あやしい食品表示について
- 先日、とある観光地で非常に値段の安い「○○牛串焼き」が販売されていました。しかし、その牛串焼きの匂いや味は偽物っぽかったということです。
- 友達とは、この「○○牛串焼き」が偽のオージービーフを使用している可能性があるという話で議論しました。しかし、表示に濁点や空欄がない場合、法律違反になるのでしょうか?
- このような食品の表示に関しては、消費者庁によって規制があります。偽の表示が発覚した場合、法的な問題になる可能性があります。
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あやしい食品表示について
先日、とある観光地で「○○牛串焼き」(○○は地名)というのを見つけました。値段が非常に高いブランド牛にも関わらず他店の半値という激安価格で販売しており匂いも味もかなり偽物っぽかったです。 友達とこれが偽物だった場合、アウトかセーフかと議論したのですが友達が言うには 「○○ 牛串焼き」・・・○○の地名で販売している牛串焼きであって 「○○牛 串焼き」・・・○○牛を使った串焼きではないという解釈ではないからセーフなんじゃないか? という話になったのですが、例えばこの○○牛串焼きが偽のオージービーフを使用していた場合、法律違反になりますか? ちなみに「○○牛串焼き」の表示に濁点や空欄は一切ありません。
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「○○ 牛串焼き」でも、その地名で製造したとか関係がない限りは、やはり不当表示です。 まして「○○牛串焼き」で、材料がオーストラリアなら、本来は不当表示になるはずです。 しかし、食品衛生法の罰則が非常に甘いため、こういう不当表示に対する抑止効果になっていないと報道でも問題が指摘されています。 たしか、見つかっても1回目は注意で済まされる。2回目や3回目でやっと処罰になるのだとか。 なので、注意されるまで不当表示をやってみる。もし、注意されれば、少し表示を変える。そうすれば、一度改善したことになります。つまり、カウントは0に戻るんだそうです。 そして、「改善」後に再び注意されても、「1回目」だからセーフ。また、指摘されたところだけ、「改善」して売れば良いということらしいです。 仮に会社としてアウトになっても、同じ人が別の会社登記で事業を再開すれば、この場合もカウントは0から再開です。 なので、のれんに腕押しです。
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