• 締切済み

口約束の場合法的手段はとれないものですか?

知人Aから聞いた、Aの開いた店の話です。 去年、Aの開いた店の店長をBがすることになりました。店の経費は全てBが支払い、利益の一部をAに納めるという形で当然家賃や光熱費の類もBが支払う事になっていました。 ただし、店舗の契約はもともとA名義になっており、Bに名義変更をすると敷金を支払うことになるためA名義のままBが口座に支払うことになっていました。家主にもBを紹介しその話は了承済みでした。 以上の話は書面にはしておらず口頭でのやりとりだったようです。 先日、Bが店をやめAが再度店長になったのですが、Bが家賃や光熱費等を8ヶ月滞納していたらしく、Aが家主やガス・電気会社等から100万円近い額を請求されました。 とりあえず電気やガス・電話代などは支払ったのですが、家賃は額が大きなため一度には支払えないため分割して支払うようです。 現在AがBに連絡を取っていますが返事が返ってきていません。近日中に直接会って話はすると思います。ですが、仮に話したとしても素直に支払える額でもないと思います。すでに利益などは手元にないでしょうし。 ここで質問ですが、 上記の場合、明らかに全ての支払いはBが支払うべきなのですが、契約名義はAのため契約先は当然Aに請求してきます。書面がなく口頭での約束(決め事)の場合、何らかの形でBに確実に支払いをさせる手段はないのでしょうか?

みんなの回答

  • PPPOEVEN
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回答No.2

> あくまで倫理的な話を言っていただけの話ですので、直接の支払い義務は当然Aだと認識しています。 全般的に「誰が誰に」というのが書かれていない文書なので、ちょっとよくわかんない部分が 多いです。 倫理的にも法的にも、Bは店舗所有者や電力会社に対して支払い義務はありませんが、 (契約が有効と仮定するなら)当然BはAに対して支払い義務があります。 「払うべきなのか」というやんわりしたお話ではなく「義務」のおはなしですから、 これは「ない」という回答になります。 > Bが店長になったときに家主とAとBの3人で顔を合わせてBが支払うと明言しているんですが、 > このことを家主が証言した場合Bに支払い義務は生じるんでしょうか? Bが店舗所有者に対して直接支払う義務はありません。 ご質問のお話は、(証拠能力はともかく)BはAに対する支払い義務があるという証拠には なるかもしれませんが、そもそもBと店舗との間に契約がありませんので、Bが店舗所有者 に対して直接支払う義務があるという証拠にはなりません。 何か特別の契約、例えば店舗は直接Bに請求するという契約でもない限り無理です。 > 現状、住所はかわっていないので本人との連絡は問題ないと思います。 住所はわかっていないのに、連絡が問題ないという意味がよくわからないです・・・ 内容証明の送付も、調停も訴訟も何も出来ないと思うのですが?

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

単純なことだと思うんですが・・・ 契約関係を明らかにして考えれば良いんじゃないですか? 分譲賃貸のマンションの契約と似ているのではないでしょうか? 要するにその箱、ちなわち店舗や電力などの契約は店舗の所有者や電力会社とAが 契約をしている当ことですよね。 そうすれば当然、家賃や電気代の支払い義務はAにあります。 そこで、その店を開店して、その店のオーナーがAであり、AはBに対して店の賃貸 契約を結んだということですよね。 そうすると、BはAに対して(契約が有効に締結されているか否かという論議はさて おき)支払い義務がありますが、Bは店舗所有者や電力会社に支払い義務はありません。 どこに契約があるのかを考えれば単純なことだと思いますよ。 > 明らかに全ての支払いはBが支払うべきなのですが、 誤りです。 Bは店舗所有者や電力会社などに直接の支払い義務は無いでしょう。 NTTなどの場合、契約者と利用者という別な契約が出来ますが、そういった契約をし ていない場合、当然Aに請求が来るでしょう。 (NTTのこの契約の場合でも最終の支払い義務は契約者ですが) > 契約名義はAのため契約先は当然Aに請求してきます。 当然です。 > 書面がなく口頭での約束(決め事)の場合、何らかの形でBに確実に支払いをさせる手段はないのでしょうか? 契約というのは書面にしなければ無効ということではなく、口頭でも契約は成立します。 しかし、口頭ですと言った言わないになりますから、書面で明らかにするということです。 ですから、口頭でも、相手が「返す」と言っているなら有効ですが・・・「そんな契約知らん、 契約書でもあるのか」と言い出したら、最後です。 証拠が無い以上、請求根拠がありません。 ですから、「親しき中にも礼儀あり」「金の切れ目は縁の切れ目」と言ったもので、親しい 関係であっても、はじめから書面で明らかにしておくべきです。 それをやっていないとしても、滞り始めて「やばそうだな」と思ったら直ちに書面にしてお くべきです。 で、結局、契約書も無い、連絡もつかないというのなら正直回収は難しいですよ。 まずは居場所をつかまないことには始まりません。 あと、内容証明で債務内容を通知し返事を待つ程度しかないですね。

0120osiete
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 > 明らかに全ての支払いはBが支払うべきなのですが、 についてですが、表記が悪かったようですいません。あくまで倫理的な話を言っていただけの話ですので、直接の支払い義務は当然Aだと認識しています。 >口頭でも契約は成立します。 >しかし、口頭ですと言った言わないになりますから、 ということは、Bが店長になったときに家主とAとBの3人で顔を合わせてBが支払うと明言しているんですが、このことを家主が証言した場合Bに支払い義務は生じるんでしょうか? >まずは居場所をつかまないことには始まりません。 現状、住所はかわっていないので本人との連絡は問題ないと思います。

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