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病気腎移植問題。ドナーの同意なしだったのなら違法ではないのですか?
数年前に発覚した万波医師による病気腎移植問題について質問があります。 (1) 病気腎を他者に移植することに関して、ドナーの同意をとっていなかった件が何件があったようですが、これは違法ではないのでしょうか? それとも法文化されていないのでしょうか。 (2) 非親族間の生体移植は(親密な関係にある者を除き)禁止なのではないのですか? レシピエントは誰の腎臓かもわからないのに、何の疑問も抱かなかったのでしょうか。それとも秘密裏に万波医師と打ち合わせがあったのでしょうか。この場合レシピエントの違法性は問われないのですか? (3) 日本移植学会や日本医師会内での万波医師への対応はどうだったのでしょうか。色々意見は分かれたと思いますが、制裁は下されたのですか? 質問が多いのですが、ひとつでも解決の糸口を教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
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- jkpawapuro
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"他者に移植することができるほどの 腎臓なのであれば、もう一度その人に戻すのが筋だと思うのですが" いったってもっともですよ。そういった観点で万波医師の行為のほとんどは正当な医療行為とはいえないのです。そういった行為については、傷害罪に問われるべきです。 一方で他者に移植することができるほどの腎臓を摘出すべきといった状況もあるのです。また肝臓の場合、ドミノ肝移植といい摘出せざるを得ない状態の肝臓が、レシピエントでは問題なく働くケースがあります。 ここから先は素人の私より、あらたに医療欄で質問したほうがよいとは思います。 例を挙げるとがんのケース、腫瘍をすべてとりきれたと思える状況でも、やはり万に一つの不安を感じて摘出を選ぶ場合もあります。 逆に万にひとつのリスクを考えても、レシピエントにはそれ以上にクオリティオブライフの向上につながります。 あと処理をする権利が医師にあるわけではありません。法律になにも書かれていないだけです。 ”特に禁止されていたりはしないのですね。” 普通に行われています。ただ腎臓が絶対的に足りないので、親族の腎臓をひとつもらうということがよくあるのです。 (3)学会は、ほとんどのケースで摘出は不適切といった結論を出しています。ただ医者の学会は弁護士会と違って、政治力はあるものの法的位置づけは何もなく、処分をする法的権限はありません。
- jkpawapuro
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(1)腎臓摘出については、医療行為であれば違法ではありません。。 これが正当な医療行為か、それにつきます。移植についてもどうようです。正当な医療行為として摘出された臓器の処理法については、廃棄物とならない限り法的定めはないと思います。あとは、摘出された腎臓が誰のものか、ここが明文化されていませんので難しいですが、業務上横領といった考えもできるかもしれません。今回はたとえドナーレシピエントにとって正当な医療行為であっても、万波がレシピエントを勝手に選ぶのは(たとえ金銭の授受がないとしても)、倫理上明らかに問題ありです。 (2)禁止されていません。禁止は売買だけです。脳死腎移植でも、誰の腎臓かわかりません。疑問に思わないとしても、なんら疑問はありません。買わない限り、レシピエントに違法性はありません。
お礼
早速のお返事、ありがとうございます!! (1)そうなのですね・・・。素人の自分の感覚では、いくら治療行為だと言われて病気腎を摘出されても、それを他者に移植することができるほどの 腎臓なのであれば、もう一度その人に戻すのが筋だと思うのですが、一旦摘出されれば、処理は医師の手にゆだねられるのですね。 (2)親族間の生体移植が非親族間よりも適合するというだけで、特に禁止されていたりはしないのですね。売買のみが禁止なのですか。 とても参考になりました。本当にありがとうございました。
お礼
詳細なご回答、ありがとうございます。 なるほど、摘出された腎臓が他者の体内では正常に働くこと もあるのですね! とはいえ、jkpawapuroさんもおっしゃっているように、勝手に 万波医師がレシピエントを選択するのはどう考えても倫理的で はないですね。 ですが、医師に権利はないまでも、罰則が法文化されていなけ れば、やったもの勝ち、になってしまいかねない気がします。 とても勉強になりました。ありがとうございました。