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歩行者との交通事故

先日歩行者と接触事故をおこしてしまいました。 その時の状況はこうです。 ↓ 私が一車線ずつの通りに出ようとわき道からウインカーを出して 右折しました。 そして通りに出た所でお婆さんが歩道から出てきて 私の右ドアに傘が当たって転倒しました。 出てきた所は横断歩道ではありませんでした。 その後お婆さんが大腿骨骨折という診断結果が出て 翌日手術をしました。 骨折は車に当たったからでは無く、 こけた時のもののようです。 お医者さんの診断結果は全治2ヶ月。 よけようの無い事故ですが、怪我をさせてしまったのは事実ですから きちんとおばあさんに対して対応していくつもりです。 このような事故の場合 減点と罰金はどうなりますでしょうか。 お知りの方、経験者の方がいらっしゃれば教えて下さい。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

運転者は、交差点を通行する人や車両に対して、 注意する義務があります。 よって、「避けようのない」というのは言い訳です。 貴方が安全確認を怠った結果が本件事故です。 交通事故は、接触があったということが条件ではありません。 因果関係を証明すれば、接触せずとも交通事故と認められます。 骨折ということは、重たい責任を押し付けられます。 まず間違いなく一発免停くらいでしょうか。 罰金については、裁判官が決めるので具体的な金額はわかりかねます。 しかし、貴方の誠心誠意が罰金を減らす可能性はあります。

  • k135j
  • ベストアンサー率24% (134/541)
回答No.2

私もドライバーです。お年寄りには本当に気をつけていますが、 いい加減嫌にもなってきます。車と接触していなくても勝手に 倒れて怪我をするお年寄りもいますからね。他にも車道の真ん中を我が物顔で歩き、車やトラックが来てもどかないお年寄りとかね。当然後ろは大渋滞。横断歩道以外の場所等で、何の確認もせずに突然飛び出して くるのもお年寄りの得意技。 >出てきた所は横断歩道ではありませんでした。 当然考慮されます。10:0にはならないです。 車と接触して大けがを負ったのか、自分で転倒して大けがを負ったのか も当然考慮されます。 歩行者にも、安全注意義務は当然発生します。「歩行者は安全について 一切注意しなくてもよい」等ということには絶対になりません。 #1の方は、車を運転されたことがないのではないでしょうか?

  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.1

大腿骨骨折の重傷事故です。 残念ながら転倒時に折れたと言うのも言い訳になりません。 極論で申し訳ないですが『私は崖から人を押しただけだ。落下して怪我をしたのは関係がない。』とは言えません。 過失割合が10:0になるとは思いませんが、かなりの過失をとられるでしょう。 ご加入の保険会社と話してみるとよいです。 過失割合は基本的に事故の判例集から抜粋して決められます。 よけようのない事故ですがと仰っていますがおそらく、安全注意義務違反・前方不注意も事故の点数の他に加点されるでしょう。 最低11点はかたいと思います。 罰金については重傷事故だと思いますので、判決での金額になるかと思います。

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