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事故について

1ヶ月ほどまえに事故を起こしてしまいました。内容は三車線の道路の二車線目からわき道に右折し、三車線目を走っていた車が私の車の後ろにぶつかってしまいました。20キロ~30キロの事故だったので車もへこみ程度のもので相手のけがも外傷はなかったのですが相手は病院にいき全治10日ほどのものでした。 警察にいき事情聴取をうけ点数は4点ぐらいで裁判にはならないだろうと言われたのですが。 裁判の通知がきました。私が未成年なので家庭裁判所でした。 裁判が行われるということは前科がつくということなのでしょうか? 罰金もやはりありますよね? ご回答おねがいします(/_・、)

みんなの回答

  • nobu1017
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

自信無いのですが 未成年ですよね?それなら前科も無いし罰金刑も無いのでは きつくても保護観察位だと思うよ 十年前なら自信有りだね 未成年に対し罰金刑の適用は無い筈だから前科も基本的に二十歳を超えないとつかないよ 道交法の改正が有れば済みません

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

ぜんかあつかいになります。 http://www.x-talk.co.jp/ihan1.htm

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