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旧所有者と使用者の違う名義変更
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- 回答No.4
- aoiaaii
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>譲渡証明書や委任状には使用者の名前と印が押してあります。 名義変更は所有者の変更の事を言いますから、上記の書類では名義変更できません。 だいたい他の回答にある通りでいいと思いますが、2つのパターンが考えられます。所有者が販売店なのはほぼ間違いなくローンで購入してますが… 1、完済してるけどうっかりしていて、あるいはめんどくさくて所有者の変更を行ってなかった場合。これは、他の回答にある通り所有者か出品者に所有権解除をしてもらえばいいと思います。 2、完済していない場合。これは本来は他人に譲渡する権利自体がないので、下手すれば質問者様もトラブルに巻き込まれる可能性があります。たとえば所有者である販売店が「バイク返せ!」って言ってきたら返す義務があります。もちろんお金の話は出品者と質問者様の問題ですので販売店は関係ありません。 1の場合は手順を踏んでいけば問題ないと思いますが、2の場合は慎重に事を運んで下さい。使用者に完済してもらってから1の手続きを踏んでもらいましょう。それができないというなら今回の取引は無かったことにしてお金を返してもらいましょう(できないなら名義変更もできませんから)。たとえノークレームノーリターンでも本来は譲渡することができいないものを譲渡しようとしたのですから、立派な詐欺行為です。裁判起こせば勝てます。
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- 回答No.3

いい加減なのか知らなかったのか、それにしてもハズレでしたね。 本来はその使用者に言うべきですけど、僕ならやるかどうかわからない相手の行動を待ってるより自分でやります。 まずは、その販売会社に連絡して事情を話し、残債がないか確認することです。債務が残っていれば書類を出してくれるはずありませんからバイクを返品するかあなたが肩代わりするかです。 残債がなければ譲渡証と委任状を出してくれるようにお願いします。この時ハンコ代としてお金を要求されるかもです。
質問者からのお礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。販売会社に問い合わせしてみます。
- 回答No.2
- 222D-08
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第3者が所有権がある車両の書類をもらい名義変更するならその方の完済証明が必要です。 ローンが終わってないなら売主が残金一括支払いでその完済証明がもらえます。 それと委任状、譲渡証、貴方の住民票、あとバイクを持って行けば名義変更は可能です。 車検が切れていれば積載車か市役所で臨時ナンバーを借りての走行ですが先に自賠責の加入が必要です。
質問者からのお礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- 回答No.1
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
使用者はあくまで使用者であって その車両を売ったり出来ません。 売ったり廃車にしたり出きるのは所有者だけです。 所有者でも無い人が譲渡できません。 そんな事が出来るのなら、 他人の車を勝手に売る事も出来ます。 出品者に連絡して 所有者に所有権解除の書類をもらってもらいましょう。 もしくは、あなたが直接所有者に連絡しても良いと思います。 ただし、ローンが残っていたり修理代が残っていたりすると 所有権解除の書類がもらえません。
質問者からのお礼
早速の回答ありがとうございます。所有権解除の書類を所有者からもらえれば、譲渡証明書や委任状は使用者の名前と印でよいのでしょうか?それとも譲渡証明書や委任状も所有者の名前と印を新たに作成してもらわなければいけないのでしょうか?回答いただければ助かります。
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