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取引先のミスで10か月前に発生した費用を請求されました。払う必要はありますか?
私はIT関連企業でサラリーマンとして働いている者です。 この度、とある取引先(当社から発注している外注業者)が、10ヶ月前の請求書を「うっかり忘れていた」との理由で送りつけてきました。 当社経理担当に確認したところ、「年度をまたいでいるので、処理できない(支払えない)」との返答。 請求ミスをした先方の過失に起因したこういった請求って、当社として支払う必要はあるのでしょうか?(法的にはどうなのでしょう?) ちなみに、請求項目としては「確かに発生しているもの」ではあります。 法的な側面から、また一般的なビジネスルールの側面から、対応をご教示頂けるとありがたいです。
- atsushix
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質問者が選んだベストアンサー
>契約書にも、「請求については当月末〆、翌月末払い」と記載されてあります。 これは 原則です 該当する取引が存在し、かつその対価が支払われていなければ、支払い義務は免れません 契約を遵守できなかったことに対するペナルティは 交渉の余地はあります
その他の回答 (4)
10ヶ月前なら時効も成立してません。 相手が訴訟を起こせば「支払え」という判決が下りるでしょうね。
お礼
ありがとうございました。
- m_inoue222
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>年度をまたいでいるので、処理できない(支払えない)」との返答。 年度をまたぐと給与も支払えないのでしょうか? 社内的な決まりは世間には通用しません 時効になっていなければ支払う義務が有ります http://www.e-somu.com/business/prescription/prescription_03 元々「請求はいつまでに・・・」なんて契約もされていないでしょう
お礼
すみません、説明不足でした。 社内的な決まり、というか、両社間で取り決めた支払サイトと請求ルールに則っていない、ということです。 契約書にも、「請求については当月末〆、翌月末払い」と記載されてあります。 この場合はどうなるんでしょうね?
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
法的には債券が存在している訳ですから、支払い義務はあります 請求書を忘れても時効に成ってませんの支払い下さい
お礼
なるほど・・・「法的には支払うべき」ってことですね。 あらかじめ取り決めた支払サイトと請求ルールを守らなかった責任追及とは、別問題として分けて考えるべきという理解で良いのでしょうか?
- umeume7777
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契約書は存在しますか? これがあれば即解決なんですが・・・ ちなみに、処理できないの意味がわからないですね。 未払費用等で計上しないんでしょうか? これを言い出したら、請求書が送られてきても勝手に捨てておいて「受け取ってない」とか「届いてない」と言い張れば、処理できないことなりますね。
お礼
なるほど、おっしゃる通りです。良く考えれば当たり前のことですね。スージの専門家である(べき)経理担当から言われてしまったので、ちょっと戸惑ってしまいました。 ただ、基本的な支払サイトについて、当月発生分の請求は「当月末〆、翌月末払い」ということで先方とは取引を行っており、従って10ヶ月遅れて請求書を送ってくる、ということに対してのペナルティ交渉なんかは可能ですよね?年度をまたいでいますし、当社としても非常に迷惑しているわけですから。この辺り、どうなんでしょう?
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