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アルバイトの休業補償について
はじめまして。お尋ねしたいことがあります。 一ヶ月ほど前、アルバイト中に交通事故の被害に遭いました。 足の骨を折ってしまい、全治三ヶ月と医者に言われ、 現在ギブスを装着して治療中です。 アルバイトも休んでいます。 事故前の3ヶ月は週30時間未満で月に15日ほど出勤していました。 過去3ヶ月の給与を90で割って一日の平均賃金を算出したら 3500円でした。 もし治療費等が自賠責の範囲内で納まった場合、 仮に一ヶ月間アルバイトを休んだとしたら、 加害者側の自賠責保険からは 3500円×一ヶ月間で休んだ15日の52500円しか補償されないのでしょうか? それとも、3500円×アルバイトの休日も含んだ一ヶ月間(30日位)の105000円、 つまり給料ほぼ全額が補償されるのでしょうか? 宜しければ御回答お願いします。
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No.1です、ちょっと補足をしておきます。 パート・アルバイトは「認定休業日数は原則として実治療日数とし、被害者の傷害の態様・職種等を勘案して、 治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認める」事になっています。 1ヶ月連続して休むとなると、貴方のアルバイト代10万5000円が飛んでしまいます。 自賠責は実害を補償するものですから、3500円×実通院日数では完全に補償した事にはなりません。 従って「5月の休業損害であれば3500円×31日分、6月は3500円×30日分」と回答しています。 ギプス固定の場所が、 上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨、腓骨肩、肘、手関節、肩甲骨・鎖骨・手根骨、股、膝、足関節、腸骨、恥骨・坐骨・膝蓋骨、距骨・踵骨・足根骨等であれば通院日数として加算されます。 また、ギプス固定とは体幹ギプス、シーネ固定、ギブスシーネ、ギブスシャーレ等を言います。
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- nik670
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全治3ヶ月の怪我と言えばけっこうな大けが ですよね。加害者は任意保険に加入していな かったのでしょうか? 加害者が任意保険に加入していればtwilight7 さんに担当者がつきませんでしたか? 俺も被害に遭いましたが、保険屋が自宅に来 て慰謝料や、給料損害、治療費などお金に絡 む話を詳しくしていきました。 休業損害報告書見た事ありますよね? 一ヶ月休むとバイト先から全額給料もらえ ないわけですから、1か月分のバイト料全額 もらえます。 でも一ヶ月全て休まなかった場合は90で 割られて1日当たりの給料を計算されて それでバイトを休んだ日だけしかもらえま せん。もちろん出勤すべきである日のうち 休んだ日数だけです。 骨折で入院しないで自宅療養って慰謝料の 計算になると一番最悪のケースです。 慰謝料は強制保険では 通院日数×4200円×2 または 完治までの期間×4200円 の少ない方となっています。 俺も骨折で初めは自宅療養でしたが 入院先が見つかったので入院に切り 替えました。 自宅療養の場合、診断書に介護が必要 とあれば介護料として1日1100円 くらいかな、もらえました。(任意保 険では)
お礼
踵の骨を折ってしまいまして、三ヶ月位はかかるとお医者さんが おっしゃってました。 加害者は任意保険に加入しておられました。 >でも一ヶ月全て休まなかった場合は90で 割られて1日当たりの給料を計算されて それでバイトを休んだ日だけしかもらえま せん。もちろん出勤すべきである日のうち 休んだ日数だけです。 とても参考になりました。ありがとうございます。 骨折の他に膝も負傷しているので、現在週に3回のペースで通院しております。無理せずのんびり治していこうと思います。 とてもわかりやすく答えていただいて本当にありがとうございます!
- tpedcip
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5月の休業損害であれば3500円×31日分、6月は3500円×30日分。 この様に計算します。 連続して休んでいれば土日祝祭日も補償されます。
お礼
上の詳しい補足ありがとうございます!
お礼
<ギプス固定の場所が、 上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨、腓骨肩、肘、手関節、肩甲骨・ 鎖骨・手根骨、股、膝、足関節、腸骨、恥骨・坐骨・膝蓋骨、距骨・ 踵骨・足根骨等であれば通院日数として加算されます。 また、ギプス固定とは体幹ギプス、シーネ固定、ギブスシーネ、ギブ スシャーレ等を言います。 とても参考になりました。ギブス固定場所は踵骨です。 結構足を使う仕事なのでまだ復帰には時間がかかりそうですが、 がんばって治していこうと思います。 迅速でわかりやすい回答ありがとうございます!