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長期休暇と解雇について

事故や病気、怪我などで(社外でのケガなど)会社で与えられている有給休暇以上の休みを入院などでとらなければいけない状態の人間がいた場合、会社側は休みが長いということでその人間を解雇することができるのでしょうか? 例えば有給は2週間あるけれど、プライベートで起こった怪我や病気で2ヶ月入院しないといけない場合などです。 できればその理由、解雇可能な場合はその労働者が解雇を避ける方法、解雇が不可能な場合は会社がなんとか解雇する方法なども詳しく教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.9

No7です。 休職は法律で規定されている訳ではありません。 各会社が就業規則で定めています。ですので会社によって内容が異なります。 私の場合で申し上げます。 会社の担当者に『就業規則の確認をしたい』旨電話した所『持ち出し禁止なので、見せられない』と回答が来ました。 なので、『行けば見せて貰えるか?』と問うた所、暫し沈黙の後『見せる』と答えが返って来ました。 何日か後に会社(2年以上も行っていない)に行き、就業規則を見せてもらいました。 休職に関する事、退職に関する事、解雇に関する事、退職金に関する事を確認してきました。 会社によって扱いは違うと思いますが、基本的に就業規則は、従業員が何時でも見られるようにしていなければならないよう、法律で規定されています。 PS,ところで傷病手当金の手続きはされているのでしょうか?辞める辞めないに関係なく、手続きしておくべきかと思います。

hero-
質問者

お礼

うちでもちょっと渋い顔をされましたが見せてもらえました。 ありがとうございます。傷病手当金のほうも調べておきます。 皆様いろいろありがとうございました。 大変役に立ちました。

その他の回答 (8)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.8

#6です。 就業規則は、入社時に渡されるか、 或いは、社内の共有サーバー等にデータとして 保存されている場合があります。 雇用契約書は1枚の用紙になっていると思いますけど、 就業規則は、何ページにも及ぶものです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 見せてもらえました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.7

No4です。私の場合で申し上げます。 私の会社では、私傷病て3年休職できます。 17年7月19日~17年9月7日 有休 17年9月8日~17年12月7日 欠勤 17年12月8日~20年12月7日 休職(届) 17年9月8日~19年3月7日 傷病手当金受給 20年8月18日 復職 復職願提出後の復職拒否は解雇と同じで、就労不能など正当な理由なくして解雇できません。

hero-
質問者

お礼

具体的でわかりやすかったです。 休職期間ものすごくながいですね。 具体的でわかりやすかったです。 就業規則を持ってないので会社でもらってみます。もらえますよね?

hero-
質問者

補足

あと、皆さん就業規則っておっしゃってますが、就業規則を書いたものって 普通社員がもてtるものなのでしょうか? 雇用契約書はもっているのですが、そこには有給について言及してる部分はありますが、休職については言及がありません。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

> 会社側は休みが長いということでその人間を解雇することができるのでしょうか? 解雇ではありませんが、自然退職という制度はあります。 長期にわたって仕事に就けない状態、 これを病欠や休職と呼びますけど、 いつまでも、そういう状態でいられるわけにはいきません。 就業規則によって、例えば、休職期間は最長6ヶ月、 というように決められていたりします。 企業は、休職者を解雇できないことになっています。 従って、有給休暇を消化するというよりは、 休職をされたほうが、良かったりします。 余談ですが、自然退職は、労働者が労働力を提供できない為の、 自己都合退職の一種となります。 失業保険では、正当な理由による自己都合退職なので、 給付制限などを受ける事はありません。

hero-
質問者

お礼

自然退職というんですね。失業保険は大丈夫なんですね。勉強になりました。ありがとうございます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

私傷病により、労務の提供がなければ、契約不履行ということで、解雇できます。 その前に年次有給休暇の行使があれば、認めなければなりませんし、即座に解雇してしまうと、それまでの投下した教育が無駄になってしまうので、就業規則に病気休職の規定を盛り込んであるものです。 質問にお答えすると、労働者が解雇回避する方法は、有給休暇行使、病気休職規定があれば、適用申請、それらを使えない、使い果たした場合は、もうすべ無しで解雇をまつ身です。 会社側は、有給休暇の行使があれば認め、休職規定の申請があれば認め、行使申請がない、あるいは使い果たしたのなら、休職規定の自動退職規定があれば、それを適用、なければ30日後の予告(あるいはその日数分の解雇予告手当の支払い)でもって解雇です。

hero-
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社は有給や休職は就業規則に記載されてる範囲は認めなければならない、それを越える期間の休職などをするものは解雇できるというわけですね。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

会社にもよりますが、就業規則で休職が規定されていて、休職期間が満了した場合解雇(自動退職)になります。 また職種を限定して雇用された場合、その職種での就労が不可となった場合解雇できます。 ただ、職種を限定しないで雇用された場合は、配置転換で就労可能で尚且つ配置転換での雇用継続を労働者が希望したときは、就労可能な職種での雇用継続をしなければなりません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり就業規則に記載の休職期間内なら解雇不可で、それ以上なら自動解雇ということですね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>社側は休みが長いということでその人間を解雇することができるのでしょうか? 出来ます。 怪我・病気の場合は、病欠制度が就業規則に書いてあるハズです。 (就業規則は、会社が独断で作成するものでなく官庁の承認を受けています) この場合は「休職扱い」になり、会社側が認めている期間を過ぎると「業務が出来ない・業務復帰出来ない者」として解雇対象になります。 解雇しても、何ら違法性はありません。 裁判でも、敗訴の可能性が高いですね。 >解雇可能な場合はその労働者が解雇を避ける方法 休職期間が終わるまでに、一月程度出社する。そして、また休職する。 何度も利用出来ませんが・・・。 >解雇が不可能な場合は会社がなんとか解雇する方法 意味が分かりませんが、就業規則に従って解雇する。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 休職期間以内の休みであれば解雇は基本的にはできないということですよね? 例えば3ヶ月の休職期間を設けている会社は2ヶ月入院する労働者の解雇はできないということでいいでしょうか。

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしく御願い致します。 >できればその理由、解雇可能な場合はその労働者が解雇を避ける方法、解雇が不可能な場合は会社がなんとか解雇する方法なども詳しく教えていただければと思います。 私は、弱い立場の人のみ回答します。 質問者様は、会社側の方それとも解雇される側でしょうか。 詳細な説明をお願い致します。 補足要求します。

hero-
質問者

補足

労働者側です。 よろしくお願いいたします。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

〉解雇することができるのでしょうか?   できる場合もあります。 就業規則を確認してください  ○○日以上の休みは休職扱い  ○○日以上の休みは退職とする などの規定がないですか?  

hero-
質問者

お礼

手元になりのでまた確認してみます。 ありがとうございました。

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