• 締切済み

負債をあとから知った場合、相続放棄はできるか?

先日、弟が他界しました。 仕事がうまくいかなくなって悩んでいたらしく、自室(賃貸マンション)で自ら命を絶ちました。 部屋の荷物の撤去と退去の手続きを貸主(大手不動産会社)とたところ、翌月までの支払いはすでに故人が済ませていたので問題なかったのですが、 自決行為に及んだ浴室の全面改修をしたいとのことでした。 そのときは、撤去費用を含め、すべて敷金の範囲内でできると言われたため、了承しました。 ところが、後日送られてきた請求書はそれをかなり上回る金額で、敷金で相殺できるようなものではありませんでした。 (敷金73万円、請求金額174万円) また、その後、想定相続人宛てとして父のもとに弟の住民税の通知が来ました。 前年度の収入が2000万ほどあり、住民税額は160万円ほどでした。 数年前、彼は家族に対して絶縁宣言をしており、今回の事件は数年ぶりに家族のもとに戻ってきてからわずか2年ほどでの出来事です。 私と父母は彼がどんな仕事をしているのか、収入はどれくらい得ているのか、どんな生活をしているのかなど、ほとんどといっていいほど聞かされていませんでした。仕事で悩んでいることももちろん聞かされておらず、急な出来事でした。 弟は会社を経営していたのですが、その会社も倒産し、死亡退職金などは望めません。 収入に反して預貯金はわずかなもので、総額80万円ほどしかありませんでした。 私を含めた遺族には経済的余裕が全然ありません。 そのため、相続放棄を考えています。 ただ、そんな額の支払いが待っているとは露ほどにも思わなかったため、請求が来る以前に、部屋に残されていた現金から公共料金やカードの請求などを少し支払ってしまっています。 また、NTTの権利も父の名義に変更済みです。 【質問】 1. 不動産会社からの請求、故人の住民税は負債の扱いになるのでしょうか? 2. 支払いをすると単純承認とみなされるとのことですが、いまから相続放棄はできるのでしょうか? 弟が亡くなってから2ヶ月あまりです。 ひとまず今残っている支払いには手をつけず、預金の相続もストップをかけています。 経済的理由から弁護士さんなどに相談することがままならないため、 できればすべての手続きは兄である私がやりたいと考えています。 どうか知恵を貸していただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • COEDO
  • お礼率85% (6/7)

みんなの回答

  • rioric
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.7

経済的余裕がない場合に弁護士費用等の立替や扶助をしてくれるシステムもあります。法テラスで相談されてみるのもよいかもしれません。 http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/

COEDO
質問者

お礼

申し訳ございません。 お礼を投稿するつもりが間違えて補足を投稿してしまいました。

COEDO
質問者

補足

ありがとうございます。 専門家に依頼することになった際には相談してみます。 法テラスさんは無料の法律相談も受け付けていらっしゃるようなので、そちらも活用してみたいと思います。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.6

#5で書き漏らしました。 連帯保証契約は相続には関係なく有効です。 つまり、お父さんが相続放棄されると被相続人の債務としては継承しないけれども連帯保証人である立場は変わりません。 ただし、連帯保証する範囲が浴室の改修費まで及ぶのかどうか、もう一度契約書を見つめ直す必要があるように思います。

COEDO
質問者

お礼

いろいろとアドバイスいただきありがとうございます。 連帯保証責任は父の義務になるわけですから、弟から相続するものではありませんものね。 浴室の改修費以外の部分でも、過剰に請求されていると見受けられる部分があります。(エアコンのオーバーホール、ダクトの部品交換など) また、償却ぶんの明細が出ていない点も引っかかります。 不当に請求されている部分は指摘し、連帯保証を負わなければならない点を焦点に不動産業者と話を進めていきたいと思います。 正当な金額が出るよう交渉をしたいと思います。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

#2です。 電話加入権は財産ではありません。これはNTT自身が主張しておりますから間違いないです。 それと、行政書士とは行政機関への書類を代行する職業です。業として法律相談なんかをすることはできません。 法律相談が認められているのは唯一弁護士だけです。それと依頼すべき司法手続きに関しての法律相談なら司法書士も認められています。

COEDO
質問者

お礼

電話加入権は財産にはあたらないのですね。 ひとつ勉強になりました。 専門家への相談は弁護士・司法書士を視野に入れておきます。 ありがとうございました。

  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.4

相続放棄は故人の他界を知ったときから3ヶ月ですが、「熟慮期間伸長」というものがあります。家庭裁判所へ「熟慮期間伸長の申立」をする事により、相続放棄か否かを決定できない事情を申してたてて、延長できる可能性があります。絶対に認められる訳ではありませんが、試してみる価値は多いにあると思われます。家庭裁判所へ問い合わせてみましょう。 専門家への相談は、弁護士又は費用を抑えるなら相続を専門特化している行政書士でもO・Kでしょう。

COEDO
質問者

お礼

時間がかかるかもしれないですし、動ける時間は大いにこしたことはないので、ひとまず期間伸長を試みてみます。 >相続を専門特化している行政書士 専門分野を設けていらっしゃることもあるんですね。 さっそく当たってみます。 とても参考になりました。 ありがとうございました。

  • kaka5155
  • ベストアンサー率25% (10/39)
回答No.3

1. 不動産会社からの請求、故人の住民税は負債の扱いになるのでしょうか? 負債の扱い、という言い方が正しいのかはわかりませんが相続放棄しなければ支払わなければなりません。事実上は負債ですかね。 2. 支払いをすると単純承認とみなされるとのことですが、いまから相続放棄はできるのでしょうか? 公共料金やカードの支払とは弟さんの分ですよね? NTTの名義とは何のことでしょうか? 弟さんの分を払っただけならおそらくは処分には当たらないと思うのですが、冒頭にある不動産会社とのやり取りが気になります。 敷金は弟さんのものですのでそれで浴室を改修したことが処分に当たるのではないでしょうか。 どちらにしろ相続放棄できる期間がもう1ヵ月も残っていないですね。 1の方もおっしゃてますが司法書士などに一刻も早く相談されることをお勧めします。 相談だけなら無料か大した費用はかからないでしょう。 相続放棄の手続きもやろうと思えば本人らだけでできると思いますが、本当にもう時間がありません。 蛇足ですが不動産会社のやり方には問題ありですね。 敷金の範囲内でできると言っておきながら後で倍以上の請求をしてくるんですから。 錯誤による無効が主張できそうです。

COEDO
質問者

補足

公共料金やカードの支払いは弟のものです。 NTTの権利とは電話加入権のことです。 浴室の改修については標記に誤りがありました。 送られてきたのは請求書ではなく、見積書でした。 申し訳ありません。 なので、まだ施工には入っていただいておりません。 金額に納得がいかないのでその旨を不動産会社に伝え、 現在返事待ちの状態です。 また、これも記入漏れだったのですが(すみません)、 父が賃貸契約の連帯保証人になっています。 相続放棄及び限定承認をした場合、連帯保証人としての義務は追及されないのでしょうか?

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

被相続人の負債を被相続人の財産で支払った場合は単純承認とは言えません。預金を解約してもそれを自分の物としない限りは相続ではありませんから手つかずのままにしておかれればいいでしょう。 相続放棄にせよ、限定承認にせよ3ヶ月以内に手続きしなければなりません。今回の相続人はご両親ですね。 被相続人の戸籍謄本、原戸籍謄本などの相続人を証明するものと住民票の除票、ならびにご両親の戸籍謄本、住民票、印鑑をもって家庭裁判所に手続きに行ってください。書式は家庭裁判所に備え付けてありますし、手続きの説明もしてくれます。 なお、資産と債務の規模が分からない場合は限定承認される方がいいのではないかと思います。明らかに債務の方が大きい場合は相続放棄でいいでしょう。

COEDO
質問者

お礼

単純承認扱いにはならないのですね。安心しました。 不動産会社の請求は交渉することになるかもしれないので、 限定承認の方向を検討したいと思います。 ありがとうございました。

  • nob_004
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.1

 住民税は負債に該当しませんが、相続放棄することで納税義務を免れます。不動産屋さんの請求は負債に該当します。  相続放棄は死後3ヶ月以内にしなければなりませんので、かなり時間が押し迫っていると思われます。ご自分で手続されるならば、明日にでも裁判所へいかれたほうがいいでしょう(書類の取り寄せや記入に思わぬ時間がかかり、3ヶ月を経過してしまった……では話になりませんから)。  ただ、裁判所の書類は結構複雑で数も多く大変なことが多いです。弁護士さんや司法書士さんに依頼されたほうが確実で安全だと思います。近所の先生などに電話で「相続放棄をしたいが、手続の代理を依頼したら幾らぐらいかかりますか?」と尋ねてみてはいかがでしょうか。

COEDO
質問者

お礼

負債ではなく、納税義務を免れられるのですね。 明日、裁判所に行ってみますが、やはり素人では厳しいでしょうか。 専門家に相談することも検討してみます。 ありがとうございました。

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