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車の新所有者・使用者が異なる移転登録の場所等について

ローン残高は、親戚が信販会社への支払を終わらせ、 普通乗用車にて以下の手続きを行います。       <旧:現状> <新:変更後> 所有者 : 信販会社 → 県外の親戚 使用者 :  私   → 私 ※私:千葉、親戚:大阪 です。 尚、信販会社から親戚の所有に直接変更をしたいと考えております。 (信販会社発行の譲渡証明書の譲渡先は未記入です) 以下の3点に関して、お教えて頂きたいのですが。 1.この場合、どこの陸運事務所で手続きをするのでしょうか?   (大阪、もしくは千葉の所管事務所) 2.使用者は変更ないのですが、車庫証明は必要なのでしょうか? 3.親戚に自動車取得税がかかるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

とりあえず、割賦販売の債務終了で契約した貴方に「譲渡書類」を渡してくれます。 というか個人への場合は貴方にしか渡しません(販売など自動車商ならば別ですけど) 1)所有者の変更も「千葉」での届出です。ナンバーを交付した所と覚えて下さい。 2)使用者をそのままという事なら「保管場所証明」は不要です。ただ認印を押したかな? 3)取得税は新しいクルマとか金額で、課税か免責かが決まります。税務で決まってますから尋ねて下さい。 (何とか仕様なんて事でも、細かく分けてました) また「自動車税は所有者に」と決めているようです(割賦販売、以外は) 貴方の場合は大阪へ千葉から納付書が届くはず。 多分、税金滞納などの対向処置は「差し押さえ!」ならば、所有者に課税して置く方が、押さえ易いからでしょう!?

  • Lupinus2
  • ベストアンサー率26% (1802/6710)
回答No.1

なぜ所有者を親戚にするのでしょうか。 所有権はローンの支払いが滞った場合に車の返還を求めるためのものであり、 通常はローンの支払いが終わった場合には使用者と所有者を同一にします。 親戚がローン残金を支払ったので、自分を所有者にしろ、と言っているのでしょうか。 その親戚にあなたがローンを支払い、滞った場合には親戚があなたの車を持っていくのでしょうか?

masa-ciba
質問者

補足

>常はローンの支払いが終わった場合には使用者と所有者を同一にします。 ⇒承知しています。 ただ、諸事情があり、所有者を親戚に変更します。 所有者への変更は、親戚からの申し出ではなく、 こちらからの申し出です。

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