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法定敷地

法定敷地とは、例えば、一筆の土地の上に建物が立っている場合にはその一筆の土地全体が法定敷地となるとのことでした。 では、二筆の土地を前提にした容積の建物を立てものの建物自体は一筆の土地の中に収まった場合の法定敷地はその一筆の土地になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>権利関係 建物を建てるときは 事前に建築主事の 「確認」を受けなければならないことは すでにほとんどの人に知られていますが この建築確認申請を 建築主事が審査することによって 民法上の権利規定も すべてクリアするかというと 決してそうではありません。 建築主事は 民法の規定までも審査する 権限は有していないのです。 法律は公益のため 国と個人などの相互関係を 規定する公法と 個人間の権利義務を規定する 私法に大きく分けられますが 民法は私法に分類されます。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>一団の土地というときは数筆にわたる場合もあるということでよいのでしょうか。 数十筆にわたる場合もあります。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう一点だけ確認させていただきたいしたいのですが、建築基準法にいう敷地は容積等の計算に用いるためのものであって、権利関係としての敷地は法定敷地と考えるべきなのでしょうか?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>法定敷地 敷地の定義 敷地は 建築基準法施行令1条1号に 「一の建築物又は用途上不可分の関係にある 二以上の建築物のある一団の土地」 として定義されています。 これだけの短い文書ですが 条文自体大変複雑な 内容をかかえています。 以下、3つについて説明します。 第1に 一建築物ごとに 一敷地が成立すると言うことで これは「一建築物一敷地の原則」 と呼ばれています。 当初、1つの建築物のあった土地に 後になって もう一つ建築されれば 原則として敷地は分割され 二敷地となります。 第2に 1つの敷地に 2つ以上の建築物を 建築する場合に お互いの建築物の用途が 密接で不可分の関係にある時は 1つの敷地なり 可分の場合は 別敷地にしなければなりません。 第3に 敷地は一団の土地でなければならないとされ この場合の一団とは 道路、水路などの隔てられず 連続している土地のことを言います。 道路を挟んで 両側に敷地のある場合は同一敷地として 確認申請は提出できません。 上記の3つをクリアすれば 一敷地として確認申請が提出できます。 &、単体規定、集団規定も http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w001974.htm 問題ありません。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 色々あるのですね。 最後に確認ですが、一団の土地というときは数筆にわたる場合もあるということでよいのでしょうか。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>では、二筆の土地を前提にした容積の建物を立てものの建物自体は一筆の土地の中に収まった場合の法定敷地はその一筆の土地になるのでしょうか?  そのとおりです。(土地上に建物が物理的に接触していなくても、例えば、その建物のベランダの下の土地も法定敷地になります。)法定敷地にならない土地については、規約敷地にするのが通例でしょう。 建物の区分所有等に関する法律 (定義) 第二条  この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。 省略 5  この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。 省略 (規約による建物の敷地) 第五条  区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 2  建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

a1b
質問者

補足

回答ありがとうございます。 区分所有建物でない通常の建物の場合でも同じと考えてよいのでしょうか?

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