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障害者割引。

2歳になる子供がいます。 特別児童扶養手当の1級を受けています。 障害者手帳は、だいだい3歳くらいから、判断基準ということと、現在までずっと入院中なので、使うこともないかな…と思い、そのままなのですが、気になる事があるので、教えて欲しいです。 いろいろな割引・免除などありますが、それは、手帳を持っている事が前提ですよね? 今、当の子供が入院中の場合は、あまり関係ないのでしょうか? JRの割引なども、子供と一緒が前提ですよね? (病院の行き帰りの金額がかかるので、一番気になります) その他、『障害児福祉手当・児童育成手当・特別障害者手当』 あまりわからないのですが、該当するものは、あるのでしょうか? いろいろすみませんが宜しくお願いします。

noname#88562
noname#88562

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回答No.2

特別児童扶養手当と特別障害者手当は、同一の法律「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づくものです。 したがって、取り扱いは基本的に全国統一です。 なお、特別障害者手当は特別児童扶養手当の「成人版」、というイメージでとらえると良いと思います。 JRの運賃割引制度も全国統一です。 但し、国の制度、というよりも、JR独自のシステムだととらえて下さい。 身体障害者手帳、療育手帳が交付されている人を対象とし、障害種別・障害等級毎に第1種・第2種と区別して、それぞれの割引条件を決めています。 JR各社のホームページ上で、その詳細を知ることができます。 また、第1種・第2種の区別については、市区町村で発行される障害福祉ガイド等に詳細に記されているはずです。 ● 第1種身体障害者 視覚障害 … 1級~3級までの各級および4級の1  注)4級の1 … 両眼の視力の和が 0.09以上 0.12以下の者 聴覚障害 … 2級および3級 肢体不自由 ・上肢不自由 … 1級、2級の1および2級の2  注)2級の1 … 両上肢の機能の著しい障害  注)2級の2 … 両上肢のすべての指を欠くもの ・下肢不自由 … 1級、2級および3級の1  注)3級の1 … 両下肢をショパー関節以上で欠くもの ・体幹不自由 … 1級~3級までの各級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 ・上肢機能障害 … 1級および2級  (1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) ・移動機能障害 … 1級~3級までの各級  (1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く) 内部障害 ・心臓機能障害 … 1級~4級までの各級 ・腎臓機能障害 … 同上 ・呼吸器機能障害 … 同上 ・膀胱および直腸機能障害 … 1級および3級 ・小腸機能障害 … 1級~4級までの各級 ・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 … 同上 備考 前記左に掲げる障害を2つ以上有する場合、その障害の程度が前記右に準ずるものであると認められれば、第1種身体障害者となる。 ● 第2種身体障害者 第1種身体障害者以外の者をいう。 ● 知的障害者について 知的障害者については、「知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という厚生労働省からの通知で、同様に定められています。 「療育手帳制度」(いわゆる、「愛の手帳」「みどりの手帳」など)において「重度」と認定された人(例えば、埼玉県の場合には、マルA<最重度>、A<重度>)が「第1種知的障害者」となります。 これ以外の知的障害者、例えば、埼玉県の場合には、B(中度)、C(軽度)の人は「第2種知的障害者」となります。 ● 精神障害者について 精神障害者については、精神保健福祉法において1級~3級の障害が定義されており、精神障害者保健福祉手帳(表紙には単に「障害者手帳」と記される)が交付されます。 現状では、上記のような割引制度の対象にはなっていません。 ● 旅客運賃等の割引についての補足事項 (1)第1種身体障害者・第1種知的障害者が、介護者1名をつける場合 ・ 5割の割引率(介護者とともに) (但し、JRバスについては、割引率は3割) ・ 対象 … 普通乗車券、定期乗車券、回数券、急行券 (但し、小児定期乗車券は対象外) ・ 適用区間 … 全線 ・ 成人の場合の特例 … 利用乗車距離 100キロまで、自動券売機で小児乗車券を購入して乗車できる (2)第1種および第2種身体障害者・知的障害者が単独で利用する場合 ・ 5割の割引率 ・ 対象 … 普通乗車券のみ ・ 適用区間 … JR・連絡会社線および行路の片道の営業キロが100キロを超える場合 (3)12歳未満の第2種身体障害者とその介護者、12歳未満の知的障害児とその介護者 ・ 5割の割引率(但し、JRバスについては、割引率は3割) ・ 対象 … 定期乗車券のみ 注 … 定期乗車券の場合、本人が通学定期を使用できる者であっても、介護者は通勤定期。介護者が通学定期を利用できる資格を有していても、介護者に対しては通学定期は発行されない。 ● 利用にあたっての注意 身体障害者手帳ならびに療育手帳の携行が求められます。 各私鉄・バスはそれぞれ独自に定められていますので、各々確認して下さい。 その他の手当については、たとえば、重度身体障害児者医療費助成制度(障害児者医療券制度)なども含めて、自治体がそれぞれ単独で条例を制定し、それに基づいて支給しています。 したがって、自治体ごとに異なります。 以上のほかに、所得税・住民税・自動車税・自動車取得税、贈与税等の減免措置(これは非常に大きいです!)を受けられます。全国統一です。 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けていることが前提です。 身体障害者手帳は、子どもの成長や療育による障害軽減が図れる、という観点から、行政では、原則として3歳を過ぎないと交付しない、という運用が図られています。 また、知的障害を重複している場合には、児童福祉法の観点から、身体障害者手帳(もともとは成人が対象。身体障害者福祉法。)よりも療育手帳(知的障害者福祉法や児童福祉法には何1つ定義されていない。実は、これも自治体ごとの制度。)の取得が優先されます。 さらに、障害者自立支援法によるサービスの利用にも目を向けてみて下さい(詳しくは、最寄りの市区町村へ)。

noname#88562
質問者

お礼

とても詳しい回答ありがとうございます。 ひとつづつ整理して、確認してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • hanka2
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.1

各自治体により違います。 名古屋市の例ですが「障害者のしおり」のURLを貼り付けておきます。 これを参考に貴方のお住まいの市役所等におたづね下さい。

参考URL:
http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/leaflet/index.d/19pdf_s.pdf
noname#88562
質問者

お礼

住んでる場所によって違うんですね。 全国統一されればいいのですが… 一度聞いてみます。 ありがとうございました。

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