• 締切済み

賃貸マンションの大家から立退き依頼されました!!

マンション所有者からの立退き依頼があり、その件でご相談します。 これまでの経緯は以下のとおりです。 2006年7月現在のマンションに転居(8階建ての最上階) ・賃貸保証の代行会社を利用し、入居する 2007年10月マンション(1棟)が新所有者に売却 ・この際ポストに新所有者(個人)からの挨拶状があり売却されたことを知る 2007年11月新所有者より軽バイクの駐車代を無料から5千円に 引き上げたいとの連絡が管理会社を通して連絡がある ・賃貸契約には無料と記載されており、断る。その後管理会社からは連絡なし。 2007年11月管理会社が賃貸契約時の会社から違う会社に変わる。2007年12月配達証明にて所有者から次回の契約更新はしない旨の通知を受ける。 ・代理人の不動産会社(管理会社とは違う)より送付されており、連絡は代理人にするよう記載されていた。更新拒否理由は、所有者が使用するためとのこと。立退き料の記載もなく更新6ヶ月前の通知だった為、この時点では自力で転居するつもりで特に代理人には連絡しなかった。2008年1月8階の2部屋あるうちの隣の部屋が転居、その後所有者が転居してくる 2008年5月体調不良により給料が減り、更新時までの転居が難しくなった為、代理人に連絡 2008年6月代理人より  1.更新時までに転居してほしい(子供が大きくなった為、現在住んでいる隣部屋とリフォームして最上階をワンフロアで使用したい)  2.立退き料は一切支払うつもりはない(もっと早く相談してほしかった、今更言われても困る)  3.法的にでても一切かまわない との連絡が電話であった。 このような状況です。 現在は、こちらの事情を再度説明し、代理人より所有者に連絡してもらっている状態ですが、代理人もなかなか連絡がとれず、現在所有者も隣に住んでいる為直接話したほうが早いのではといった感じです。 もう契約解除まで1ヶ月をきっていますし、引っ越すお金もありません。代理人から連絡もないままとても不安でどうしていいか、わかりません。転居にかかる費用(敷金・礼金・仲介手数料・引越費用・賃貸保保証会社費用等・原状回復不要等)をいただければすぐにでも引越ししたいのですが、今後どのようにしたらいいでしょうか? 長くなりましたが、よろしくご教授願います。      

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.10

管理会社サンは、このような申立てが、どのような法的裏付けがあるかは、知ってるはずですよ。知らないわけがない。大家は知らない可能性がありますが、不動産屋というのは、仕入先(大家)のほうが大事ですし、そちらが多少の無茶言っても、拒否しにくい立場ではあります。ですから、難しいとわかっていても一応やってみるわけです。法に疎い賃借人だった場合、うまくいく可能性もありますので。 まあ、とにかく、出てもいいという話のようですから、そのための条件を、的確に、文章ででも、仲介の管理会社に伝えればいいのでしょう。彼は中立と思ってもらってもいいです。もし怒鳴ったりするようなら、脅迫です!と言ってあげればいい。まあ、不動産屋はヤ●ザではありませんので、それもないでしょうが(笑) 供託は、プレッシャーにはなるでしょうが、受け取り拒否をしてないなら、それを必ずしもする必要はないかと思います。 まあ、相手の主張でそうは思えないかもしれませんが、あちらの要求は、あくまでも退去交渉の最初の条件提示であり、ただの要望、たたき台です。それはそれとして、こちらの要求も出して、で、すり合わせをしていくだけの話です。 少なくとも、いきなり契約解除はできません(その時は弁護士に言って、裁判所から仮処分を出してもらい、保全をする)。仮に、鍵を勝手に変えられたりすれば、今度は居住権や財産権の侵害、もしくは不法侵入で、刑事事件として訴えることもできます。馬鹿でない限り、そこまではしないでしょう。 とにかく、双方の同意がない限り、退去させられませんし、裁判所に訴えられても、強制執行の許可は出ません。 ただし、契約が、定期借家だったら、更新日で解約は満了し、自動更新はないことになってます。そのような契約でなく、双方同意以外の解除以外は自動更新となる原則があるからこその話で。

回答No.9

貴方も内容証明付郵便で立ち退きに応じられない旨を新所有者に通達しましょう。通学や通勤、通院などで合理的な理由を書き添えておくのが望ましいと思います。 貴方は法律で保護されるべき短期借家人であり消費者です。 新所有者の都合が貴方を優先することはありません。 新所有者はどこかで聞きかじりして、自ら居住することが賃借人立ち退き要求の正当事由として法的に認められると思い込んでいる様子です。 しかしそれは法的に正当事由として認め得る事情に過ぎず、賃借人の事情を優先できるなどとどこにも規定されていません。 退去の意思があるのであれば転居にかかる費用(敷金・礼金・仲介手数料・引越費用・賃貸保保証会社費用等・原状回復不要等の具体的金額)の交付を以て退去に応じる意思があり、転居費用の交付がなければ転居に応じられない旨を明記しましょう。 市区町村の役所に住宅局がありますので、事情を話して相談してみてください。また無料弁護士相談コーナーも紹介してもらって相談してみましょう。

eri1973
質問者

お礼

reminiscin様、ご回答ありがとうございます。 金銭的にきついですし、このまま新所有者と顔をあわせて生活するのも 気分的によくないので、立退き料をいただければ、転居に応じたいと思っているのですが。 更新料も必要のようですし。 ご教授いただいた内容を参考にしてがんばります。 ありがとうございました。

noname#184449
noname#184449
回答No.8

#4,6の元業者営業です >家賃と一緒に更新料も新所有者に振込or供託したほうがよろしいのでしょうか? 仰る通りです。 先の回答にもあるように、「貸主からの一方的な事由」であれば立ち退き料を請求できます。 逆に、「立ち退きを勧告する正当な事由」の代表的なものが「家賃滞納」に代表される「契約不履行」です。 今回、賃貸借契約書に「2年毎に更新する場合は、家賃の1ヶ月分を支払う」と記載されていれば、それを払わないのは明らかに「契約不履行」となり、「立ち退きを勧告する正当な事由」になります。 つまり、立ち退き料の請求ができなくなりますので、払うべきものはきちんと払って下さい。

eri1973
質問者

お礼

ma_h様、ご回答いただきありがとうございます。 更新料も支払いしたほうがいいんですね・・・ 金銭的にかなりきついので、すぐにでも立退き料をいただきたいところですが・・・。 ご教授いただいたことを参考にがんばります。 ありがとうございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.7

 あなたが、出ていく約束を一切していないのであれば、相手にはあなたを追い出す術など全くありません。  家賃はきちんと払いましょう。

eri1973
質問者

お礼

nonbay39様、ありがとうございました。

noname#184449
noname#184449
回答No.6

#4の元業者営業です。 補足拝見しました。 >立退き料をいただいて転居したいのですが それならば貰える物を貰ってさっさと出て行きましょうか(笑)。 >前所有者との敷金契約でこちらには返すいわれはないのに返してあげます・・と 全く、とんでもない「勘違い」ですね。前所有者との敷金契約?はぁ?そんな契約勝手に結ぶのは結構ですが、ご質問者には何の効力もありません。そもそも敷金はあくまで「預けている」のであって「あんたのお金じゃないんだよ!!」と言ってあげましょう。 >文書等で意思表示を新所有者に直接したほうがいいのでしょうか? 文書での意思表示はOKですが、新所有者に直接申し入れても多分理解してもらえないでしょう。なんせ何の根拠も無いのにやたら「上から目線」でこんな要求をする位ですから。ここは冷静に相手の代理業者を窓口に交渉しましょう。 書面ですが、法的に効力のあるものは「内容証明郵便」です。これにご質問者の立ち退き条件を書き入れて先方へ申し入れます。決められた金額はありませんが、最低家賃半年分は欲しいところです。それに対し相手の出方をみて対応を決めます。 とにかく、基本的なスタンスは「出て行ってほしけりゃ出すもん出せ」です。言葉は乱暴ですが(笑)。納得いく条件が引き出せるまでは堂々と居座ってやりましょう。 あと、先の回答でも書きましたが、決して「家賃滞納」はしないようにして下さい。現状、これが唯一の「退去勧告の正当事由」です。 今回のケースはどこをどう見てもご質問者の主張が認められます。 健闘を祈ります。

eri1973
質問者

補足

ma_h様、早速のご回答ありがとうございます。 もうひとつ質問したいことがあります。 当初の賃貸契約書に2年毎に更新する場合は、家賃の1ヶ月分を支払うと記載されているのですが、このまま言葉は悪いですが、立退き料をもらえるまで居座る場合、家賃と一緒に更新料も新所有者に振込or供託したほうがよろしいのでしょうか? たびたびの質問でお手数ですが、ご教授ください。

noname#63559
noname#63559
回答No.5

>法的に何かアクションを起こす場合は、どのくらいのお金がかかるのでしょうか? あなたからアクションを起こす必要はありません・・。 ただ待っていて、万一裁判所から呼び出しが来たら応じれば良いだけです。 しかし、新所有者が余程の世間知らずでなければ、自ら訴え出ることは無いと思いますよ。まず有利な展開にはなりませんから。 他回答にもある通りに、もし賃料受け取りを拒否されたらそれだけは供託しましょう。 で、最初に書いた通りに放っておけば良いことです。 もしあなたからも何か主張がしたければ、立退き料の要求だけすれば良いでしょう。応じないなら立退く義務はありませんので、このまま住み続けますと言えば良いです。 あとは何事もなく生活するだけです。 とにかく現状の相手のやり方は「おとなしく退去してくれたらラッキー」という程度の方法です。法的に云々というのも脅し文句で言っているだけで根拠がありません。 しばらく放っておけば、業者からも知恵を入れられて少しは考え直すのではないでしょうか。

eri1973
質問者

お礼

Neutralist様、参考になりました。 ありがとうございます。

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です 結論から申しますと「寝言は寝てから言え」です。(笑) ご質問の内容からすると、今回のケースは単なる「オーナーチェンジ」による所有者の変更で、競売での落札ではないでしょうね。その場合、前所有者の義務、権利をすべて新しい所有者が継承します。つまり、ご質問者は「借地借家法」で保護されており、所有者の一方的な自己都合による退去勧告は拒否できます。 ただし、前述しましたがもし競売での落札による所有者変更なら話がちがいます。もう一度、その部分だけは確認して下さい。 なお、賃貸借契約はご質問者が契約書に定めた賃料をきっちり払っていれば、大家が契約更新を拒否しても、ご質問者が承諾しない限り「法廷更新」され自動的に契約更新されます。 今回のケースではご質問者を退去される為には相応の立ち退き料を請求できます。その際は引っ越し代、新居の敷金、礼金等キッチリ払ってもらいましょう。 なお、相手に余計な部分を突っ込まれないように、賃料だけは滞納することなくしっかりと払って下さい。相手が賃料の受け取りを拒否しても法務局に供託すればご質問者に非は全くありません。 あまりに揉めるようでしたら、管轄の都道府県庁にある宅建協会へ相談して下さい。100%ご質問者の主張が通ります。 頑張ってください。

eri1973
質問者

補足

ma_h様、ご回答ありがとうございます。 補足で質問させていただきます。 現在、代理人からの連絡待ちですが、いい返事はもらえないと考えています。敷金1ヶ月分を全額返還しますとは言われたのですが、これについても前所有者との敷金契約でこちらには返すいわれはないのに返してあげます・・と新所有者は話していたようなので。 できれば、今の所有者とも顔を合わせたくないのが実情なので、立退き料をいただいて転居したいのですが、こちらから何か文書等で意思表示を新所有者に直接したほうがいいのでしょうか?代理人としか立退きの件で直接話しておらず、所有者に私の意志が正しく伝わっているのか心配です。ma_h様のご職業柄、お詳しいのではないかと思いますので、ぜひご教授いただければと思います。 長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.3

求める回答ではありませんが、下記へご相談なさってはいかがでしょう? http://www.houterasu.or.jp/

eri1973
質問者

お礼

RosaCanina様、ご回答いただきありがとうございました。

  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.2

こちらも法廷闘争を覚悟しているとの決意を示すために、あなたの要望を書面で先方に伝え、 同時に新契約期間からの家賃を供託してください、少し面倒でも相手にこちらも難しい人間と 思わせるためには覚悟してください、供託は最寄の法務局に相談してください。

eri1973
質問者

お礼

Singleman様、ご回答ありがとうございました。 教えていただいた内容を勉強して対処したいと思います。

noname#63559
noname#63559
回答No.1

新所有者は特に競売で落札したわけではなく、普通に売買して取得したという前提でよろしいでしょうか? しかも文章を読む限りは、全住戸の立退きではなくて最上階だけの立退きですか・・? それであれば放っておけば良いでしょう。 >2007年12月配達証明にて所有者から次回の契約更新はしない旨の通知を受ける 受けただけで承諾したわけではないのですよね?であれば、あまり効力はありません。 >更新拒否理由は、所有者が使用するためとのこと そういう理由ではまず認められません。 >3.法的にでても一切かまわない では法的に出てもらいましょうよ。そのほうがあなたにも立退き料が入る可能性が高まります。

eri1973
質問者

補足

Neutralist様、早速のご回答ありがとうございます。 新所有者は競売ではなく通常の売買で取得したようです。 登記書類を確認した訳ではないので、確実ではないのですが・・・。 マンションの立退きは全戸ではなく最上階のみで、低層階の空き部屋に移動する話もありましたが現在2LDKから1DKは荷物上難しく、最上階を気に入って転居したので断りました。 移動しても敷金礼金等は支払うという話なら意味がありませんし。 法的に何かアクションを起こす場合は、どのくらいのお金がかかるのでしょうか? よろしければご回答いただければ助かります。

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