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交通事故って?
実際に車両同士は接触していません。事故の内容は以下のとおりです。1.私は第2車線を法定速度内で走行していました 2.後続車が交差点内および横断歩道より30m以内で、第2車線から第1車線に進路変更し、私の車を追い越しました 3.後続車は横断歩道より30m以内で第1車線から第3車線に進路変更しました 4.その時、後続車両と私の車が接触しそうになりました 5.私は急停車した為、追突はまぬがれました 6.急停車時のショックで私はむち打ちと診断されました 7.現場検証の結果、警察よりは診断書を提出されるように求められています 8.私は1年半前に正面衝突でむち打ちにかかっています 9.今回の診断でもレントゲン写真では同箇所が異常であることを医者より告げられました 以上の経過ですが、後続車両(大企業)は実際に車両同士は接触していないから事故として認めたくないようです。果たして、このような状況で自賠責保険として、私は人身事故として保護されるのでしょうか?後続車両は進路変更の禁止・後方安全の未確認などの道交法違反が考えらますが・・・教えてください!
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あなたの加入している任意保険の担当者に確認してください。 否定的見解なら自分で行政書士、弁護士等に相談してください。 あなたの言い分をどんなに書き連ねたものを読んでも 正しい見解を述べられません。 このようなことは同じ様な事が起きても証言等の証拠等の提示や交渉で 結果が変わります。 あなたの事前判断より任意保険の担当者や専門家に頼んで 自賠責保険適応を目指してください。
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- n_kamyi
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やれやれ・・送致書類見たのですか? 検察に送致する書類は被害者側といえども簡単には見せてもらえませんよ。 また、行政処分の内容は重複して加点されることはありません。 今回の件が人身事故になっているのであれば、安全運転義務違反の2点と人身事故の付加点数だけです。 証拠もないのに理論上で割り出した数字で速度違反で処分を受けることなど100%ありません。 道交法の条文と処分の科し方をもう少し勉強して下さい。 あなたのは感情的に自分の思ったことを述べているだけで何の根拠もありません。
お礼
ご自身の考える交通法規で運転してください。ここはそんな議論の場ではりあせんから!私は貴方の考える交通法規に従う気持ちは毛頭ありませんから。私は2種免許を取得したときに教官から教えていただいたことに従って運転しますので。ちなみにスピード超過は相手のタコメーター上の値とも一致していますので。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
なんか酔っ払ってレスしているようですが、大丈夫ですか? もう一度だけ書きますよ。 【道交法では追い抜きを禁止する条文はありません】 2種免持っていても法律の中身を知らなければ意味ないですよ。 「もう一度勉強して下さい」という言葉はあなたにそっくりお返しさせていただきます。 あと、30mの標示に気がつかないと書いてるのは私じゃありませんよ。それはNO.5の方に言って下さい。 職業ドライバーが30m手前の標示に気がつかないのは運転者としてはまずいですよね。 あんなわかりやすい標示があるのに・・・
お礼
今回の事故は横断歩道のある交差点の30m以内で第1車線から第3車線に進路変更したため、第2車線を走っている私と接触しそうになったんですよ!ちなみに相手側の行政処分内容を述べておきます。(1)交差点内での進路変更(2)交差点より30m以内での進路変更(3)進路変更時の後方不確認(4)制限速度違反(理論上、わりだせます)(5)安全運転義務違反(6)車間距離の不保持以上から危険運転として業務上過失障害で検察庁に書類送検されました。 気をつけて運転してください。日本の道交法は世界で一番抜け道のない取締り規則になっていますから!
- gamasan
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元宅配ドライバーです 昨日この投稿を見たときに これはどうなのかな?と 思い気にはなっていたのですが 少し意見を書かせていただきますね。 まず3番さんの言いたいことは 通行区分で 交差点前での変更が禁止になってるところを言ってるのでしょう 白の破線(普通のライン)と黄色のラインが並んで 書かれているようなところです。 それにこの問題は追い抜きではなく車線変更の問題だと 思います。 4番さんのお書きになった所に確かに交差点から30m以内は 追い越しはできないとありますが 優先道路で3~4車線 ある場合流れの中で車線変更をする場合 交差点から 30m以内なんて気にして走っていますか? 文面から感じたのは 初めは質問者さんの技能の不足を 疑いました。 目の前に割り込んで来られて急ブレーキをかけた 増してや停止しまでして 首を痛めた。 何故停止する必要があるのだろう?警察呼んで実況見分? 当たってないのに。 これが正直な感想です。 確かに原因があって急ブレーキを踏んだのですから 追い抜いた車に安全運転義務違反を問うことは できるでしょうが 急ブレーキで首を痛めたというのは 先の交通事故の 患部が完治していない あるいは癖になっていて 再発したと考える方が妥当な気がします。 警察が診断書を出せと言ってるのですから 認められるのかな?とも思いますが もし民事での係争になった場合おそらくそこをつかれるのではないかと 思います。 お大事になさってください。
お礼
私も2種免許をもっていますので、技能はそんあに劣っていないと思います。第2車線を走っているときに第1車線から一気に第3車線に針路変更することは。危険運転にあたると警察もいっています。問題は、民事です。第1番目の事故との因果関係ですか、立証は困難であるように思えます。医者も一度痛めた箇所は癖になってすぐに発病するもんなんですよとはいってました、幸いな事に、この事故の代理人は、第一番目の事故の時の代理人でして、話が早く進むとおもいます。第一番目の事故にウェイトをおくならば、自分で自分の首を締めるだけですから!
- n_kamyi
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>黄色の実線は追い越し時に、車両分離帯より越えてはならないという意味 これはセンターラインが黄色実線のときの意味ですね。 法律のカテゴリーですから、一応法律に沿って説明しますね。 (進路の変更の禁止) 第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。 3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 1.第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。 2.第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。 (追越しを禁止する場所) 第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分 これが道交法で決められている部分です。 「車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示」というのは車両通行帯が黄色実線の場合だけです。白実線は進路変更禁止ではありません。 あとは交差点の部分については道交法36条と37条がありますが、いずれも「追い抜き」を禁止する条文はありません。 ですが、やはり交差点付近の車線変更は危険だと思いますね。法で禁止されてないからいいだろということではなくて、安全運転に心がけるのが一番ですね。
お礼
ご指摘のとおり砲弾歩道より30m以内は追い越、追い抜きは禁止です。木色の実線だけではないです。30mの表示に気づかないようでああれば、もう一度勉強してくさいい。必ず車間距離保持にも役立ちますから。信号がない砲弾歩道の30m手前なんてうたたねしてても直ぐに気がつきますよね?ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
交差点や横断歩道より手前30メートルというのは別に進路変更は禁止されていませんよ。 車両通行帯が黄色実線の場合のみ進路変更禁止です。 追い越しは禁止ですけどね。後続車の行為が追い越しなのか単純な進路変更なのかは質問文からは判断できません。 警察で診断書を提出するように言われているということは人身事故扱いとして受理するということだと思いますので、自賠責の適用は可能だと思います。 相手が対応しないのであれば自賠責に被害者請求するしかないでしょうね。
お礼
アドバイスありがとうございます。私は2種免許をもっておりますので、ある程度道交法は熟知しているつもりです。道交法では、交差点なでは追い越しも追い抜きも禁止されています。そして、横断歩道より30mは進路変更禁止です。黄色の実線は追い越し時に、車両分離帯より越えてはならないという意味です。道交法で知れば知るほど安全運転って大変だなって思います。くれぐれもお互いに事故をおこさないように気をつけましょう。ありがとうございました。
- ken123
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ん~。。。難しいですね。 基本的に、後続車(結果的に前方車)の進路変更等は道交法違反でしょうが、この事故との因果関係は難しそうですね。(進路変更禁止以外の場所でも結果は一緒かも知れないので) 通常、このケースで、mitoko0924さんが後ろからぶつかってしまったら、mitoko0924さんの100%過失が前方不注意でまず問われます。前方不注意はあっても後方不注意はありません。(バックしていないと) しかし任意保険と違い、自賠責保険は、加害者が自らの過失がないことを証明しなければなりません。(これが他の法律と違うところ)急な車線変更等の違反が考えられますので、ちょっと手間ですが自賠責に被害者請求してみるしかないと思います。(結果に責任はもてませんが・・・)
お礼
アドバイスありがとうございます。あれこれ考えないでプロに任せるのが一番だと思いました。加入している任意保険会社の代理店に調査してもらっています。そして、車両同士が接触していなくても医者の診断書さえあれば人身事故として保険の対象になるようです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。そうですね、保険のことはやはりプロに任せるのがベストかもしれませんね