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定期区間外について
古河ー大塚(池袋経由)の定期を持っているんですが、この定期で古河ー上野ー大塚と行くことは違反ですか?
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
JRの場合、ある駅からある駅まで行くのに複数の経路がある場合のうち、一定の区間において、距離の短い区間で計算しつつ長い距離の乗車も認めるようにしています(経路特定区間と呼んでいます)。 定期券についてもこの制度を一部採り入れているため、制度の適用された区間においては、短い区間の定期券で長い区間での途中下車が出来ています。 古河ー大塚(池袋経由)の定期で古河ー上野ー大塚と行くためには、赤羽で分岐することになりますから、赤羽から大塚までが経路特定区間になっていればOK、となります。 しかし、残念ながら、赤羽・大塚間は経路特定区間にはなっていません。したがって、お書きの定期で上野を経由すると、違反となってしまいます。 なお、定期券の経路を外れた区間の切符を購入していれば違反とはなりませんから、お書きの場合には、赤羽-上野-大塚の切符を別途購入すれば違反とはなりません。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
運賃に関しては電車特定区間(大雑把に言えば首都圏JR)は実際に 乗った経路に係わらず最短経路で料金を決めるというルールがあります。 (湘南新宿ラインの大崎-西大井はなぜか品川経由での料金になりますが) 定期に関してはあくまで記載経路のみ有効です。 この定期で古河から東北線に乗り、上野で下車し、山手線で大塚に いく場合、古川-上野と上野-大塚の距離の合計での運賃となります。 (ただし幹線と山手線という二つの料金区分をまたぐのでさらに料金 計算がややこしいのですが) もっともこれ、鉄道のカテゴリーで聞かれる方が、これでもかというほど 詳しい人が沢山いると思いますが?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
表示の経路以外は違反です。