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障害児福祉手当の支給基準について

我が家には3歳半になる中度の自閉症の娘がいます。 (まだ一言も話すことが出来ません) 7月に療育手帳の申請を行い「B」という判定がされました。障害児が貰える手当について調べていたところ、障害児福祉手当については貰えるのかよくわかりません。 (特別児童扶養手当は現在申請中です) 町の保険福祉課に聞けばよいのでしょうが、対応が非常に悪く、あまり聞きたくありません。町の対応には私以外にも障害児を持つ親たちの間で非常に評判が悪いです。

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回答No.2

こんにちは。 障害児福祉手当(国の制度)は、20歳未満で、次のいずれかにあてはまる場合に支給対象となります。 (詳細は、必ず、市区町村の障害福祉担当課へお問い合わせ下さい。) 1.身体障害者手帳1級の者 2.身体障害者手帳2級の一部の者 3.療育手帳で最重度に相当する者(例:埼玉県ではマルA) 4.精神障害・血液障害・肝臓障害等で上記と同程度以上の障害を有する者 月額約14,610円で、10月を基準月として、2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)に支給されます。 なお、本人および扶養義務者に一定以上の所得がある場合には、基準月から1年間の間、支給停止になります。 また、本人が施設に入所している場合は対象外です。 国が定める療育手帳制度においては、AとBの区分しかありません。Aは最重度・重度で、Bはそれ以外の者です。 しかし、各都道府県の運用において弾力的運用が認められているため、知的障害等級区分が各都道府県によってほんとうにまちまちです。 これは、障害者自立支援法等の成立・施行においても改善されていません。 したがって、質問者のいわれる「B」がどの程度に相当するのか不透明な部分があります。 しかしながら、一般には、「B」は最重度および重度には相当しない、とお考え下さい。 そうしますと、#1の方がおっしゃっているとおり、残念ながら、障害児福祉手当の支給対象にはならないと考えられます。 一方、特別児童扶養手当(国の制度)ですが、こちらについては、療育手帳「B」の者については、手当2級に該当し得ますので、支給対象になるとお考えになって結構です。 但し、同様に所得による支給停止がありますし、また、施設に入所した場合には対象外となります。

hiratti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。細かく説明頂いてよく分かりました。やはり障害児福祉手当は該当しないようですね。 実は特別児童扶養手当は一度却下されてます。GQ?が51だったので・・・でも病院の先生に相談したら療育手帳から申請できると聞いたので、申請中です。

その他の回答 (1)

  • tuntun07
  • ベストアンサー率46% (140/299)
回答No.1

元福祉事務所知的障害担当してました。 まず療育手帳の判定というのは、地域により若干の違いがあるので、質問者様の「B」という判定がどのレベルなのか分かりませんが…。 ただ通常障害児福祉手当(月額1万4千円ちょっと)の基準は知的障害で言うなら最重度(A1,マルAなどの表記が多いようです)に限る(あるいは身体障害の1級および2級の一部)はずなので、残念ながらおそらく該当しないと思われます。 基準で言えばIQ(知能指数)20以下だったかと。 蛇足ですが、対応が悪いとはいえ福祉制度の利用には役所の窓口は必須のはず。これからも利用したいことが増えてくると思いますので、いい関係を築けることをお祈りいたします。

hiratti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり該当はしないようですね。病院では中度~重度の間くらいと診断されましたが、療育手帳の判定はBでした。でも地域によって違いがあるのは、どう考えてもおかしいと思います。

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