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マンション管理組合 議事録の分割作成または抜粋作成について

golf42の回答

  • golf42
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回答No.3

No.1です。 書式例は法務局にも置いていますし、登記相談をすれば、該当箇所のコピーもとってくれると思います。 また、議事録を2つ作ることですが、「しかるべき機関」の担当者なら、好ましくないと答えます。私も、その立場なら、そう答えざるをえません。しかし、おそらく、99%の管理組合法人では、登記用と保存用の議事録を作成しているかと存じます。登記用議事録はあくまでも抄録ということですから、特に、総会などで作成の決議を経る必要はありませんし、むしろ、そのような議案を提出することは混乱を招くだけです。

dolphin3
質問者

補足

現実に即したアドバイスを有難うございます。 期待していたご回答です。 抄本あるいは抜粋といった表現は、登記用議事録に 付記しておくのでしょうか。 それとも、あえて抄本と申告する必要はないのでしょうか。 基本的には、登記要件のみを確認し、また管理組合法人の(通常)総会の議事録として体裁を整えているかを確認するといわれており、 決算報告、貸借対照表、監査報告も決議されているかも 上記を判断するための記載要件(通常総会の場合)としていると 説明を受けました。 (当方の判断) 総会に上程した 全議案につき 決議結果、経過を記した 議事録(抄本)を予め作成しておき、この議事録を登記用議事録とし、 区分所有法で要求している「経過の要領(質疑応答等)」を 記載した「保管用議事録(閲覧用)」とする  という風に理解しました。 これでよろしいでしょうか。 ちなみに 「しかるべき機関」には、上記の説明をしても、好ましくないとの 回答でした。行政執行を簡素化・円滑な処理するための慣例なのでしょうか。 ご貴殿にご迷惑のかからない範囲でよろしくお願いします。

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