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脅迫罪

宜しくご回答ください。 やくざ屋絡みの人(確たる証拠はない)から、とある理由より脅迫を受けております。脅迫を受けていたという証拠は着信履歴しかございません。 その人は執行猶予中とのことですが、今回脅迫罪を警察に訴えることで、この人は刑務所へ送られないでしょうか?執行猶予期間などはわかりません。

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  • oza4ki330
  • ベストアンサー率33% (6/18)
回答No.1

私も以前暴力団風の男の人(前科もち)から、脅迫を受け警察に相談したことがあります。 (交際を迫られ断ったところ、慰謝料を要求されました。口座番号を今から教えるから振り込め、額が少ない場合はお前の職場に乗り込むぞというものでした。) すぐさま警察の暴力団相談窓口に電話して、まずは警察の方から本人の自宅に直接出向いて注意してもらったところ、相手が引き下がったので難を逃れました。 質問者様の場合、要求はどのようなものでしたか? 私のような場合でも充分脅迫罪で立件できるよ、と警察の方が教えてくれましたが、大事にしたくなかったので立件はしてもらいませんでした。 刑務所に入る、入らないは今の時点ではわかりませんが 被害にあわれているならまずは警察に行くべきではないでしょうか?

その他の回答 (1)

  • rin00077
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回答No.2

こんにちはー どんな理由から、どんな脅迫を受けているのか、わからなければ、なんともいえないとこもあるのですが、ご自分で脅迫罪に値すると思われているのであれば、警察に行って被害届出でもだせば、前科を持っている人は、普通の人よりかはきびしく追及してくれますよ。

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