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慰謝料とられますか?

離婚して2年になりますが、先日裁判所から調停の呼び出しの 文書が届きました。申立人は元夫とその再婚相手です。 内容はどうやらその時決めた慰謝料&養育費の見直し(減額要求) とこちらに対する慰謝料の請求のようです。 慰謝料の請求については身に覚えがないと思ったのですが しいて言えば正式離婚の2週間後位に長女が入院し、 (子ども達は私が引き取っています)丁度保険証が 手元になかった時期で、保険証に関することや 生命保険のことで連絡したかったのに転居先も わからず、携帯も実家も連絡がつかず職場に電話したことが ありました。別に職場の方に具体的な話をしたわけでは ありません。そのことかな?とも思います。 そんなことで慰謝料はとられますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.4

#2です。補足ありがとうございます。 減額請求は、相手の収入が減った場合などにも申し入れがありますし、相場が下がって異常に高い金額を支払っている場合には認められることもあるため、現在の質問者さまの状況がかわってなくても減額されることはありえます。 「無い袖は振れない」といったところで、請求をしてても現実的に支払えないこともありますので、、、 慰謝料については思い当たることがなければ、大丈夫なのではないでしょうかね。申立自体は申立て人の一方的な思い込みでもできますしね。 気になるようであれば、内容まで教えてくれるとも思いませんが、ひとまず申立を受けた家庭裁判所に問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

慰謝料請求の話は、ご質問者が心当たりがないのだから、具体的に話がでないとわからないでしょう。法律上認められるかどうかは別にして請求だけなら出来ますので。 養育費減額については、たとえば先方に子供が出来た、収入が少なくなったなどでも減額請求の根拠となりますので、これも具体的に聞かないとわかりません。

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.3

 >携帯も実家も連絡がつかず職場に電話したことがありました。  離婚していても子供の扶養義務まで放棄出来る訳ではありませんので、正式離婚の2週間後どころか、これからも職場に電話しても法律で禁止する事は出来ません。(当然の権利として捉えてよいでしょう)  養育費の見直し(減額要求)と有りますが、逆に入院等の予定外の出費があった場合は、追加請求も可能です。いい機会です(離婚して2年)から養育費の見直し(増額要求)も含めて裁判を受けてみては如何でしょう。 詳しい相談は、専門家の無料相談所 日本司法支援センター (法テラス)にメールされては如何でしょう?  http://www.houterasu.or.jp/

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

保険証のことで会社に聞いたぐらいで慰謝料って、、、違法性がないと思うのでおそらく慰謝料請求できないと思います。 ご主人の会社でも扶養家族の変更など諸手続きをしているかと思いますので、会社に連絡したことでどうなることもないですしね。 慰謝料としているのですから、離婚する原因になったことへの請求などではないですかね。。。 離婚後すぐに再婚したとか、他の男性と同居をはじめたとかがあれば、離婚前から付き合いがあって、、、なんてのもありますが、もちろんそういったことはないですよね。。。

magnetu
質問者

補足

そうです。ありません。 私は再婚もしていないので養育費の減額も なんの根拠があってなのか全くわかりません。 回答ありがとうございます。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

なんの慰謝料でしょうね?

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