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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耐火性能に関する技術的基準について)

耐火性能に関する技術的基準について

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法施行令第107条によると、外壁及び屋根は通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、火炎を出す原因となる損傷を生じない耐火性能を持たなければならないことが規定されています。
  • 具体的には、外壁の耐力壁は火災による火熱に対して1時間の耐火性能を持たなければならず、外壁の非耐力壁は延焼のおそれのある部分とない部分で耐火性能の基準が異なります。非耐力壁の延焼のおそれのない部分は30分の耐火性能が求められます。
  • また、屋根も30分の耐火性能を持たなければなりません。しかし、質問の文章に述べられている「外壁及び屋根にあっては~略~1時間」という記述は屋根についての説明ではなく、外壁についての要件を示しています。

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回答No.1

真偽は、法律を作った人に聞かないと判りませんので、参考程度です。 令107条1項3号 は、遮炎性能を言っているかと思います。 (1号 非損傷性能、2号 遮熱性能) それで、3号ですが、 冒頭で、遮炎性能は、「外壁、屋根」について考える、と言っている。つまり、梁、柱はどうでもよいので、外壁・屋根を限定列記しているにすぎない。 その上で、外壁耐力壁1時間、外壁非耐力壁延焼部分1時間、同非延焼部30分、屋根30分。 上記の時間、火炎を加えた場合(耐火時間とは言ってはいない)、屋外に火炎を出す損傷が生じないことを規定している。 と私は読んでいます。 ところで、この条文は平成12年改正分の追加だと思います。 当時、性能規定化への移行時期だったことも影響してとるかと思います。

fvbnjyt
質問者

お礼

>「外壁、屋根」について考える、と言っている。つまり、梁、柱はどうでもよいので、外壁・屋根を限定列記しているにすぎない。 「外に面している。という事で、ひと括りにしている。」というお考えですね。なるほど、解りやすいです。 やはり屋根は30分ということであれば、この法文は遠回りで、誤解を招く文ですね。 御回答ありがとうございました。参考になりました。

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