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告訴の手続き

noname#864の回答

noname#864
noname#864
回答No.2

基本は,捜査機関(警察署か検察庁)に告訴状を作成して提出するということになります。但し,その場で正式に受理されることはめったにありません。また,口答でべても告訴として扱われることも,ほとんどありません。 告訴が捜査を行う要件となる事件の場合は,告訴調書という調書を捜査機関が作成してくれる場合もあります。 自分で手続きを行う場合は費用はかかりませんが,告訴状の作成を専門家に依頼する場合は,それについての費用は発生します。

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