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なぜ行政訴訟に「裁判員制度」を取り入れないのでしょうか?
negitoro07の回答
- negitoro07
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NO.3の回答者です。 おっしゃる通り、人の刑罰を一般市民に決めろというのは酷な話です。 しかも、殺人や強盗、暴行罪など重い罪ばかりが対象です。 死体の写真などの厳しい証拠も見せられる可能性もあります。 (ただ、気の弱い人にも配慮し、イラストにするという案もあります) やくざの親分などが被告なら、脅される可能性もあります。 また、被害者も一般市民から選ばれた裁判員からも質問を受けるという意味で、余計に辛い思いをする可能性があるという人もいます。 なぜ、刑事裁判だけなのか、それも重罪だけなのかという問題には、司法は十分にこたえていません。それを満場一致で可決した国会議員も知慮が足りない気がします。 ただ、行政への訴訟については、三権分立さえ機能すれば、裁判官が裁けば十分だと思います。問題は、統治行為論という概念を裁判官自ら持ち出してしまう点に問題があります。これはドイツ法の概念で、行政権の強さを前提とした考え方です。 一方、戦後、日本の民主改革は、イギリスの議院内閣制(日本も戦前に政党内閣が実現したので、その制度化というべきでしょう)と、アメリカの違憲立法審査のミックスにより行われました。 しかし、最高裁判所は与えられた違憲立法審査を自ら放棄するという、逆行を行い続けたのです。それが、一般の行政への苦情にも裁判所が躊躇するという矛盾を生みました。 それをどう本来のアメリカ型(積極的な)裁判所に戻すかというのは、難しい問題だと思います。
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