- ベストアンサー
根抵当権が設定された土地の共有分分割の訴訟
兄弟仲が悪く遺産分割協議がまとまらず、裁判で遺留分を 取得した土地に対して、共有分分割の訴訟を考えています。 A:共同名義人(母の兄弟の1人) B:私の母 経緯 1)相続発生日 H07/10/XX この日に土地建物がA名義に登記されている。 (遺産分割協議は成立していないはずなので、なぜか 登記されている。他の相続人とはAが金銭で解決) 2)遺産分割訴訟判決 H10/04/XX 3)弁護士から送付された登記謄本の発行日 H10/09/XX この日の判決結果の登記を行ったものと思われる。 4)この登記謄本に記載の遺留分減殺登記の日付 H08/04/XX 12分の1がBの所有であると記載 5)この登記謄本にAを債務者とする根抵当権設定 の記載 H010/07/XX となっています。つまり、判決が出て、その後、こちら側の 登記が完了するまでの間に、Aが根抵当権を設定しています。 この裁判には私は関与していなかったのですが、 「当時の弁護士が迅速に登記を行っていれば、Aの根抵当権 の設定を防げたのではないか」との思いはあります。 遺留分は12分の1でBの取り分は14坪程度となるため 現物分割は非現実的で、換価分割か代金分割を考えています。 質問 1.換価分割 の場合、根抵当権のある物件の競売に 買い手がつかない懸念があります。 日付を見ると、Bの登記がH08で、Aの根抵当権の登記が H10のため、無効にすることが出来れば一番良いのですが。 それがダメな場合、競売の売買代金を根抵当権にかかわる 債務の返済にあてさせた上で、根抵当権を抹消する 手続きも判決の中で保証されるものでしょうか。 現在Aがこの根抵当権に関わる債務を抱えている かどうかは不明です。(知る方法はあるでしょうか) 2.代金分割で相手に買い取ってもらうことになった場合、 土地、建物の価格は、どのよう決まるのでしょうか。 路線価になるのか、何らかの鑑定によるものか。 Aが納得しなくても、強制的に価格算出がなされる判決 になるのでしょうか。 鑑定が必要な場合、その費用は、土地の持分に応じて 負担すればいいのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 根抵当権のついた土地を相続するリスク
父が他界しました。父は、公正証書遺言を残しており、そこに私の名前はありませんでした。法定相続人は、私と兄弟2人の3人です。 私は、遺留分減殺請求をしました。遺産の中には、父の興した、兄弟2人が取締役になっているA社を債務者とする銀行の根抵当権の設定された土地が含まれています。相続開始時には、A社は銀行からの借入金はありませんでした。従って、遺産の土地は根抵当権を外せる状態でありました。一方で兄弟たちと父から多額の借入金があります。父が他界した7年前に、A社の銀行からの借入金を父と兄弟たちが肩代わりした格好になっています。 兄弟たちは、「価額弁償の抗弁」は行わないと言ってきました。この場合、私は遺留分減殺請求時に遡って、土地の遺留分割合1/6において兄弟たちと共有になると思います。 ここで私は次のことが心配でなりません。 兄弟たちが銀行から根抵当権を担保に銀行からA社に借入をさせて、A社に兄弟たちからの借入金を返済させるということです。そして、私が、共有物分割の訴えを起こして競売になった場合、根抵当権者である銀行に配当され、私には配当がないのではないかということです。 このようなスキムは法律上あり得るのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 根抵当権の債務者と遺贈について
包括受遺者は相続人と同じ権利義務を有するから、被相続人の債務も負担することはありえますよね!? 例えばですが甲土地に根抵当権が設定されているとして、根抵当権者はA銀行で、設定者兼債務者がBだとします。 Bに相続が開始し、相続人はC・D・E、包括受遺者はFです。 遺産分割協議で相続人Cが甲土地を取得し、Bの相続開始前の特定債務を包括受遺者Fが三分の一、残りをC・D・Eが均等に引き受けた場合、登記申請書の登記原因とか申請人の表示はどうなるのでしょうか? まだ相続登記は入れてなくて、指定債務者の合意はしなかったです。
- 締切済み
- その他(法律)
- 寝抵当付きの土地
遺産相続で、遺留分として土地をもらおうと思っています。遺留分としてもらえそうなものは、土地だけしかありません。 しかしその土地は、現在相続人が経営する会社の根抵当権がついていて〈被相続人が亡くなる前から被相続人の経営する会社の根抵当権がついていた)、私が、その土地を相続するとマイナスの遺産を相続しなくてはならないから、やれない。と言われています。でも、マイナス分は会社の負債なので、私には関係がないと思うのですが、どうでしょうか? 土地全部ではなく、六分の1相当なので、その土地を分筆し、相続人と賃貸契約を結んで賃貸料を毎月もらうことにするとか、それがだめであれば、その土地の代金に見合った金額を、相続人が自分の資産から出すということでもできるでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 根抵当権設定
土地の購入を予定しており、登記謄本を見たところ、根抵当権が設定されています。売主は不動産屋ですが、債務者は別の会社です。 土地売買契約書の中に、 「第4条 所有権の移転及び所有権移転登記申請 ーーーー 甲は、本物件につき公租公課の未納がないことはもちろん、先取特権、質権、抵当権、賃借権、その他本物件の完全なる所有権の行使を阻害する権利があるときは、甲の責任において残金支払いのときまでに除去抹消し、乙に負担のない所有権を移転します。」 とあるのですが、この一文があることで、根抵当権が抹消されない場合など、金銭的なトラブルが起こる可能性は通常無いと考えて良いのですよね。 支払いは銀行ローンの融資でします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 土地購入時の根抵当権について
ある土地の購入を考えているのですが、その土地に根抵当権がついています。 不思議なのは、土地の実質価格を大幅に上回る極度額の根抵当権が、ついていることです。 根抵当権が設定されたのは3年ほど前ですが、土地の実質価格の10倍以上の極度額の根抵当権がついています。 私は、その土地を購入したいと思い、地主(根抵当権の債務者)の方も了承してくれているのですが、根抵当権を抹消するほどの財力は、私にも、債務者にもありません。 登記簿の要約書を見てみると、共同担保の記載は無いので、この土地単独で、実質価格の10倍以上の根抵当権が設定されていることになります。 何故、実質価格以上の根抵当権が設定されたのでしょうか? そして、私がこの土地を購入する場合、根抵当権を抹消するには、どうしたらよいのでしょうか? 私が出せる金額は、土地の実質価格までなので、根抵当権の極度額には遠く及ばないのです。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 根抵当権の付いた土地を相続した
はじめて質問いたします。 専門の方にお答えいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 父が亡くなりました。父は自身が経営する会社の銀行借入のため、自分名義の土地に根抵当権を設定しました。約30年程前のことです。現在は限度額が1億数千万と聞いております。 その後母も亡くなりましたので、相続人は兄弟3人です。 長男が父の会社を継いでおりますが、遺産分割で相当もめており、父の死後そろそろ3年を向かえますがこの土地だけではなくすべてが未分割の状態です。 遺書はありませんので法定分割により3等分するわけですが、土地に関しては、次男(質問者)・三男は根抵当権の付いた土地を相続するわけです。 相続税は土地の評価額によって既に納めましたが、根抵当権の付いた土地には実質ほとんど価値がありません。 そこで、根抵当権を抹消したいのですが方法があればお教えください。 ネットでいろいろ調べましたが法的解釈がよく解らず、困っています。 例えば、「根抵当権の確定」では根抵当権者もしくは根抵当権設定者が確定できるとあります。根抵当権者は銀行ですよね。そして根抵当権設定者とは亡くなった父なのか、父の経営していた会社なのか、それとも会社を引き継いだ長男なのかが解りません。 しかしながら土地は我々も相続するわけですから、何らかの形で根抵当権設定者にはなり得ないのでしょうか。長男は根抵当権の抹消には絶対に応じません。 今すぐでなくとも、例えば5年後あるいは10年後に解除することが出来るといった方法でも構いません。何としてでも根抵当権を抹消したいのです。 それが出来る法的な方法があればお教えください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 根抵当権設定者が死亡の場合は債権者はどうする?
教えて頂きたく、よろしくお願いします。 債務者兼根抵当権者が亡くなり遺産相続が進まない(土地所有者名義変更未反映含む)場合、 債権者の私は、何ができるのでしょうか? 私は、債権者兼根抵当権者です。債務者兼根抵当権者の土地所有者は高齢です。 債務者からの弁済の見込みがなく、その土地の購入を交渉中です。万一、債務者が亡くなり、 土地所有者の遺産相続が進まず、土地所有権者が死亡者の名義のままだったら、私は、何ができるのかと不安になっています。 私は、誰に弁済要求ができるのか、又は、根抵当権土地の競売裁判も当事者が死亡となってしまうので申し立てもできないかと危惧しています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 根抵当権の根抵当権設定者
民法を勉強しています。根抵当権設定者について教えて下さい。 債務者と根抵当権設定者が異なる場合があることはわかるのですが、(債務者がA会社で、根抵当権設定者がA会社の社長個人など) 根抵当権設定者が根抵当権の設定される不動産の所有者でないことはあるのでしょうか?聞き方変えると、他人の不動産に根抵当権を設定して根抵当権設定者になることはあるのでしょうか? ある場合、実務では具体的にどのような事例でしょうか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 司法書士
- 根抵当権と仮差押の関係
登記簿謄本の乙区によるとH13年に債務者が金融機関Aから土地に根抵当権1位を設定されています。それ以外に乙区への記載はありません。甲区ではH14年に金融機関Bの仮差押命令が地裁より出ています。 債務者は複数不動産を所有しており、金融機関A・Bから借入をしていますが、債務不履行が続いています。 疑問が数点あります。 1.乙区に記載のないBがなぜ仮差押を登記できるのでしょうか? 2.AとBではこの不動産に対してはどちらが強い権利を持っていますか? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 根抵当権の一番の設定が2つあります
土地を買おうと思って登記簿謄本を見たところ根抵当権の設定があり、一番の設定が銀行と信用保証協会で2つありました。もちろん二つとも抹消はしてありません。両方とも抹消してもらう予定ですが、どうして同時に一番の設定ができるのでしょうか。また、どんな効果があるのでしょうか。普通抵当権は早いものから一番、二番となると思うのですが。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
お礼
ご回答ありがとうございます。 共有物分割訴訟が意味が無いとのことで、Aにうまいことやられてしまったかなという印象です。勝訴後迅速な登記をしていればと悔やまれますが、以下のような対抗策は取れないものでしょうか。 今、残債務が0であるか、または残債務が12分の11の範囲で担保できると抵当権者が考えた場合、抵当権者(銀行)側から 根抵当権の元本確定をしてもらうことはできないでしょうか。私のほうから元本確定できないか調べましたが、どうも共同名義のときは、名義人全員が申し立てないといけないようなので・・・・・。