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遺留分

kepoku853の回答

  • kepoku853
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回答No.2

No.1さんの答え(問題?)に次の一文を追加。 (8)なお,債務(1000万円)については,判例によれば,【ク】ので,たとえば長男に承継される債務額は【ケ】 (ただし,1万円未満は四捨五入。)である。 ク:(1)各自法定相続分に従って分割される   (2)遺言による指定にしたがって承継される   (3)遺言による指定に従って承継されるが,遺留分減殺請求をした者については,減殺された割合と同様の割合で承継される ケ:(1)1000万円   (2)917万円   (3)500万円   (4)167万円

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