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定款について

最近入社した会社(株式会社)の定款には、絶対的記載事項であるはずの発起人の氏名・住所の記載がありません。 この定款は、無効ではないのでしょうか?(ちなみに設立から3年で、今までずっとこのままです。) また、商法改正に伴い監査役の任期が3年から4年に変更されたはずですが、3年のままです。H14.5以降就任の監査役がいなければいいのでしょうか?

noname#7086
noname#7086

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  • subamo
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回答No.2

仰るとおり原始定款以外なら、発起人の氏名・住所は載せなくとも良いことになります(=定款変更自由の原則)。設立されてしまえば発起人は既に必要なく、あとは株式や取締役および監査役についてなど、必要な事項を載せておけば足りてしまうことから来ているものと思います。 監査役の就任期間については、定款変更しておいた方がいいですね。 現存の監査役の任期は3年であり、様子からすると次回の時期改選時期から4年となります。

その他の回答 (1)

  • subamo
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回答No.1

発起人の氏名・住所の記載ということは原始定款のことですね。会社内のどこかに保存されていませんか?また原始定款であるながら、発起人の氏名・住所の記載が無いということであれば、商法違反になります。無効となるかは判りませんが。。 また、監査役につきましては、新たな監査役は必要ありません。単に就任期間が3年から4年へ変わっただけです。

noname#7086
質問者

補足

回答ありがとうございます。 原始定款以外なら、発起人の氏名・住所は削除してもいいということですか? また、新たな監査役がいない場合は、定款変更はいるのでしょうか?現存の監査役の人気は、遡及しないため3年の ままですよね?

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