通勤手当の課税非課税について
新しい職場で徒歩や自転車通勤の場合の交通費支給についてです。
以下のサイトでは
「1カ月あたりの非課税限度額」が以下のようになるとあります。
2キロメートル未満(全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満/4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満/7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満/12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満/18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満/24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満/28,000円
55キロメートル以上/31,600円
質問(1)
この場合「2キロメートル未満(全額課税)」となりますが、この課税、非課税とは事業者にかかわるものだと思いますが、たとえば1.1Kmで自転車または徒歩で通勤という場合は、非課税すなわち通勤手当がもらえないということでしょうか?
質問(2)
またこの課税非課税という根拠は法律に基づくものだと思いますが、何法になるのでしょうか?