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マンション管理組合 議事録の分割作成または抜粋作成について
golf42の回答
- golf42
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(Q1)法人実印と法人認印の使い分けなら問題ないですが、ご質問の趣旨での使い分けは好ましくありません。 (Q2)は不可です。 (Q3)は可能です。下記の株式会社の書式に準じて作成してください。 要は、役員変更の事実が証明できればいいので適当な書式で大丈夫です。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-04.pdf (Q4)ですが、登記用の議事録と保存用の議事録を別々に作成します。この方法がむしろ一般的だと思います。 そもそも、総会から変更登記まで数か月もかかるというのが分かりません。手際よくすれば2日でできますよ?
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