派遣社員の傷病手当金受給資格と契約更新について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員が傷病手当金を受給するための条件や受給期間について、具体的な質問があります。
  • 派遣先で長期の休職をすると派遣先解雇となり、登録派遣会社の在籍期間や契約更新に影響があるのか疑問です。
  • 傷病手当金が受給できなかった場合、退職して病院に行かなくても乗り切れるのか悩んでいます。
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傷病手当金 派遣社員 社会保険資格3ヶ月 契約更新 うつ病 

教えて下さい… 私は派遣社員で現在3ヵ月半就業中ですが、職場でいじめにあい、体調を崩し、病院に行ったのですが、先生に一度メンタルクリニックで診察されたら…と言われました。 近々診察するつもりです。 派遣社員でも傷病手当金が受給可能だと知りました。 そこでわからないので教えて頂きたい事があります。 ●人材派遣健保 資格取得日20/3/13(以前喪失から1年以上経っている)で取得期間は3ヵ月半位 ●派遣先会社にはまだ休んでいない(有給残2日あり) ●次回契約更新日3ヵ月後の20/9/30 ●まだ病院にいってないので診断書はありません。 という条件で… 派遣先を長期で休む=派遣先解雇 となると、登録派遣会社も退職となり、社会保険も1年以内だから、 傷病手当金はもらえない… 派遣先解雇となっても、契約更新日までは登録派遣会社に在籍となり 手当金の受給資格はあるのでしょうか… 派遣先解雇となっても登録派遣会社は休職という形はできるのでしょうか この相互関係がよくわからず、基本的な質問で申し訳ありません。 どなたか教えて頂ければ助かります。 手当金が受給されないのであれば、すぐにでも退職して、病院に行かなくても乗り切れるのかな…と思っていますが…

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  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>派遣先を長期で休む=派遣先解雇 となると、登録派遣会社も退職となり、社会保険も1年以内だから、傷病手当金はもらえない… 傷病手当金は、在職中に労務不能となり3日の待期期間を満たして、さらに4日目にも在職していないと受給権は発生しません。受給権が発生していれば在職している限り、1日でも傷病手当金を貰うことが出来ます。ただし、在職中で労務不能でも有給休暇を取得した場合や、受給権が発生しても被保険者期間が1年未満で退職した場合は、退職した日の翌日分からは傷病手当金がなくなります。 ここで在職とは、派遣元に雇用されている事で、派遣先で勤務する事ではありません。 >派遣先解雇となっても、契約更新日までは登録派遣会社に在籍となり手当金の受給資格はあるのでしょうか… 在職とは、派遣元に雇用されている事で、派遣先で勤務する事ではないので、受給権は失いません。 >派遣先解雇となっても登録派遣会社は休職という形はできるのでしょうか これは派遣元の就業規則によるものです。派遣元にご確認ください。 お大事に。

pentree
質問者

お礼

ありがとうございます。 退職後は受給するつもりではなく、在職中(契約派遣期間までの)受給資格があれば1日でも傷病手当金が貰うことができることを知り、 早々に派遣元に確認してみます。 契約期間がある派遣社員は受給資格があるのかどうなのかと、 派遣先と派遣元との関係がいまひとつ分からない所がありましたので、 アドバイスを頂き為になりました。

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