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自動車任意保険について!

私名義の車を義兄が日常的に使用しております。 名義のみ私で、その他の費用はすべて兄が払っております。 そこで質問なのですが、この度、任意保険が払えないので解約したいと 申し出がありました。 自賠責は継続中ですが、任意保険がない場合、物損賠償その他自賠責保険で補えない部分は全て実費支払となります。 この場合、兄が支払えない(あるいは払わない)場合、私が支払う義務が発生するのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

法律勉強中のものです。 貴方の最終責任になるには一応のプロセスはあるのですが 質問文を読む限りは、結果的には皆さんの回答は直球ですが その通りのようになる。・・というのが答えです。 まずはURLを参考に で最初に来る、1の「加害者」はお兄さんとして、そのあとの「等」 が実は曲者・・これ、同居の親族及び所有者の別居している未婚の子・・までが対象です。 2番目の運行供用者の所有者で決定的ですね。 結果、実務としては、まずは貴方の保険で治療費を支払い (ケースによっては相手の自賠責も使えます)足りない分は まず、お兄さんが、その次は身内で相談です。普通は親かな? ですが、それで誰が払うか、身内で決着が付かなければ 所有者になる・・と言う事です。 ・・で、お兄さんはお金ないんですよね? 反則原点や違反金等はお兄さんのみですが、 被害者賠償ではこの様に、最終的には貴方に来ます。 物損は自賠責では一切降りません。100%自己負担で、 運転者>親族>所有者の流れは治療費支払いと同様です。

参考URL:
http://www.sohara.jp/jiko/2008/02/post_16.html
33King33
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。 名義変更等を、迅速に行います。 それが済むまでは当方が保険料を支払う事にします。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

>私が支払う義務が発生するのでしょうか? 自賠責は義務ですが、任意は義務ではなくあくまで自由選択です。 しかし、自賠責だけでは支払えないのが現状です。 車を乗る以上、任意に加入しておかないと事故を起こした時に破産してしまいます。

33King33
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>私が支払う義務が発生するのでしょうか? 当たり前です。当然、所有者に賠償義務が発生します。 任意保険も払えないのなら、すぐに車をとりかえさないと 人生棒に振ります。(こともある。)

33King33
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 早速、月曜日に行動に移します。

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