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人身事故と家庭裁判所について

二ヶ月前くらい前に人身事故を起こしました。 赤信号で一度完全に止まりボケっとしている間にブレーキが緩み気づかづに前の車に追突しました。 警察の方が自分の車に傷がなく相手の車に点が二箇所だけなので3~5キロくらいで当たったんだねと言っていました。 その場は相手が怪我もないからと話は終わりました。 次の日に首がいたくなったから病院に行くと連絡がありました。 全治七日の鞭打ちだそうです。 その後お見舞にも行き示談が終わりました。 警察署に出頭の命令があり面談のようなものをやりました。 二週間程度過ぎて家庭裁判所から出頭の命令がきました。 その内容が殺人事件でも犯したのではないかと思えるような内容が書かれています。 こういった場合どのような処分がくだされるのでしょうか… 未成年で罰金などの通知は今はきていません。 前科はなく事故を起こしたのも初めてです。

みんなの回答

回答No.1

未成年だから家庭裁判所、成年なら簡易裁判所それだけの違いです。 示談が終了しているなら、違反内容の確認と加点などが有ればそれの言い渡しです。

sss7313
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 就職もしているので職場に迷惑を掛けるのではないかと心配していたので少し安心しました。 本当にありがとうございます!

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