• ベストアンサー

交通事故(人身)での休業補償の期間は?

はじめまして。 先月バイクを運転中、路外から出てきた車にはねられ、足を怪我(全治3日の打撲)をしました。 事故当日は病院へ行き、骨に異常はなかったので湿布を処方してもらっただけでした。 歩くのに痛みがあったため事故翌日・翌々日の2日間会社を休みました。 その後は特に通院などしておりません。 相手側の保険会社から慰謝料等の連絡が来たのですが、それによると ・治療期間は、最初に通院した日から最後に通院した日までなので1日間(つまり事故当日のみ) ・治療期間は1日間だけなので、翌日・翌々日に仕事を休んだ分の休業補償は出ない(治療期間外のため) と書かれていました。 医師の診断書では全治3日と書かれているのに、実際に通院したのが1日間だけであると その翌日以降は休業補償の対象とはならないものなのでしょうか? 人身事故なので自賠責で支払われるかと思いますが、このように決められているのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.2

はじめまして 二児の母です。 私も事故に有った時 叔父に言われたのですが(保険会社経営) No.1様の意見なんです。。 痛い と言っても通院していない と言う事は 痛いを証明出来ないそうです。。 通院したからと言って 痛みが治まる訳では無い って叔父に言った所 結局 痛いのは当人しか分らないから 証明が病院なんだよ って言われました。 痛いから病院に行く って証明らしいですね。 三日あれば治るであろう と言うだけで 個人差はありますからね。 1日で治る人もいれば 1週間掛かる人もいるし。 変な誤解はしないでくださいね、、、 あとから情報っていくらでも得られちゃいますから 痛いのなら 病院に行く方が良いですよ。 慰謝料だ、治療費だ って言っても 痛い物は誰も変わってくれないですし、ずっと使って行く体ですからね。 汚い話しをすれば 痛いから会社に行けない だからタクシーを呼び病院に行った これは有りなんです。 交通費は立替えでしょうけど 領収書があれば可能(事故割合にもよりますが)、会社に行けない(休業損害に該当する)ってなるんですよ。。。 まぁ あまり酷い事をすれば 訴えられてしまいますけどね。 保険詐欺的な?? 私は 痛いから動けないって伝えたけど 証明ってむずかしい物で 痛いなら病院に行くでしょ? って回答に直結しちゃいますよね。。。 あとは交渉するしかありません。 生活もあるのに、、とか それでダメなら仕方ないです。。。 社内の有給制度を使うしかありません。

yyrider
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「痛いから病院に行く」確かにおっしゃるとおりですね。。 病院へ行くほどの怪我ではなかったのでいきませんでしたが、なんだか損した気がしますね・・・。 とりあえず、ダメもとで相手の保険会社に聞いてみることにしますが 無理だったら休業補償の分はあきらめることにします。

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

保険請求のために提出した診断書・レセプトに通院1日のみで治癒ということになってれば1日のみです。 全治3日はあくまで見込み診断 通院3日を確定しているものではありません。

yyrider
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 確かに、診断書に書かれている日数で必ず治療できるかと言えばそうではないですよね。 残念ですが休業補償の分はあきらめることにします・・・。

関連するQ&A

  • 休業補償の日数

    先日、交通事故に遭いました。 過失については先方100:当方0と認定されています。 私は頸部等に捻挫をし通院しました。 今回、治療終了にあたって先方保険会社から休業補償が支払われることになりました。 事故当日から最終治療日までは25日間。 その間、実際に病院に通院したのは計15日間です。 保険会社の計算は、日額×15日。つまり、通院した日のみを補償の対象としているのですが、実際には病院が休みだったり仕事があって通院できなかった日もケガによる生活の不具合はそれなりに生じていたわけです。 なお今回、ケガに関して相手方から支払われるのは、「治療実費」(これは病院へ直接)「通院に要した交通実費」、そしてこの「休業補償」です。 Q1 休業補償の対象は、通院した日数だけなのでしょうか? それとも事故から治療の終了までを数えるべきで、この保険会社の計算はおかしいのでしょうか? Q2 この休業補償をもって「慰謝料」と考えるのが一般的なのでしょうか?

  • 休業補償 交通事故

    先日、追突事故にあいまして病院に運ばれ頚椎捻挫、腰椎捻挫その他で全治10日と診断されました。 事故翌日からはとても動ける状態にあらず、病院に通院させて頂いてます。 日に日に症状は良くなっている傾向にありますが、自分の仕事が体を使う仕事なので任意保険のほうから休業補償致しますとのことでしたが体が万全に回復した状態で復帰したいと思うのですが、休業補償とは何日ぐらい補償して頂けるのでしょうか? 体が万全に回復するまで保証して頂けるものなのでしょうか? こういった経験がはじめてで不安な部分がありまして、こういった状況に詳しい方がいらっしゃいましたらご回答をおねがいいたします。 宜しくお願い致します。

  • 交通事故…休業補償とは?

    こんにちは^^ よろしくお願いします。 先日、追突事故にあい(こちらは被害者、人身扱い済み)なのですが、1つ疑問があります 休業補償というのは医師から全治○日と診断書に記載された日数分しかでないのでしょうか?? 例えば診断書で『…14日』と書かれたものに対して、リハビリ等で通院を1ヶ月以上行なった場合は休業補償はどうなりますか? ご回答よろしくお願いします。

  • 休業補償について

    去年交通事故にあい、治療が終わり示談交渉に入りました。 事故状況は私が自転車で交差点を直進していた所、一旦停止無視の車に衝突されました。 怪我は打撲と捻挫で治療期間は約一年、通院日数は160日程度です。 休業補償について分からないことがあります。 保険会社に休業補償は事故前の半年程度の収入からわりだすというようなことを言われました。 事故前の半年はちゃんとした仕事での収入は無かったのですが、電化製品等を仕入れてオークションで売っていた収入が月10万ほどありました。 申告などはしてませんので、レシートや明細通帳への入金などから収入を証明するしかありません。 この場合休業補償は受けれるのでしょうか? 受けれた場合、通院日数×いくらかという様な単純な計算になるのでしょうか? 休業補償を受ける方法や計算式等がありましたら教えて頂きたいです。

  • 交通事故 休業補償について

    4月11日に追突され、頚椎捻挫の全治1週間の診断が出て、結局痛みが1週間ではとれずに今日になっても仕事を休業し通院しています。 そして、先日朝目覚めるとぎっくり腰の症状が出て 通院予定日の今日病院へ行き事故との関連性は、低いと言われました。 しかしまだ、首から肩にかけて痛みもあります。医師は、首に関しては完治している見解です。 仮に医師がレントゲン写真などを元に完治の診断を出しても 痛みがあり、交通事故対応の整骨院で治療をしていれば 休業補償は、してくれるのでしょうか?整骨院へは、事故後から毎日通院していて 整骨院側の見解では、完治していません。 因みに、仕事がら会社からは、痛みが取れるまで休んで治せと指示が出ています。

  • 交通事故の休業補償について

    交通事故の休業補償について 私は母親が入院しているため3年前までは会社員をしていましたが、仕事を辞め、入院している母親の面倒をみています、そんなやさき交通事故に合い、5月間通院しました。主婦のかたは1日5700円で休業補償がもらえるというのをきいたことはありますが、私の場合、休業補償は何もでないのでしょうか?おしえてください。

  • 交通事故の休業補償についてお尋ねします。

    交通事故の休業補償についてお尋ねします。 子供が交通事故にあい、見舞いや通院で仕事を休みました。会社では、有給処理をしましたが、保険会社から休業補償はでるのでしょうか。

  • 交通事故の休業補償についておたずねします

    交通事故の休業補償についておたずねします こどもが交通事故にあい、通院や見舞いで仕事を休みました。会社では、有給処理をしました。 保険会社から休業補償はでるのでしょうか。

  • 慰謝料・休業補償について教えて下さい。

    3月5日に事故にあいました。7:3の割合で、人身事故扱いになり、私は被害者になりました。頸椎の捻挫ということで、全治1週間の診断書をいただきました。痛みが激しく、事故から3日目と、10日目を会社を休みました。10日目の休みは診断書の期間の後なので、休業補償は補償されないのでしょうか?また、現在も通院中で、痛み止めや湿布を処方していただいています。通院回数は5回ですが、昨日も受診してきました。現在の場合、保険会社からの慰謝料はいくらもらえますか、教えて下さい。

  • 休業補償

    はじめまして。 休業補償について調べてたらこちらのサイトを見つけまして、出来れば私の疑問が解決できればと思い質問しました。 当方は就業中に客席の車の助手席に搭乗してた時、客先が単独事故を起こし腕の粉砕骨折をおいました。 それで休業補償を相手保険会社から毎月頂いておりますが、6月から会社に就業し、週二日ほどリハビリのため休みを頂いております。 そこで疑問なんですが3月、4月、5月の就業補償については、それぞれ37日間(2月の6日間が含まれる)、30日間、31日間の補償を頂き(休日も含まれている)、6月は11日間(実欠勤日数)で補償を頂いております。 そこで疑問が生まれたんですが、ここでの質問を細かく参照してたところ休業補償の計算方法は基本的に「過去3ヶ月の給料の合計を90日で割り1日あたりの損害額を算出」すると書いてありました。この金額は会社の休日も補償の対処になる意味があると思いますが、そうすると働いていない日まで補償の対象になり、補償の意図とは違うのではないでしょうか?(補償は、「明らかに得られたであろう利益の損失分」を補償するのが目的であるのでは?) それと事故日から連続して欠勤する場合は休業期間として取り扱い、休日も含めたすべての期間で補償金額を算出し、通院やリハビリ等で会社を休み連続して欠勤してない場合は実欠勤日数として休日を含めない日数で補償額を算出する方法で1日あたりの損害額が同じなのはおかしいのではないでしょうか? 均等制かけると考えるんですが。 なぜ休業期間の月の補償と実欠勤日数がある月の補償に差があるのか教えて頂けないでしょうか?

専門家に質問してみよう