• 締切済み

前科であるか判断を下さい。(長文)

haniwapapaの回答

回答No.4

社会保険労務士や公認会計士の資格取得には、特に影響がないと思います。 法令上、「前科」という言葉ありません。 執行猶予付の不起訴とは「起訴猶予」という処分だったと言うことですね。 犯罪実績は、戸籍にも住民票にも載りません。 明治時代には、戸籍上に記載されたこともあるようですが。 現在は、交通違反を除く罰金刑以上が確定した方は、本籍を置く市町村役場の犯罪人名簿に載ります。 この犯罪人名簿から記載を削除されるのは、刑の執行の終了または免除から、罰金刑で5年・禁固以上の場合は10年と決まっています。 いわゆる公民権の停止と呼ばれるモノで、選挙権が貰えないとか、一定の職につくことの制限があります。 但し、起訴猶予は罰金も禁固も懲役もありません。「裁判を行って、実刑を与えるほどの罪ではない。」という判断でしょうか。 従って、「本籍地の市町村役場において、犯罪人名簿に記載されることがない」ということです。 次に、警察には、当然ながら事情聴取の際の調書は残ります。 検察庁にもどんな罪状認否で調べられたかという「調書」が残されるはずです。 従って、警察官や判事、検察官、弁護士になるのは、難しいかもしれません。 「絶対になれない」ということではなく、バレると適正を疑われるということです。 実際には、若気の至りで喧嘩騒ぎを起こし、起訴猶予処分となり、後に検事になった方もいると聞いたことがあります。 実刑になっていたら100%ダメです。 社会保険労務士の公認会計士の受験資格の中に、犯歴に関することが記載されているとは思えず、まず問題ないはずです。 加えて、質問者の方は、実刑はおろか罰金刑も受けていないのですから、やったことは別にして、資格取得は制限されないはずです。

BESE
質問者

お礼

非常に丁寧で詳しい説明・回答を有難う御座います。 起訴猶予で間違いなかったと思います。 罰金も示談金以外は払ってなかったはずです。 資格の件に対しても、ご回答を有難う御座います。 あわせてお礼を申し上げます。 有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 逮捕されると前科がつくの?

    逮捕=前科? 書類送検はまだ書類が送られた時点で逮捕されるか確定されてないから、前科がつくかは検察官の判断なのはわかるけど、逮捕された時点で前科者になるんですか?

  • 前科、前歴について(長文)

    非常に身近な人が起こした事件について質問させてください。 以前(約2年前)、その知人(Aと略称)は公務員でした。そのAがとある事件を起こし、大問題となりました。その問題はどんどん発展していき、当然上司などにも知られました。 ただ、問題を起こした時点では警察は介入してませんでした。 Aは自宅謹慎となり、会議の結果の知らせを待ちました。2週間ほどたち突然ドアをノックされ、警察官が入ってきました。軽く家を調べ、Aは警察署に同行していき、そこで取調べにも正直に答え、調書が完成しました。そのときAが携帯にどうしても連絡を取らなければならない用事があり、担当の警察官にお願いすると「かまわないよ。というより、君は逮捕されたわけじゃないから。好きにすればいいんだよ」と言われたとのことです。被害者からの訴えがあり、任意同行を求めたということらしいです。指紋などはしっかりとられたとのことです。取り調べも終わり、夜には帰宅し、数日が何事もなく過ぎていくと、今度は検察の人から局へくるよう言われ、そこでも同じような調書を取られ刑が確定しました。罰金5万円。Aは即日支払い、終わりました。ちなみに検察の人からは略式にするか、しっかり裁判をするか問われたとのことです。 職は懲戒免職で失職し、履歴書に今回のことをどのように記載すればよいか迷っているところで、自分のところに相談がきたという経緯です。 そこで、 ○Aは前科者ということになるのでしょうか? ○前科者であれば、どのくらいの期間でそれがなくなるのでしょうか? ○なぜ、警察はかなり長い間Aを放置しておいたのでしょうか? ○履歴書への記載については、前科者である期間が過ぎたら、明記しなくてもよいものでしょうか? Aは若いうちに過ちを犯してしまって非常に悔いていますが、いいアドバイスを上げるだけの知恵がないので、どうか皆様お教えください。 宜しくお願いいたします。

  • 前科とは

    逮捕をされて警察に行く事になった場合 検察庁で裁判をしないということになった場合、前科はないということですか? 罰金があるのは前科ということですか? 罰金もなく、話だけで返していただいた場合、前歴くらいで前科ではないわけなのですか?

  • 前科になってしまうのでしょうか?

    今回、罪を犯し警察で取調べを行っており今後、数回警察署へ通う予定です。(自分のやった事は警察には認めております)担当の警察官は上司に相談した結果、逮捕もしないし前科にはしないといいましたが前歴にはなると言われました。その後、検察から呼ばれ罰金を払えば終わりですといわれたのですが、色々ネットを見ると罰金を払う=前科と書いてあるものが多いのですが実際はどうなのでしょうか?前科になってしまうのでしょうか?教えて下さい。

  • 前科持ち

    私の友人が詐欺まがいなことをして、警察に呼ばれました。しかし友人は反省し、相手側も事情や反省している点を考慮して賠償金による示談が成立しました。被害届は出されていないです、これは前科持ちに入りませんよね???警察が来ましたが…大丈夫ですよね?彼女の人生に関わらないですよね?

  • 前科がある場合の就職について…。

    自分は神奈川に住む大学3年です。 今では十分に反省しているのですが…。 二ヶ月前、四階の部屋の窓から空に向かってエアガンを撃っているところを第三者に見られてしまい、警察に通報されてしまいました。 警察では取調べを受け、人に向かって撃ったりはしておらず、人の被害などはないので、上申書で終わりと言われたのですが…。 急に違う警察官が出てきて、急遽現場の写真を撮ることとなり、調書を取られ、今後検察庁に調書が送られ取調べを受けることとなりました。 そこで皆さまにお聞きしたいのですが、 (1)検察で取り調べを受けた場合どういう量刑を受けるのでしょうか?(警察の方の話では迷惑防止条例で、調書の通り話せば大丈夫と言われたのですが…。) (2)検察で刑を受けた後、就職などではどのような弊害が生じますでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。

  • 検事の判断は???

    昨年、元交際相手のSNSに不正アクセスしたとして警察から任意の取り調べを受け送検されました。別れ際のもつれから彼女のメールを盗み読みしたりしたのですが…。まさかこんな事になろうとは思ってもおらず、罪を認め反省し彼女にも謝罪をしました。彼女の方は怒りが収まらないらしく示談金として200万円の要求がありましたが、私は7月に結婚が控えてる事もあり穏便に終わらそうと思い、弁護士に彼女への示談と検事への交渉を委任しました。先日、検察より呼び出しがあり調書を取られ、彼女への謝罪を進めなさいと帰されました。しかし、彼女との金額の差は埋まらず和解できずにいました。その後、弁護士より検事との交渉の中で、あなたのやった事は悪質で女性の処罰感情も強く(後日彼女からも事情を聞いたらしい)起訴する方向である。早く示談をした方がよいと連絡がありました。私はこの際お金の事を言ってる場合ではないと考え、示談を優先して欲しいと弁護士に伝え、どうにか示談はできましたが嘆願書は書いてくれませんでした。弁護士は検事に示談が成立し、本人も反省し高額な被害弁済をしていると言ってくれるらしいのですが…。このケースの検事の判断はいかがでしょうか??起訴猶予に持って行けそうですか??教えて下さいませ。

  • 前科、前歴になるのでしょうか?

    昨年、無断で他人の土地に侵入したとして、警察に事情徴収をされました。 警察官は逮捕ではないと行っていました。 そのため、事情徴収は2ヶ月の間に6~7回ほどありましたが、1日2~3時間程度で家にも普通に帰っていました。 その後、検察庁から呼び出しがあり、反省文を書かされましたが、その後、警察、検察庁からの連絡はありませんでした。 このような場合は、前科、前歴がつくのでしょうか? また、前科、前歴がついた場合は、どこにどれくらい残るのでしょうか? 残った場合(期間)生活の中で何か制限みたいなものがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 傷害罪の科料は、相場がある?

    初めて、質問します、どうか、よろしくお願いいたします。 傷害罪での科料についてなのですが、起訴猶予になる、罰金10万円なるというその判断は、その事件の詳細を本当に吟味されて行なわれているのでしょうか? 実は、相場というものがあらかじめ決まっているのでしょうか? たとえば、ちょっとした言い争いが原因の一回殴打、初犯前科ナシ、示談未成立という場合、事件そのものはたいしたことがないので「XXX]程度になるというのが、検察官の中で、「実は」取り決められていたりするのでしょうか? 相場というものがあるならば、一回殴打、初犯前科ナシ、示談未成立という場合、科料はどのようなものになるのが「相場」になるのでしょうか? また、示談の成立未成立は科料判断の大きな材料になりますか? すこし変な質問かも知れませんが、よろしくお願いいたします。

  • 前科前歴について

    前科前歴について、前歴はわかるんですが、前科って起訴されて有罪/実刑/罰金刑以上だと思うのですが、例えば一つの事件で逮捕され、再逮捕はされなかったものの犯罪の犯し方が結果的に2つ以上の罪で構成された場合、併合罪という形で扱われると思うんですが、その場合取り調べ的には余罪扱いで調べられた際その罪も追起訴されれば1犯という形で処理されるのでしょうか。  つまり、1つの事件で逮捕された。 共犯はいない。 ただ犯罪の仕方/過程が2つ以上の罪である。そして結果的に片方で起訴、もう片方は同じ日に犯しているからわざわざ再逮されなかったが一応取り調べも行い検察庁から在宅起訴/任意同行みたいな形で取り調べされ調書も取りサインし追起訴されたらそれも1とカウントされ逮捕された事件は1つだが追起訴されたから前科2犯ということになるのでしょうか。