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通信販売での代金返還は少額訴訟制度で提起することはできますか?

お世話になります。 通信販売であるものを買いました。 買った後でHPをよく見て気が付いたのですが、特定商品取引法では下記の項目について明記するように定められていますが・・・ 販売会社の名称 販売会社の所在地・電話番号 販売会社の代表者氏名 販売担当者氏名 このうち、HPには販売会社の名称のみが記されていて、他は記されていません。 そして販売用のHPの購入規約には 「いかなる理由があっても代金は返還しない」 旨が書いてあります。  そして、買った1週間後に、マスコミでその商品について数年前から欠陥があることが指摘され全国新聞、週刊誌で報道されました。 販売主も今まで販売した商品について下請けの責任を認めるコメントを発表しています。 (本当は販売者本人に責任があるようだが、責任転嫁のために 「下請けに任せていたらミスが発生した。しかし監督責任は販売主にあります。申し訳ない。」とのコメントです。こうすれば自分の責任を半分に減らせると思っているようです) 私が買った商品は、マスコミの取材が入ってからその欠陥を修正してから販売したものらしく、私の商品にはその欠陥は認められていません。 時系列で表すと 1 マスコミが数社が商品の数年前からの欠陥について販売主に直撃質問(この段階ではまだ報道されていない) 2 マスコミ攻勢を受け、直ちに欠陥を修正、同時にマスコミに謝罪コメント 3 上記を知らず、私が商品を購入(一応欠陥品ではない) 4 マスコミにて欠陥商品であったことについて大きく報道される という順になります。 しかし私としては数年前から欠陥商品を売っているような業者は信用できず、また特定商品取引法に違反した販売契約も無効であると思います。この商品は食べたり飲んだりするような商品ではないので、健康に害が発生する事はありえませんが、業者に代金を返還してもらいたいと思いますが、マスコミの報道、およびネット上の評判はあまりよくないようで素直に返金に応じるかどうかは非常に難しいようです。 まずはメールで 「今まで欠陥商品を売っていたような経緯からして、私の購入品が欠陥を修正したものであっても返金を希望する。また特定商品取引法違反の契約でもあるのでそもそも契約無効として返金を希望する」 という内容のメールを送信しようと思います。 そこで相手が応じない、または返信なし、であれば上記の内容に「応じない場合は法的手段を講じます。」と付け足して内容証明郵便を差し出そうと思います。 (HPには会社所在地が載っていませんが、ある方から教えてもらいました) さらに無視するようであれば、最終手段として少額訴訟まで提起しようと思います。 (おそらくここまでたどり着いてしまう可能性が高いです) そこで質問です。 少額訴訟に関するHPでは少額訴訟提起できるものとして下記の内容が挙げられていました。 この中に売買契約の無効による購入代金の返還、というのはありません。  (1) 敷金返還請求、  (2) 貸金返還請求、  (3) 賃金請求、  (4) 売掛金(売買代金)請求、  (5) 解雇予告手当請求、  (6) 交通事故(物損)による損害賠償請求、  (7) 非交通事故関係の損害賠償請求、  (8) 請負代金請求、 etc... 1 私のような「売買契約の無効による購入代金の返還」という内容で少額訴訟が提起できるでしょうか? 2 売買契約の無効、だけでは押しが弱いので、   「私が購入する数日前まで欠陥品を売っていたことが判った。    私がそれを知ったのは購入数日後、マスコミ報道によってである。    私の購入品には欠陥がないが、数年前から欠陥品を売っていたような販売業者は信頼ができない。    その事実を知っていたら、私は貴方とは売買契約を結ばなかった。    よって心から反省している証として私の返金要求に応じろ。」  という主張を付け足したいのですが、これは法廷で通る論理でしょうか? 3 購入規約には「いかなる理由があっても代金は返還しない」とあるが、特定商品取引法に違反した状態で販売していました。  このような場合「いかなる理由があっても代金は返還しない」という文言は無効であることを主張できますか? 頂いた回答には48時間以内に必ずお礼コメントを差し上げます。 よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kukineko
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回答No.2

「契約の取消し」と「購入代金の返還」は分けて考える必要があると思います。 特定商品取引法違反(不当表示)のより売買契約を解除する旨連絡し、契約解除に応じない場合は、売買契約解除についてまず訴訟する必要があると思います。 売買契約が解除できかつ商品を返品した上で初めてあなたに購入代金の返金請求権が生じるわけです。 相手が違法とか、信用が無いとか、あなたの一方的な見解で契約が解除できるわけではありませんし、売買契約の無効(取消し)が確定しないうちには商品が送られてきている(予定がある)間はあなたに損害が発生していません。 よって、同時に、いきなり代金返還を要求しても無理だと思われます。 ちなみに 2に書かれているような 以前から欠陥品を売っているような業者は信用できなくその事実を知っていたら契約しなかった。 というのは、契約の内容にもよりますがあなたの感情論であり契約解除の事由に該当しない場合が多いので言っても無駄だと思います。 (欠陥が発覚してから数年改良を放置して売り続けたのなら問題ですが、欠陥発覚前に改善は不可能だから) 個人的には「心から反省している証として私の返金要求に応じろ」の部分は言い回しが悪ければ脅迫とも取られかねないと思います。 それより単純に特定商品取扱法の表示義務違反による錯覚での契約解除とした方が話しが通りやすいと思います。 また、3について「いかなる理由があっても代金は返還しない」と書かれていますが実際に契約が取消しとなれば購入代金を徴収する権利を喪失するのですから、代金は返金されて当然です。 但し、売買契約が法的に解除できなかった場合には、相手は(まっとうな)商品を送る義務を有するだけで、債務を果していれば返金は認められないと思います。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 ということは、1についてはいきなり少額訴訟に持ち込むのは不可能、ということでしょうか? 2についてですが、例の毒入り餃子事件の際、該当商品以外の返品返金にも応じて、真摯に対応している店の様子がTVで映っていたので、「お客様の信頼を得るためにはできる限り自分の非を認めて素直になるのが『商売人としての道』なのだなあ」、と感心したのでそのように主張しようとしたのですが、脅迫になってしまいますでしょうか? 3も、これも先に売買契約の解除ができてなければダメ、ということですね。ということは通常の裁判で売買契約無効の勝利判決を得てから、初めて代金返還について話し合いができる、ということでしょうか? 再度ご回答いただけたら幸いです。

その他の回答 (7)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.8

No.3です。 あなたの言っていることは典型的なクレーマーの言いがかりです。 あなたのような言いがかりで、店が返品を受け付けるというのはあくまで善意であるか、 面倒な客だからさっさと金返して終わりにしようとしているかのいずれかでしょうが、 あなたの言っていることは言いがかり以外の何者でもなく法的根拠がありません。 まして、これを裁判所でやるというのなら法的根拠が必要です。 しかしあなたの言っていることはただの言いがかりでなんらの法的根拠はありません。 反省している証に金よこせとか、まるでヤクザかチンピラの論法です。 たしかに不法行為とは法律に違反していなくても、社会通念に照らし合わせて不適切な ものも含まれますが、なんら当該商品に問題無いのに、根拠のない言いがかりまで受ける 必要はありませんから、不法行為にも当たりません。 あなたのおっしゃっていることは法的判断と感情論が滅茶苦茶に入乱れています。 他の店が善意でやったことをお前の店もやれなどという筋合いはありません。 もちろん道義的に、あるいはサービスとしてどうするかという判断ははあるでしょうが、 あなたの言っていることは「法的に」というわけですよね。 その上であなたが他の方にも力説されているのはただの感情論です。 かなり支離滅裂です。

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質問者

お礼

法律とは難しいものなんですねえ。 ご回答ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

No.5の者です。 キモチで考えてもいいんですよ。ただ、キモチで考えたことが法的に認められない場合または法的根拠の無い場合には、裁判所を通しても費用と時間の無駄になるだけです。ですから、キモチで考えたことが法的に認められるかどうか・法的根拠があるかどうかを検討し(あるいは専門家に検討してもらい)、無理だとなれば法的手段を諦める見極めも必要ではないかと思います。 > これ、裁判では認められないんでしょうか? 繰り返しますが、裁判所には、基本的に法律の埒外にある請求を判断する権限が与えられていません。権限が無い以上、法律の埒外にある請求を認める判断は出来ません。仮に判断権限の無い事項につき裁判所がそれを認める判断をしてしまったら、法律違反となってしまうんです(裁判所法3条1項)。裁判所が法律違反を犯すのは、マズいですよね。 したがって、法律の埒外にある商道徳上の請求(言い換えると、商道徳を根拠とする請求のうち、法律に定められていないもの)については、裁判所はそれを認める判断をすることが出来ません。 お書きの「やっぱり気分悪いや」を根拠とする返金請求は、No.5でもコメントしたとおり、法律の埒外にある商道徳上の請求となりましょう。そうすると、裁判所はそれを認める判断をすることが出来ません。権限が無いからです。 > 普通の小売店の店頭において、口頭で対面で交渉すれば認めてもらえると思うんですけどねえ。 確かに、「普通の小売店の店頭」において口頭で対面交渉をすれば、返金に応じてもらえる場合が多いと思います。 しかし、それは「応じてもらえる場合がある」というだけであって、それに過ぎません。すべての「普通の小売店」がまったく同じ対応をするとは限りませんよね。 もちろん、「認めない小売店は普通の小売店ではない」という評価は出来ますが、それは「普通の小売店とは何か」という定義の問題であって、問題点がズレてしまうでしょう。 また、これも繰り返しになりますが、お書きの返金請求は残念ながら法的根拠が無いものと思われますところ、法的根拠の無い請求に応じる法的義務は、小売店側にはまったくありません。 そうすると、法的根拠の無い請求に応じるかどうかは、専らその小売店の自主的判断すなわち経営判断によるところとなります。 そして「小売店の自主的判断」である以上、裁判所に「この返金請求を認めてくれ」と持ち込んでも、裁判所がお書きの返金請求を認めることはありません。仮に認めれば、裁判所が法的根拠の無い返金を小売店に強制することとなり、「小売店の自主的判断」という前提に反するからです。 法的根拠があるかどうかに、いま一度目を向けてみてください。裁判所は、法的に権限を制約されているため、法的根拠のない請求については、訴え提起を受け付けはしますが、認める判断を下すことは出来ないんです。

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質問者

お礼

法律とは難しいものなんですねえ。 ご回答ありがとうございました。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.6

2,4です。 複数回の回答は議論と取られる可能性があるので最後の返答としたいと思いますことまずご了承願います。 >「買った直後に業者のトラブルが大々的に報道され、自分が信じていた販売会社に裏切られた思いで精神的に苦痛を受けた」 >「今でも欠陥が含まれている恐れがある商品を渋々使っている」 >「欠陥品の報道を先に知っていれば、あの商品を買うことはなかったし、その金を別の有意義な事に使えたはずだ」 >という問題での損害は発生しています。これは契約解除の理由にならないでしょうか? どれも、あなたの感情内でのお話で実被害とは認定されないでしょう。 販売会社に裏切られたのも信じたのはあなたの自己責任ですし欠陥がある恐れがあると思っているのもあなただけです。(一応社長は会見で改善を発表したわけですよね?) 報道を先に知っていれば~に至っては結果論でしかありません。購入時に望んだ品物が相違なく手に入ったのにあなたの中で価値が下がっただけです。 物が特殊で価格が高価なもので会社不祥事による信用低下により時価額がはっきり下がった。と言うならまだしも、少なくとも小額訴訟の範囲で収まる商品ではそのようなケースにも該当しないと思われます。 >店頭で口頭で交渉すれば、常識的に考えて客側の意見が通ると思います。 これも、あなたの中での価値観なだけで私の価値観とはかなり相違があります。 私の価値観では先の回答にも書いたとおり、商品を直接見ない通信販売等は実物と閲覧商品と外観はもちろん機能的にも予想通りでない可能性があるものですから、明らかに販売側の故意、過失等の責任がある場合はそれなりに補償してもらいたいとも思いますが、そのような危険性を含む取引手段を選択したのは自分であり、選択権が自分にあった場合双方想定外の不備は自己で賄うべきだと考えております。まして、自分で見て納得して買ったものなら尚更ですよね^^; 店頭で交渉すれば客の言い分が通りやすいのは そのお客が常連である可能性が高い。 現場をみている第三者に誤解を受ける可能性が高い。 その結果、今後の売上が低下する危険性が高い。 等、別の打算的な理由もあるからで決して商道徳上優れているだけではないと思います^^ また、他人様への回答に口を挟むのもどうかと思いますが^^; >誠実に対応してくれて返品にも応じてくれる >この人ひとりに対して返品返金するぐらい、今後の商売の信用を考えたら安いものだ と言うのは、あなたに取って利益があるだけであり一般的にみては不誠実な対応としか思えません。 真の誠実な対応とは、欠陥の無い約束どおりの商品を提供することであり、それ以外の対応は全て顧客満足に繋げるための個別サービスでしか無いと思います。 そして、特定個人にしか出来ない過剰サービスは決して全体への誠実な対応ではないのです。(同等サービスを受けれない人が発生する。過剰な分だけ他者のサービスが低下する恐れがある。等) 返品等は商品に不都合が無い限り一切受け付けられませんとみんな平等に扱いその分商品品質を上げるの方が誠実だと思います。 >一般市民がこれを主張しても恐喝で逮捕されますか? ご質問者様は大丈夫と勝手に推測いたしますが、一般市民だろうと自由業の方であろうと法的根拠の無い感情論を一方的に相手に押し付ける場合は脅迫めいた言動が出やすいと思います。 再三書いておりますがあくまでも、可能性があるだけです。 余計なお世話と存じますが、感情的になって意見を交換するときはくれぐれも慎重な言葉選びをした方が良いですよとの忠告です^^

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質問者

お礼

法律とは難しいものなんですねえ。 ご回答ありがとうございました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

他のご回答者さんへの補足や御礼も拝見しつつ、コメントしてみます。 まず、お書きの事実関係において返金させるためには、契約が無効になるか、契約を取り消すか、契約を解除する必要があると思われます。 また、返金が無くても、同額の金銭を出させることによって返金させたのと同様の効果をもたらすべく、損害賠償請求をする道もあります。損害賠償請求については詳細なご回答があるため、同請求についてのコメントは省略いたします。 1について 訴えを提起することそのものは、原則として妨げられません。ただ、被告が通常訴訟への移行を申述したときや、少額訴訟での審理・裁判に馴染まないものについては、通常訴訟へ移行することがあります。 2について 「心から反省している証として私の返金要求に応じろ」との請求は、法的根拠のない請求となります。そのような主張を支える条文が存在しないからです。 売買契約は、取引の相手方に対する高度の信頼を必要としないものと位置づけられています。したがって、売買契約におけるお書きのような「信頼を失ったから返金せよ」という請求は、基本的に法的根拠の無いものとなります。 No.2の補足欄における店の対応も、No.3の御礼欄における店の対応も、いずれも法的には返金に応じる義務のないものです。これらの対応を説明できるのは、法律ではなく商道徳です。したがって、「心から反省している証として私の返金要求に応じろ」との請求は、法律の埒外にある商道徳上の対応を求めるものだといえます。 そして、裁判所は法律に根拠を求めることのできないことにつき、判断する権限を与えられていません。そのため、裁判所に「心から反省している証としての返金要求」を持ち込んでも、裁判所は「その要求には法的根拠が無いようですね」という判断しかできないんです。法的根拠が無ければ、残念ながら、その部分については請求棄却(敗訴)です。 なお、「心から反省している証としての返金要求」は、法的には既に述べたとおり「法的根拠の無い請求」であってそれに過ぎません。これを「言いがかり」と評価するかどうかは、法的評価とは離れた個々人の評価に基づくものであって、裁判所で「言いがかり」と判断されることは無いと思いますよ。訴え却下となるかどうか・請求棄却となるかどうかについての法律上の定めはあるものの、訴え提起が「言いがかり」と(いう言葉で)評価できるかどうかにつき定めた法律は存在しませんからネ。(なお、私は、法的根拠が無いな、と思うだけであって、特に「言いがかり」だとは感じませんでした。) 3について まず、「いかなる理由があっても代金は返還しない」との規約は、一般消費者に一方的に不利な内容といえましょうから、無効となりましょう(消費者契約法10条)。 しかし、特定商取引法違反そのものを理由として契約が無効・取消となるケースは、限られています(特定商取引法参照)。この点、お書きの内容からは、特定商取引法違反そのものを理由として契約を無効・取消に出来るケースに当てはまるとは思えませんでした。 また、詐欺取消(民法96条1項)や錯誤無効(民法95条)という道もありますが、お書きの内容からはこれらの道も難しいなぁ、というのが正直な感想です。 その他に契約が無効・取消・解除となる事情も見られませんので、返金請求は難しいように感じました。 なお、法的根拠ある返金請求は、先に無効・取消・解除の勝訴判決を裁判所で得なくてもできます。この場合、相手方はこれに応じる義務があるといえます。他方、法的根拠のない返金請求も同様にできますが、相手方にはこれに応じる義務がありません。 ※ 契約解除は、合意解除だけでなく、一方的解除が出来る場合もありますヨ(例えば、民法541条に基づく解除)。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 回答者No4様の補足コメントにも書きましたが、当方がある程度「キモチで考えている」ことは認めます。 法律に詳しくないんで。 日常会話風に書くと要するに 「あれ? この間買った商品だけど、なんだか欠陥商品っていう報道があるぞ? 大丈夫かなあ? 報道によれば 『●月●日以降の発送商品は欠陥の無いものです』 って社長はコメントしてるけど、大丈夫かなあ? ・・・・・ やっぱりあれだけ大々的に報道されるからには何かしら問題のある商品、会社なんだろうな。 社長のコメントでは僕が買った商品は欠陥は解消されているということだけど、やっぱり気分悪いや。  お店の人によく事情を話せはきっと誠実に対応してくれて返品にも応じてくれるに違いない。  ようし、返品してこようっと。」 とこういうことなんですよ。 これ、裁判では認められないんでしょうか?  普通の小売店の店頭において、口頭で対面で交渉すれば認めてもらえると思うんですけどねえ。 決して脅迫するつもりは無いですが、お店だって体面を考えて、 「この人ひとりに対して返品返金するぐらい、今後の商売の信用を考えたら安いものだ」 ときっと考える思うのですが。 もっともその前段階のメールのやり取りで素直に応じてくれればいいのですが、マスコミ報道を見る限り 相手は一筋縄ではいかないようなので、裁判闘争になるところまで勝手に想像しているだけなんですが。 再度ご回答いただけたら幸いです。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.4

2です。 再度のご質問があったのでお答えします。 >1についてはいきなり少額訴訟に持ち込むのは不可能、ということでしょうか? #3の方も回答されている通り訴訟を起こす=相手方の不法行為に対して賠償責任を問うです。 現時点では、あなたに損害が発生しておりません。よってそもそも訴訟を起こす必要が無いと言うことになります。 今回の件で解約する正当な手順としては、 1.特定商品取引法の表示義務違反による錯覚で商品を購入した。  (商品を売買した上で表示義務違反に伴う錯覚による損害が無ければ#3さんの言うとおり契約解除は出来ない可能性があります。) 2.売買契約が解除になった為商品を返却した。商品を返却したから先に支払い済みの商品代金の返還を求める。 3.相手が返金しなかった為損害が発生した。よって訴訟にて返還を求める。 と言うことでしょう。現時点では相手側になにも瑕疵がないので訴訟の対象にならないと思います。 >2についてですが、例の毒入り餃子事件の際、該当商品以外の返品返金にも応じて、真摯に対応している店の様子がTVで映っていたので、「お客様の信頼を得るためにはできる限り自分の非を認めて素直になるのが『商売人としての道』なのだなあ」、と感心したのでそのように主張しようとしたのですが、脅迫になってしまいますでしょうか? 毒入り餃子等とは全く趣旨が違います。あの件は原因が特定できておらず、その他の商品も不良品の可能性があるからメーカー、販売店は無条件で契約解除(返品)に応じていたのです。 今回は、不具合を解消して新たに販売しているので、販売元に商品についての瑕疵は無いことになります。 毒入り餃子に例えると、回収した後安全を確認した別の餃子を新たに販売しているのと同じです。その餃子まで返品に応じているとはとても思えません。 あくまでも、契約解除は双方の合意に基づくものです。先の質問の2の内容は感情論であり法定で通る論理ではないと考えます。 (その論理が通るのであれば、例えば犯罪者は罪を償っても2度と自分に有利な契約を結ぶことが出来なくなりますよね?!) で、感情論で相手に一方的な要求を押し付けるのは表現を間違うと恐喝となる可能性があると思います。(応じなければ訴えるとか第三者に公言する等は恐喝になる可能性が高いと思われます) >3も、これも先に売買契約の解除ができてなければダメ、ということですね。ということは通常の裁判で売買契約無効の勝利判決を得てから、初めて代金返還について話し合いができる、ということでしょうか? 売買契約の解除が出来なければ、先の通りあなたの主張は感情論でしかありません。商品に社会通念上でみた欠陥が無く使用に問題無いのでしたら業者はあなたからの売買契約を解除する必要はありませんし、あなたに損害も発生しておりません。 「いかなる場合でも」が法的に無効なのは#3さんのご説明の通りですが、正当な理由無く売買契約を言われるまま一方的に解除していれば販売業者はすぐに潰れます。 #3さんも直球で書かれてますが 通信販売で物を購入すると言うのはある程度リスクが高い行為だと思います。実際、現品とモニターとでは質感、色彩など違って見えます。 そのような購入方法を自分で選択したのですからご不満もそれなりに自己内部で解決すべきだと個人的には思います。(要は諦めるとか我慢するとか^^;。私は自分の反省とし次はもっと見極めを慎重にしようと思いますが...) 実際、裁判になっても、特定商品取引法の表示義務違反と錯覚で商品を購入した損害の因果関係を立証する責任はあなたに発生します。 そうなると、業者が違法行為で注意、指導される可能性は高くとも、売買契約の無効を勝ち取るのは厳しいと思います。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 業者は「指摘を受けた日以降の発送商品は欠陥を改良した」とマスコミには発言していますが、 万一、私が買った商品にも欠陥が含まれていた場合、契約解除の理由になりうるでしょうか? 実際、私には”マイナス”になる損害は発生していないでしょう。しかし 「買った直後に業者のトラブルが大々的に報道され、自分が信じていた販売会社に裏切られた思いで精神的に苦痛を受けた」 「今でも欠陥が含まれている恐れがある商品を渋々使っている」 「欠陥品の報道を先に知っていれば、あの商品を買うことはなかったし、その金を別の有意義な事に使えたはずだ」 という問題での損害は発生しています。これは契約解除の理由にならないでしょうか? 回答No.3様へのコメントでも書きましたが、店頭で口頭で交渉すれば、常識的に考えて客側の意見が通ると思います。 >その論理が通るのであれば、例えば犯罪者は罪を償っても2度と自分に有利な契約を結ぶことが出来なくなりますよね?!) 「永久にこの業者から商品を買わない」とは言ってません。社会的に制裁を受けて素直に反省し、きちんと出直せば それを認めて商品を購入しようという気持ちにはなると思います。 たとえば例の大阪船場の吉●(一応、名前を伏せますが)の食べ残し使いまわし事件ですが、 事件報道後にお客が 「昨日、オタクで飯食ったけど、あれも使いまわしなんだろ? 金返してくれよ」 と店に行ったとして、 「先週末、マスコミからの指摘を受けて改善しました。ですから今週月曜日からは一切食べ残しの使い回しはしておりません。 昨日の食事は全部新品です。」 と返答されたとしても 「誰がそんな事信じられるか! あれだけ大々的に放送されて、こっちはすごく気分が悪いんだぞ! それでも客商売か!? 返金しろ!」 と要求したら、どうなんでしょう? 吉●は 「では、具体的損害が出てから、つまりお客様が食中毒になって、のた打ち回って病院にでもいって、 保健所が『吉●の食事が原因である』と判断を下して当店が営業禁止処分になったら改めて裁判に訴えてください。 そうでなければ単なる言いがかりです。警察呼びますよ。」 とでも返答するのでしょうか? (私の問題は大阪船場の吉●とは関係有りませんが、判りやすくするために引用させていただきました。) 私は 「『商売の道』として、販売者側に対して 「欠陥品報道があった直後なのだから、欠陥を含んでいると疑わしき商品も、 また欠陥が無い商品も、不安に思っている購入者からの返品要求があったら応じるべきだ。」 と主張したいのですが、もしかしてこれを裁判で主張すると、映画「ミンボーの女」で出てきた 「ヤクザの 「筋を通せ」、「誠意を見せろ」、「人として恥かしくないのか」」 という『暗黙の脅迫』に該当するのでしょうか? 僕はヤクザじゃないんですけどね(笑) 一般市民がこれを主張しても恐喝で逮捕されますか?  再度ご回答いただければ幸いです。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

お話の限りでは返金を求める根拠はないでしょう。 あなたの購入した商品が不良ロットのものであり、マスコミ報道もされ、 メーカーも認識していたというのなら当然、瑕疵担保責任により返品を求 められます。 販売規約に基づく「いかなる理由でも返品を受け付けない」とはあくまで メーカーが正常な商品を販売したにもかかわらず、すなわちメーカーの落 ち度はないのに消費者の身勝手での返品は受けないという規約であり、 メーカーが不良品を販売したのに返品を受け付けないというのは公序良俗 に反しています。 中古などでジャンクは認められるケースもありますが、それはその旨明記 しており購入者も正常な動作を保障されていないことを認識しているからです。 しかし、ご質問の件では同じ商品であっても改良された不良ロットではない 商品との事ですので瑕疵担保責任に基づく返品を求める根拠がありません。 一方、特定商品取引法に基づく表記と製品の品質の間に因果関係がありませ んし、実際の取引は滞りなく終了しており、その後の問い合わせなどにも 相手は応じているというのなら、記載がないこととが直接商品の取引になんらの 影響がでていないわけです。 まして、記載がなくて信用できないというのならはじめから買わなければ良 いことですし、買った後に表示されていないことに気づいたというのなら、 購入者として確認すべき義務を果たしていないといっているだけです。 自分の確認義務を怠り、金返せ・・・ これじゃーただの恐喝です。 ましてネットでも評判が悪いというのならなおさら買わない方が良いわけです。 (もっとも、ネットの情報は信頼性が低いという判例があります) そもそも不法行為とは、故意または過失によって他人の権利・利益を侵害する ことを言います。 今回のお話は主観的な感情論に終始していますが、結局何の損害も受けていな いわけです。 よって、返金を求める根拠が全くありません。 1 私のような「売買契約の無効による購入代金の返還」という内容で少額訴訟 が提起できるでしょうか? 少額訴訟は基本的に争いの無いことに対して行う裁判です。 例えば、家賃を払っていないとか契約が確定的なのに未払いだというケースです。 しかし、争いがあると裁判所で判断した場合、普通訴訟に変更させられます。 今回のケースはかなり争いがありそうですので少額訴訟で提訴しても、普通訴訟に 変更となる公算が大きいでしょう。 2 よって心から反省している証として私の返金要求に応じろ。 懲罰を求める民事訴訟は日本では成立しません。 3 「いかなる理由があっても代金は返還しない」という文言は無効であることを 主張できますか? 上記の通り「いかなる」であっても、メーカーが不良品を販売していた場合は別です。 しかし、そもそもあなたは損害を受けておらず、受けていたとしても特定商品取引法 とその損害に相当因果関係は成立しませんので賠償を行う義務がありません。 はっきりいってお話の内容は、ただの言いががりです。

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質問者

お礼

うーん、普通の小売店なら 客「これ、ちょっと返品させてくださいよ。 お宅の店、新聞報道でいろいろ問題になってるんでしょ。 これは報道前に買った商品でどこも悪くないけどさ、 何か気になるんだよね。 買ったときの店員さんの説明も不十分だったし・・・」 店「はい、かしこまりました。申し訳ございませんでした。」 で済む事柄が裁判所に持ち込むと言いがかりになってしまうのですか。 残念です。 他の解決策を探してみます。 ご回答ありがとうございました。

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.1

そんなに難しく考えなくても大丈夫です。問題なく販売者に対して少額訴訟を起こせます。 ただ、本屋に行くと、裁判の起こし方を一般人向けに解説した本が売っていますから、一冊買って熟読してからにした方がいいですよ。 「生兵法はケガの元」です。 「少額訴訟に関するHP」を一生懸命探して読んで質問されたようですが、法律家が書いた本を一冊熟読する方がはるかに確実で簡単です。一般論として「出版されている本の情報はネットの情報の100倍確実」と考えて下さい。 一冊推薦しますと、 少額訴訟の起こし方・勝ち方 http://www.7andy.jp/books/detail/-/accd/31537426

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質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。本屋や図書館で探してみます。 質問2,3についてお分かりになればそちらもご回答いただければ幸いです。 ありがとうございました。

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  • 少額訴訟

    少額訴訟について教えてください。ネットオークションで詐欺にあいました。1ヶ月以上たっても商品が届かず何度メールを送ってもほったらかしです。内容証明を送るつもりですがそれでも応じてもらえない場合少額訴訟を考えています。基本的に相手の住所地の裁判所に申し出なければならないようですが遠方の為どうしたらよいのかわかりません。郵送などで対応はしてくれないのでしょうか。違うサイトでは自分の住所地で申し出ることもできるが相手が遠方だとなかなか出頭しないようなことも書いてありました。どうしたらよいのでしょうか。それから金銭の返還と同時に慰謝料を請求することはできるでしょうか。法律に詳しい方どうぞよろしくお願いします。

  • 少額訴訟 どこまで請求できますか?

    ヤフーオークションでパソコンを購入したのですが、商品は送られてこずお金だけ騙し取られました。 内容証明を送ったら嘘の住所だということが分かり(転居先不明で戻ってきました)、住民票除票を取り寄せて現住所を割り出しました。 そしてまた内容証明を送りつけ無事届いたようなのですが、期日が近づいても返金される様子がありません。 相手からの連絡はオークションの評価欄に「今返金準備をしています」と書かれていただけでした。 そこで少額訴訟を考えているのですが、請求できるのは商品の代金だけなのでしょうか。 できれば商品代金+決済手数料(かんたん決済を利用したので)+内容証明2通分+住民票除票代金(現住所割り出しのため請求)+住民票代金(住民票除票で割り出された住所に現在住んでいるかどうかを確認するため) を請求したいのですが、どこまで請求できるのかが分かりません。 どなたか教えていただけませんか?よろしくお願いいたします。

  • 敷金返還で少額訴訟を起こされました。

    以前、「敷金返還で少額訴訟を起こされています。」と質問した者です。 http://okwave.jp/qa/q6498258.html 丁寧なアドバイスを下さった方々には、とても感謝しています。ありがとうございました。 あれから弁護士さんの法律相談に行き、 そのアドバイスに添って証拠をまとめ、裁判所に送りました上、 少額裁判に行って来ました。 不動産屋さんとリフォーム業者の方にも、証人としてご一緒して頂き、 原告である元借主の部屋の使い方がいかに酷かったかを説明して頂く予定でしたが、 結局、原告が肝心の敷金の領収書を持っておらず、 (紛失したそうですが、契約書があればいいと思っていたようです。) 元々の契約者であるご主人が敷金を支払っているため、 原告には敷金の請求権はないということで、訴えの取り下げとなりました。 とりあえずホッとしたのですが、原告側はとても悔しがっている様子で、 「理不尽だ!時効までは時間がまだまだあるんですよね?!」と裁判官に詰め寄っていて、 まだこれからも何かやってきそうです。 (ただ、不動産屋さんによると、出て行ったご主人は全く行方がわからないので、 どうにもできないだろう、とのことでしたが・・。) 次にもし、同じように少額裁判を起こされたら、通常訴訟に移行して、 司法書士さんに対応をお願いしようかと考えていますが、 相手が一体いつ裁判を起こしてくるかわからない状態ですし、 もし何年も後に裁判を起こされたとして、今回のように不動産屋さんやリフォーム業者さんに、 証人をお願いできるかどうかもわかりません。 何かこちらから、今のうちにできる対策のようなことはないものでしょうか? (もしまた裁判を起こしても、どちらにとっても損になるだけですよ、 ということをわからせたいのですが・・。) それから少額訴訟というのは、いったん原告が今回のように自分の勝手な都合で訴えを取り下げても、また同じ訴えを起こせるものなのでしょうか? もし、また同じ訴えを起こされたとすると、 こちらは遠方から、決して安くはない交通費を使って、仕事を休んで出廷しなくてはならず、 (司法書士さんに代理をお願いするとすれば、費用を支払わなくてはなりませんし) 本当に迷惑で、理不尽だ!、と言いたいのはこちらの方なのですが・・。

  • 少額訴訟を起こされました。

    PCのリースパックの代金で少額訴訟を起こされました。契約者は私ですが主人名義のカードで支払っていましたが、主人は自己破産しました。この場合支払う権利があるのでしょうか?私は支払いの権利がないのかと思っていたのでビックリしました。

  • 少額訴訟で簡裁から地裁に移送されたら・・・・

    契約着手金525000円の返還請求訴訟で地方の簡易裁判所に少額訴訟を起こしました。 被告側から移送の申し出があったので同意して、東京地裁に移送されることになったのですが、このような少額の訴訟であっても東京地裁で管轄して貰えるのでしょうか? 地裁での審理で有れば代表者か弁護士しか法廷に参加できなくなりますが、簡裁の管轄であれば社員が法廷での審理に参加できます、金額的に簡裁での審理になると考えて居るのですが、このような少額の訴訟でも東京地裁の管轄になることは有るのでしょうか。

  • 少額訴訟について(通販での取引トラブル)

     はじめまして、いつもお世話になっております。実は今回質問させていただきたいのはネットオークションでの取引トラブルについてです。小生は本年、3月頃ネットオークションで商品を落札、入金したものの商品の方が到着せず待ち続け、9月に3週間の期限を切って配達記録郵便で催告を行いました。しかし、なんの反応も無く、いよいよ訴訟しか手段は無いかとは思いますが被害金額が僅か千円少々です。しかし、なぜ僅か千円少々で訴訟まで起こそうと考えたかというと、小生は行政書士を目指しておりこの事態を他の被害者の方の為にも放置できなかったからです。  この後は少額訴訟にて訴えを起こすつもりですが、商品代金の返還請求なども少額訴訟の対象になるのでしょうか。また、他に相手を威圧し、円満な解決へと導く方法等はないでしょうか。お手数ではございますが、ご回答の程よろしくお願い致します。

  • 助けてください!少額訴訟を引き受けてくれる弁護士の探し方

     先日250万円でとある商品を購入したのですが、契約違反があったので、返品返金を求めたところ、話がこじれて訴訟になりそうです。  売主の虚偽の説明があったこととその証拠、契約書などが揃っており、素人判断ではありますが、確実にこちらに有利な訴訟だと思います。  ひとつ不安なのは、少額訴訟を引き受けてくれる弁護士さんは少ないということです。  請求額250万円から300万円程度の訴訟ですが、これを引き受けてくれる弁護士さんの効率的な探し方をどなたかご存知ないでしょうか?  行政に相談すれば弁護士を紹介してもらえると聞きましたが、例えば、東京弁護士会などは、東京都で運営している弁護士会ということですか? ここに相談すれば大丈夫でしょうか?   とりあえず、明日、第二東京弁護士会の法律相談に行く予定なのですが、不安が大きいため、あらかじめここで相談させてください。  よろしくおねがいします。