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相続放棄
r-carlosの回答
- r-carlos
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お父さん名義の車はお父さんの相続財産なので,その名義をあなたに変えてしまうと,民法921条で相続を承認したものとみなされて,相続の放棄が認められなくなる可能性が高いです。 ただし,車の財産性が限りなく低いようなので,車が相続財産に当たらないという理屈も立ちそうです。 でも,裁判所で正直に話したら,名義変更をすると放棄は認められないと言われると思います。 アパートは大家さんと新たに契約しなおせば問題ありません。
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お礼
ご回答有難うございます。 大変参考になりました。