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薬事法って使用方法や効果効能を謳わなければいいの?

simakawaの回答

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

効能・効果をうたえば,医薬品扱いになるから,違反となるのです. その程度のものなら,消費者が良く知っていますから大丈夫です. 商売をするなら,原稿の段階で,県の薬務課 監視指導課に事前相談すれば親切に教えてくれます.電話で予約をとるいと良いです. 場合によってはFAXのやり取りで済む場合もあります.

hemo28
質問者

お礼

そうですね。 なかなか仕事で電話ができなかったのですが、一度薬務課に聞いてみます。 ありがとうございます。

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