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解雇?

歩行者をはね即死させる人身事故を起こした場合 会社を解雇になることはあるのでしょうか。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.4

>通勤中で飲酒などの違反はない事故です。 そうですね、違反の無い場合でも過失の無い事故というのは考えにくいかと思いますので、解雇になるかどうかはその過失の内容にもよるかと思います。 会社側は、その過失の内容により判断する事になるかと思いますので、ケースバイケースではないでしょうか。 人身事故で即解雇というのは少ないかと(悪質な場合は除きますが)は思いますが、通勤中は会社側も関わる事なので、休暇中より重い処罰が下される可能性はあるかと思いますが、いかがでしょうか。 例えば、横断歩道を横断中の歩行者をはねた場合は、過失はかなり重いかと思います。 自動車の場合、歩行者と接触する時点でかなりの過失があるかと思いますので、自動車側に過失が無いというのは、かなり特異なケースぐらいではないでしょうか。

その他の回答 (3)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

「ありうるか」ということであれば、「ありえます」という回答になります。懲戒に関する定めがどうなっているか、です。 飲酒運転などの悪質な道路交通法規違反によって死亡事故を惹き起こした場合には、会社の信用に関わる場合がありますので、懲戒処分はやむを得ないでしょう。 ところで、刑事裁判で「情状酌量」という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、刑事事件における処罰を決定するにあたって、「既に社会的制裁を受けている」ということで減刑される場合があります。 解雇の処分は執行猶予つき判決を引き出すことに影響が無いとは言えません。 (どの程度の効果があるかは個別事件次第だとは思います。)

212
質問者

お礼

情状酌量の件、まったく考えにありませんでした。 そうですね、刑事のことを考えればもっともなご意見です。 ご返答ありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

通常は、会社の就業規則で、解雇の条件が規定されています。 その解雇の条件に該当すれば、解雇もあり得ます。

212
質問者

お礼

そうですね。就業規則を参照いたします。 ご返答ありがとうございます。

  • arumagiro
  • ベストアンサー率27% (408/1468)
回答No.1

会社や状況にもよるかと思いますが、可能性はあるかと思います。 例えば犯罪行為を犯したものは解雇処分とするなどの条件はよくあるかと思います。 事故の状況が、個人なのか業務上なのかや事故の状況(過失の程度)により色々なパターンがあるかと思います。 例えば、飲酒での事故であれば解雇に十分相当するかと思います。 解雇も、懲戒や諭旨など色々あるかと思いますので、いかがでしょうか。

212
質問者

お礼

早々のご返答感謝いたします。 通勤中で飲酒などの違反はない事故です。

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