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財形貯蓄(一般)のことでわからないことがあります。

財形貯蓄(一般)についてお伺いいたします。 会社によって、内容や条件は違うと思いますが、一般的に財形貯蓄をすると得をするのでしょうか。 全く無知のと、金利とかの話に弱く、よくわかりません。 ただわかっていることは、年に一回奨励金(残高の1%)が出ることと、解約時の引き出し手数料が、一万につき100円です。 もし10万円貯蓄してそれを引き出すときは千円かかるそうです。 引き出し手数料がこんなにかかっても財形貯蓄をしていれば得をするのでしょうか? また今勤めている会社にはあと1年くらい勤務する予定で、あまり長期では考えていません。 よろしくお願い致します。

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  • k-f3
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回答No.2

>年に一回奨励金(残高の1%)が出ることと、解約時の引き出し手数料が、一万につき100円です。 解約時の引き出し手数料分一万につき100円は「100/10000=1%」です。 解約による奨励金返済と考えれば特にマイナスとは考えれません。 直近の奨励金相当額であり、以前の奨励金は残高に残ることになります。 財形貯蓄(一般)は非課税貯蓄ではないので、預金利息には税金がかかりますが、給与からの自動天引きですので確実に残せる貯蓄方法です。 給与振込みされてからも貯蓄方法は色々ありますが意外と手続きも面倒で、結果的に消費に回ることが多々あります。 毎月と賞与分の積立額は無理のない程度に続けられることをおすすめします。

その他の回答 (2)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

財形貯蓄は一般的に言うと得です。 一般財形はある目的(旅行、趣味・・)での貯蓄ですから、計画的に解約して楽しんで、又貯蓄として人生を大いに楽しんで下さい。 単なる利殖目的なら、リスクはありますが、投資信託がよいでしょう。

noname#104909
noname#104909
回答No.1

財形年金貯蓄は年金、または住宅購入以外の払出しは認められておりません。したがって、積立期間、据置期間、年金受取期間を通じて、年金以外の払出しは認められないことになります。もし払い出しをすると、不適格払出しとなり、財形貯蓄とは認められず、全額が解約され結果的に一部払出しはできないことになります。 <預貯金の場合> 預貯金から目的外で払い出すと、要件違反として当該払出しが行われた月から遡って5年間に生じた利子のすべてが20%の追徴課税となります。 <保険商品の場合> 保険(生命保険、損害保険等)は、一時所得課税が適用され、解約時の差益から50万円控除し、その差額の2分の1に対して総合課税となります。 なお、遡及課税の例外として、災害、疾病、その他やむを得ない理由(税務署長の確認が必要)での払出しが認められております。追徴課税として遡及するのは5年間のみですから、例えば積立期間10年目に要件違反が起きると、後半5年に生じた利子に対して課税されることになります。また、一度課税扱いされたものは、それ以後も課税扱い貯蓄となります。商品によって異なる場合がありますので、詳細は取扱金融機関へお尋ね下さい。 財形貯蓄は名のとおり、財産形成を目的に積み立てるもので短期間での 運用で貯蓄するものではなく通常は5年以上で積立額1千万以上が目標でしょう。 御社の場合はそれが5年以下の場合の解約がペナルティとして1万につき100円?なのかも知れません。あと1年しか勤めないのであれば会社も財形は 進めないと思います。

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