満たさないとして、人事評価でマイナスの判断要素とした。顧客からの苦情はなかったという。  同弁護士会は「ひげは服装や髪形と同じく個人の自由に属する事項」と指摘。評価が昇給などに反映され、不利益の大きさが合理的な範囲を超えていると判断した。  みなさんは大阪弁護士会の判断は正しいと思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nourider
  • ベストアンサー率19% (396/2083)
回答No.1

どうですかね? 国鉄が民営化される前は切符売り場にも長髪ひげ野郎は居ましたね。今は居ませんけど。 ユダヤ教やイスラム教国家でない限り、ひげは客商売としてふさわしくないのは社会的なコンセンサスだと思います。 従って、それを原因に客と対面する職場から外すことは妥当だと思います。給与や待遇面で差別を明記するのは難しいでしょう。「その他」の事項として評価すればいいのに「ヒゲを生やしているから」と明記したのが良くなかったのだと思います。

korehamuri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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